かやはら行政書士ブログ 第145回 電気工事業の登録②

て 電気②

前回に引き続き、「電気工事業の登録」について説明します。

前回は「電気工事業とは何か?」ということ、そして建設業の許可の中の電気工事業との関係について説明しました。

前回説明しました通り、建設業許可がない事業者は電気工事業の「登録」が必要です。

今回は、電気工事業の「登録」に必要な書類について説明します。

※電気工事士の資格があることを前提に進めていきます。

 

(1)登録電気工事業者登録申請書

埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。

申請者の氏名や所在地、主任電気工事士の氏名、電気工事士の番号等の基本的な情報を記載します。

 

(2)誓約書兼主任電気工事士雇用証明書

埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。

ここには主任電気工事士の氏名や生年月日、電気工事士の番号、交付年月日等を記載します。

そして、「事前連絡票確認番号」というものも記載します。

これは、この電気工事業の登録を行う前にすることで、埼玉県では電子申請することができます。

埼玉県のホームページから電子申請を行い、電気工事士についての情報を提供します。

埼玉県では提供された電気工事士の情報から、他の事業所で主任電気工事士になっていないかどうか等を確認し、問題がなければ確認番号をメールで通知します。

この手続きには時間がかかります(1週間くらい)。

早めに行った方が良いでしょう。

ライセンス①

(3)主任電気工事士の電気工事士免状の写し

これはそのままです。コピーを提出します。

 

(4)備付器具調書

埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。

使用する器具の製造年、製造番号、型式、台数、製造業者名を記載します。

また、「自家用電気工作物」の工事に必要な器具については、他の事業者から借りるということでも大丈夫です。

その場合、貸してくれる事業者名を記載します。

 

(5)標識仕様書

埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。

掲示する予定の標識の大きさや材質について記載します。

大きさや、掲示する内容についてのルールがあります。

登録後、標識は事務所や現場に掲示します。

住民票①

(6)住民票、又は法人登記簿

申請者が個人の場合は、住民票を提出します。

法人の場合は、法人登記簿を提出します。

法人の場合は、その目的に電気工事業に関する記載があるかどうか注意して下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、電気工事業の登録に関する書類の作成代行を承っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。
おしまい①
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