かやはら行政書士ブログ 第222回 法律の解釈について

け 契約③

行政書士の業務の中には、契約書などの「権利義務についての書類の作成代行」があります。

当事務所でも契約書の作成代行を取り扱っていますし、依頼に応じて様々な契約書を作成しています。

 

契約書を作成する時は、様々な法律を気にしながら作ります。

しかし、法律の条文の中には書き方が具体的ではないものがあります。

それを補うために法律の解釈があります。

 

つまり、ある法律に

「●●の時は、■■することができる」

と書いてあったとします。

そして「●●」や「■■」の部分が具体的な書き方ではない場合に、

「●●」とは具体的には「▲▲」のことであり、「▽▽」は含まない

と解釈することです。

 

この解釈について、決まっているものがひとつだけあるということであれば問題がないのですが、そうではないこともあります。

か 顔②

当事務所でも法律の解釈がいろいろあることを分かった上で、ある解釈に基づいて契約書を作成することがあります。

その時はお客様に対してそのことを伝えます。

そして、相手によっては別の解釈に基づいて契約の内容の有効性について何か言ってくる可能性があることも伝えています。

 

かやはら行政書士事務所では、個人間、又は事業者間のビジネス契約書を含む様々な契約書・合意書等の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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