かやはら行政書士ブログ 第201回 許認可事業を止める時

へ 閉店①

明けましておめでとうございます。

本年も当ブログ及びかやはら行政書士事務所を宜しくお願い致します。


さて、行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

 

申請や届出を行って始めた事業ですが、様々な事情により事業を停止しなければならなくなることもあります。

そんな時はどうしたらよいでしょうか。

 

1.事業を止める届出等を役所に提出する。

許認可事業を管轄する役所のホームページをみると、例外はあるかもしれませんが許認可事業を止める時の条件や役所に提出しなければならない書類等についての説明が記載されています。

その条件を満たして書類を提出することで許認可事業を止めることができます。

届出を出すタイミングですが、

(1)事業を止めてから一定の期間内に書類を提出する。

(2)書類を提出してから一定期間の経過後に事業を止めることができる。

等のように、書類を提出するタイミングも許認可によって異なります。

ご注意下さい。

あ 握手①

2.許認可事業を他人に譲る。

個人として許認可を得ている場合は、難しいでしょう。

法人として許認可を得ている場合は、許認可事業を他人に譲るという方法を採ることができるかもしれません。

許認可を得ている法人の株式や役員を譲り、又変更後の役員や従業員が許認可を維持する為の条件を満たし、必要な届出等を役所に行えば他人に許認可事業を譲るという形で事業を止めることができます。

但しこの場合でも、金融機関から借り入れをしていて代表が連帯保証人になっている場合、連帯保証人から外れることができないということもあります。

ご注意下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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