2021/11/05
かやはら行政書士ブログ 第144回 電気工事業の登録①
今回は、「電気工事業の登録」について説明します。
先ず、「電気工事業」とは何でしょうか。
埼玉県のホームページからダウンロードできる手引きによると、次の通りに定められています。
「一般用電気工作物」又は「自家用電気工作物」を設置、変更する工事を業として営むこと
そうなると当然、「一般用電気工作物」、「自家用電気工作物」とは何か、ということになります。
これも埼玉県の手引きで定められています。
要約すると、
一般用電気工作物⇒「600ボルト以下の電気配線や設備」
自家用電気工作物⇒「600ボルト超の電気を受電する設備」
という感じです。
上記のような工事を行う事業者は電気工事業の手続きが必要になります。
なお、建設業の許可にも「電気工事」があります。
これも各都道府県の手引きで内容が定められていて、その例として、
「発電設備工事」、「送配電線工事」、「引込線工事」、「変電設備工事」、「構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事」、「照明設備工事」、「電車線工事」、「信号設備工事」、「ネオン装置工事」
等が記載されています。
また、建設業の許可は「税込500万円以上の工事を行う場合に必要」というルールもあります。
つまり、金額が大きい工事(税込500万円以上)の電気工事を行い、且つ「電気工事業」にも該当する工事を行う場合、建設業の許可と電気工事業の手続きの両方が必要になります。
反対に、小規模な工事(税込500万円未満)で「電気工事業」に該当する工事を行う場合には、電気工事業の手続きのみで大丈夫です。
既に建設業の許可を取っている事業者は、電気工事業の「届出」を行います。
建設業の許可がない事業者は、電気工事業の「登録」をします。
次回に続きます。
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