かやはら行政書士ブログ 第168回 公正証書による遺言の作成について①

い 遺言②

遺言の作り方にはいくつかの種類があります。

その中に一つに、公正証書によって遺言を作るという方法があります。

今回は「公正証書」による遺言の作り方について説明します。

少し長くなりそうなので3回に分けて説明します。

今回はその第1回目です。

 

「公正証書」による遺言なので、作る所は公証役場です。

公証役場といっても、普通に生活しているとなかなか関わることがない所です。

聞いたこともない、という方もいるかもしれません。

ですが、公証役場は全国に約300箇所(令和4年5月現在、日本公証人連合会ホームページより)あり、当事務所のある埼玉県春日部市にもあります。

最寄りの公証役場がどこにあるか調べてみてはいかがでしょうか。

 

公証役場には公証人と呼ばれる人がいます。

公証人は元裁判官や元検事など、法律の世界で長く経験を積んだ方がなっています。

ですので、同じ遺言でも公証人が作成した遺言は専門家によるチェックを受けているので内容に問題がありません。

通常、遺言は遺言者が亡くなった後、裁判所のチェックを受けなければなりません。

しかし、公正証書による遺言は、既に公証人という専門家のチェックがなされているので、この裁判所によるチェックが必要ありません。

さ 裁判②

自分の作った遺言に問題がないようにする為にも、そしてあとに遺される方の負担を減らす為にも、遺言は公正証書で作成することを検討されてはいかがでしょうか。

 

ただ、公正証書による遺言には証人が2名必要です。

当然証人は遺言の内容を知ってしまいます。

内容が知られても大丈夫な信頼できる方を選びましょう。

 

尚、当事務所で公正証書による遺言作成について業務を承る場合、当職が証人になることができます。

 

次回に続きます。
つづく
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