かやはら行政書士ブログ 第212回 賃貸不動産の相続

ち 賃貸②

行政書士は、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成を代行することができます。

相続財産としてポピュラーなものは「預貯金」と「不動産」です。

 

亡くなった方(これを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います)の名義になっている不動産が相続の対象となる財産であることは、このブログをご覧の皆様もご存じかと思いますし、「不動産が相続財産である」ことはイメージしやすいと思います。

しかし、不動産について相続できるのは名義(「所有権」といいます)だけではありません。

 

亡くなった方が自宅として、又は事業用として使用していた土地や建物が賃貸不動産なこともあると思います。

この賃貸不動産の借主であった立場も相続することができます。

アパート①

どのように相続するかについては相続人の間で協議して決めることになりますが、実際には不動産の貸主と協議しながら手続きを進めていくことになると思います。

不動産の貸主によっては、新たに借主となった相続人と改めて賃貸契約書を締結することになるかもしれません。

 

相続する不動産に関する権利は所有権だけではありません。

亡くなった方の相続財産を調べる場合には、そのことも踏まえてご注意いただければと思います。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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