2022/02/18
かやはら行政書士ブログ 第157回 遺言で遺産を渡す予定の人が先に亡くなってしまったら
遺言を書く人は多くはありませんが、ごく少数という訳でもありません。
日本公証人連合会のホームページによると、令和2年に日本全国で作成された遺言公正証書は、9万7700件となっています。
過去10年間の作成件数は、10万件前後となっています。
参考
ttps://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/令和2年の遺言公正証書作成件数.html
遺言を書く目的はいろいろありますが、一番の目的は自分の財産をどのように遺すか、ではないでしょうか。
遺言は自分が亡くなった後に事について書きます。
つまり未来の事について書くので、書いている時に予想していないことが起こるかもしれません。
そんな時、遺言の効力はどうなるのでしょうか?
結論からお伝えすると、その部分は無効になります。
例えば、相続人になる予定の人の1人であるAさんにX銀行の預金を相続させることが遺言に書いてあったとします。
そして、Aさんが遺言を書いた人より先に亡くなってしまったとします。
そうすると「AさんにX銀行の預金を相続させる」と遺言に書いてあった部分は無効となり、Aさん以外の相続人が協議してどのように預金を分割するかを決めることになります。
ですが、遺言は何度でも書き直すことができます。
出来れば、Aさんが亡くなったことを知ったら遺言を書き直した方が、手間はかかりますが良いのではないかと思います。
かやはら行政書士事務所では遺言の作成代行、及びその相談を承っております。
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