かやはら行政書士ブログ 第96回 約30年前の相続

そ 相続①

今回は、当事務所にご依頼いただいたとある相続の事例について書きます。

 

被相続人(亡くなった方)は依頼主の親です。

タイトルにあります通り、被相続人は約30年前、平成の始め頃に亡くなりました。

そのまま相続の手続きを経ずに約30年が経ちました。

その間、特に問題はありませんでした。

 

しかし、被相続人名義の資産を売却しなければならなくなり、相続の手続きを当事務所にご依頼いただきました。

 

私は、相続の手続きは出来れば長期間放置することなく、速やかに行うことをお勧めします。

そして、私以外の行政書士やその他の士業の先生方もそのように思っているでしょうし、そのようにアドバイスするでしょう。

 

ですが、様々な要素(相続税や相続人の構成等)により、このように長期間相続手続きをしなくても問題が生じないこともあります。

 

このブログをご覧の皆様はどのようにお感じになるでしょうか。

しかし、私は「相続手続きは、速やかに行うこと」をお勧めします。

何も起きないかもしれない「偶然」に期待しない方が良いからです。

 

かやはら行政書士事務所では、相続に伴う遺産分割協議書等の相続証明書類の作成代行、及びそのご相談を承ります。


お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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