かやはら行政書士ブログ 第174回 飲食店がお酒も販売する場合

さ 酒③

以前このブログでも説明しましたが、お酒を販売するには税務署の免許が必要です。

そして、お酒を提供している飲食店がお酒を販売もしようとする場合、いくつか注意しなければならない点があります。

今回は、その注意点について説明します。

 

(1)仕入先に注意する。

飲食店としてのお酒の仕入先は、酒類小売業の免許を持っています。

販売用としてのお酒の仕入先は、酒類卸売業の免許を持っていなければなりません。

飲食用としてのお酒の仕入れ先が両方の免許を持っていれば同じ業者から仕入れることがきますが、小売業の免許しかない場合は卸売業の免許を持っている業者を探さなければなりません。

 

(2)飲食用と販売用のお酒を明確に分ける。

まず、仕入れに関する書類について、飲食用と販売用で明らかに違いが分かるようにしなければなりません。

色や書式、書いてある内容など、「こうしなければならない」という明確なルールがあるわけではありませんが、一般的な感覚として違いが分かるようにしなければなりません。

し 収納①

(3)仕入れたお酒の保管場所も明確に分ける。

飲食用のお酒と販売用のお酒は分けて保管しなければなりません。

店内の違う場所で保管できれば良いのですが、お店の広さの都合でそうできない場合もあるかもしれません。

その場合でも、例えば1つの保管場所の中に仕切りを設けるなどして分けて保管できる状況であれば大丈夫です。

 

(4)飲食用と販売用のお酒の売上を明確に分ける。

仕入れと同様に売上も明確に分けなければなりません。

レジを使用する場合でも紙の売上伝票の場合でも、仕入れの場合と同様に「こうしなければならない」というルールがあるわけではありませんが、色や書式、紙の大きさ等の一般的な感覚として飲食用と販売用の違いが分かるようにしなければなりません。

お お金④

現在お酒を提供している飲食店を経営している皆様、事業の範囲を広げる為にお酒の販売も検討してみてはいかがでしょうか。

 

かやはら行政書士事務所では、酒類小売業免許申請の作成代行を承っております。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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