かやはら行政書士ブログ 第169回 公正証書による遺言に作成について②

遺言①

前回から公正証書による遺言の作成について説明しています。

前回は、公証役場や公証人、遺言を公正証書で作るメリットとデメリットについて説明しました。

今回は、公正証書による遺言の実際の作り方について説明します。

少し長くなりそうなので3回に分けて説明します。

今回はその第2回目です。

 

公証役場では遺言も含めていろいろな種類の書類を作ることができます。

どの書類を作る場合でも、書類を作りたい人が「公証人に作りたい書類の内容を話し、それを公証人が文書にして、本人に内容を確認して」作ることになっています。

ですが、いきなり公証役場に行って書類を作れるかというとそういう訳にはいきません。

 

実際には事前に作りたい書類の内容についてのメモや下書きを公証役場にメールやファックスで伝え、何度かやり取りして書類の内容を固めていきます。

そして書類の内容を確定させてから日程を調整し公証役場に行きます。

公証役場では出来上がった書類について確認する為に、公証人が本人の前で音読します。

しかし既に書類の内容は決まっていますので、セレモニーのようなものです。

 

では次に、遺言による公正証書を作成する為に必要な書類等について説明します。

 

(1)遺言者の印鑑証明

印鑑証明は住所地の市町村役場で取得できます。

 

(2)遺言で相続人に相続させる場合は、相続人との関係が分かる戸籍謄本等

戸籍は本籍地、又は以前本籍地だった場所の市町村役場で取得できます。

ライセンス① 

(3)相続人ではない人に財産を渡す場合は、その人の身分証明書等

具体的には住民票や運転免許証です。相手が法人の場合は、法人の登記簿謄本です。

相続人ではない人に財産を渡す場合は、出来れば事前に話をしておいたほうが良いと思います。


(4)財産に不動産がある場合は評価証明書

不動産のある市町村役場で取得できます。

 

次回に続きます。
つづく
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