かやはら行政書士ブログ 第147回 酒類販売免許の申請②

さ 酒②

前回からお酒を販売する為の免許について説明しています。

前回は、お酒を販売する為の免許申請の申請先や申請の条件等について説明しました。

今回から申請書類について説明します。

なお、これから行う説明は、

■一般の消費者にお酒を売るための免許

■申請者は法人

以上を前提として進めていきます。

 

(1)申請書

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

商号や所在地、電話番号等の基本的な申請者の情報を記載します。

「業態」については、どのような場所で販売しようとしているかについて該当する箇所にチェック(✓)を書いて下さい。

「その他」をチェックする場合、カッコの中に具体的に記入して下さい。

例えば飲食店(バー)でお酒を販売しようとしている場合は、(バー)と書いて下さい。

「申請の理由」については、酒類の販売を始めたい理由をそのまま書いて下さい。

例えば「売上を向上させる為」でも良いでしょう。

ち 地図①

(2)申請書次葉1

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

「販売場の敷地の状況」について記載します。

ですが実際には、「別紙参照」と書いて、場所が分かる地図と敷地の状況が分かる書面(法務局で取得することができる「公図」)を添付すれば大丈夫です。

ただし、地図や公図にはマーカーで色を付けたり、下線を書くなどして場所がはっきり分かるようにしておいた方が良いでしょう。

す 図面①

(3)申請書次葉2

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

「建物等の配置図」について記載します。

これも上記の(2)と同様に「別紙参照」と書いて販売する予定の建物の図面等を添付すれば大丈夫です。

建物を改装、リフォームをする場合で申請時にまだ完成していない場合、完成予定の図面を添付しましょう。

プロが作成した図面がない場合、間取り作成ソフトなどで作成した図面でも大丈夫です

図面には、「販売用のお酒を置いておく場所」を記載します。

お酒を提供している飲食店でお酒の販売も行う場合、「販売用のお酒を置いておく場所」には注意が必要です。

「飲食で提供用のお酒」と「販売用のお酒」は明確に区分して保管しなければなりません。

お店のスペースが小さく離して保管することができない場合には、例えば「この仕切りから左は飲食用、右は販売用」というように分けて保管していることが分かるようにしなければなりません。

 

次回に続きます。
つづく
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