かやはら行政書士ブログ 第218回 後で見つかった相続財産

そ 相続①

人が亡くなると相続が発生します。

そうすると遺言がある場合を除いて、相続人達が話し合って相続財産をどのように分けるかを決めます。

話し合った内容を書類にしたものを「遺産分割協議書」と言います。

 

遺産分割協議書には、どの相続財産を誰が相続するか、について書きます。

例えば、

「●●銀行の預金は、相続人の■■が相続する。」

という感じです。

 

私が相続に関する相談を受けた場合、誰が相続人になるかについて確認しますが、どんな相続財産があるかについても確認します。

そ 相続③

主な相続財産として、不動産・現金・預貯金・有価証券・自動車などがあります。

 

不動産については、法務局の登記簿を確認します。

預貯金については、通帳から金融機関名や預貯金の種類、口座番号等を確認します。

自動車については、車検証を確認します。

 

このようにそれぞれの相続財産について、ある程度詳細に書きます。

 

しかし、亡くなった方の財産の中には、相続人が把握できていないものがあるかもしれません。

後で、他にも相続財産が出てきた時への備えが必要です。

 

当事務所では、相続についての遺産分割協議書作成の依頼を受けた場合、把握できていない相続財産が後で見つかった場合に誰が相続するかについても確認しています。

そして、それに対応できるような遺産分割協議書を作成しています。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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