かやはら行政書士ブログ 第213回 ある高齢者からの相談

障害者支援①

以前ある高齢者(65歳以上)の方から相談を受けました。

その方は配偶者や子がいません。

兄弟姉妹がいますが、その方も高齢者です。

「今後自分に何かあった場合、どうすればよいのか?」というのが相談内容でした。

私はいろいろ話を聞いて、行政書士としてできるいくつかの支援について説明しました。

 

(1)任意後見契約

これは認知症等により考えたり判断したりすることが難しくなってしまったときの為の備えです。

モノを買ったり、何かの約束事をする「契約」は本人が認知症等になってしまった場合は原則としてできません。

それに備えて「もし自分が認知症等になってしまったら、重要な契約やお金の管理をしてくれる人として●●さん」と予めと決めておくのが「任意後見契約」です。

あくまでもそのような状況になってしまったときの為のものですので、何もなければ特に効力を発揮しませんが、安心にはなると思います。

い 遺言②

(2)遺言

亡くなった方の財産(遺産)をどのように分けるかは相続人が話し合って決めます。

しかしこの相談のケースの場合は、相続人が誰もいないことも考えられる状況でした。

相続人が誰もいない場合、いろいろ手続きはありますが最終的に亡くなった方の財産は国の物になります。

しかし事前に遺言で「私が亡くなった後、私の財産を●●にあげます」と書いておけば、その人(団体でもOK)に財産を渡すことができます。

また、そのことを実際に行ってくれる人も遺言で指定することができます。

 

他にもいろいろと説明しましたが、主にこの2点について説明しました。

独身の高齢者は増えてくるようです。

今後はこのような相談も増えてくるだろうと思います。

 

かやはら行政書士事務所では、相続・遺言・任意後見契約に関する書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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