かやはら行政書士ブログ 第207回 それはそれ、これはこれ

う 受付①

行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

 

申請書類を役所に提出すると、窓口の担当者がチェックします。

その時点で修正してほしい箇所や不足の書類がある場合は、その場で指示を受けて書類を修正したり、不足の書類を後で送ったりします。

また、申請書類を提出して数日経ってから修正や追加の資料の提出を求められることもあります。

し 書類③

この修正等の指示を受けるときに、「以前に同じ申請をした時は、修正や追加の資料を求められることはなかった」、や「少し前に別の担当者に提出した時は、修正や追加の資料を求められることはなかった」と思うことがあります。

そしてそのことを今の担当者に伝えることもあります。

 

しかし、結論から申し上げますと、「それなら修正や追加の資料の提出はしなくても大丈夫です」となることはほぼありません。

こ 断る②

「以前は以前、今は今」なのです。

 

当事務所では、そのようなことがあることも想定して、できるだけ余裕のあるスケジュールで申請書類を提出できるよう努めています。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、更新、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第206回 動画を投稿しました。【63本目】


今回の動画では、前回に引き続きレンタカーの許可について説明します。

多くの方がレンタカーを借りる側として利用していると思います。

そのレンタカーを貸す側として事業を行おうとする場合、許可が必要です。

その許可申請にはどんな手続きが必要なのでしょうか。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。

かやはら行政書士ブログ 第205回 動画を投稿しました。【62本目】


今回の動画では、レンタカーの許可について説明します。

多くの方がレンタカーを借りる側として利用していると思います。

そのレンタカーを貸す側として事業を行おうとする場合、許可が必要です。

その許可申請にはどんな手続きが必要なのでしょうか。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。

かやはら行政書士ブログ 第204回 相続人の情報と相続人調査のスピード

は 速さ①

行政書士は、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成を代行することができます。

お客様から依頼を受けると、先ず相続人が誰なのかの調査を行います。

 

お客様から亡くなった方(これを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います)の氏名や生年月日、亡くなった日付、亡くなった時の住所などをお聞きします。

また、その時点でおそらく相続人と思われる方々(配偶者や子供、兄弟姉妹)の氏名や住所などもお聞きします。

 

何故多くの情報を得ようとするかというと、多くの情報があればある程、相続人調査を早く行うことができるからです。

し 情報①

反対にあまり情報が多くない場合の相続人調査の進め方について説明します。

亡くなった方の氏名、生年月日、亡くなった日、亡くなった時の住所だけが分かっているとしましょう。

 

先ず、亡くなった時の住所のある市町村役場から亡くなった方の住民票(除票)を取得します。

この住民票(除票)には請求すれば、亡くなった方の本籍地も書いてあります。

 

今度は、本籍地のある市町村役場から亡くなった方の戸籍を取得します。

本籍地が他の市町村に移っている場合は、移った先の市町村役場に戸籍を請求し、これを亡くなった方が生まれてから亡くなるまでを集めます。

 

本籍地の移動が多い場合は、多くの市町村役場に請求しなければなりません。

また、移動が多いかどうかも実際に戸籍を見てみないと分かりません。

 

そして配偶者や子などの相続人についても亡くなった方の戸籍の記載から調べていきます。

 

このように亡くなった方、及び相続人と思われる方の情報が少ないと、ひとつひとつ戸籍を取得してまた調べての繰り返しとなり、時間がかかってしまいます。

しかし、情報が多ければ複数の戸籍等を同時に請求することができ、相続人調査の時間を短縮することができます。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第203回 許認可事業と変更届

へ 変更①

行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

 

申請や届出を行って始めた事業では、時間が経ってくると運営している事業者に様々な変化が起こります。

例えば法人の場合は、商号や所在地、資本金や役員など変更です。

 

特に法人の登記に関することは、多くの事業者が本人、又は司法書士にお願いして変更の手続きをしていると思います。

ですが、申請や届出をして事業を行っている事業者はこれだけでは済まないことがあります。

 

多くの許認可に関わる事業では、運営している事業者に変更がある場合、変更届の提出を義務付けています。

し 書類③

許認可を出している役所(県庁や市役所)のホームページの多くでは、どのような変更があった場合に変更届が必要になるかについての手引きをダウンロードすることができます。

また、電話で問い合わせることもできます。

 

事業者に変更がある場合は、法人の登記だけでなく許認可に関する変更のルールについても気にかけてみてはいかがでしょうか。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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