かやはら行政書士ブログ 第141回 養子縁組と相続

お 親子①

このブログをご覧の皆様はご自身の戸籍をご覧になったことがあるでしょうか。

ご覧になったことがある方はご存かと思いますが、そこには父及び母の氏名が記載されています。

また養子縁組をしている場合は、実の両親以外に養父母の氏名も記載されています。

つまり、養子縁組をしている方は親が2組いることになります。

 

この養子縁組をするには手続きが必要です。

ここでその手続きについての説明は省きますが、その手続きを行うことによって血縁による親子ではなく法律による親子関係が成立します。

言い換えると法律による親子関係は手続きを行わないと成立しません。

 

ある方の親が再婚したとします。

ご自身の親との法律上の親子関係は、一部の例外を除いてなくなることはありません。

しかし、親の再婚相手とは何もしないでいると法律上の親子関係は成立ません。

 

つまり、自分とその親、そして親の再婚相手が家族として過ごしてきても、親の再婚相手が亡くなり相続が発生した場合、親の再婚相手とは親子ではないので相続人になることができません。

そ 相続①

親の再婚相手と養子縁組するかどうかについては、それぞれの事情により判断されることかと思います。

しかし、その結果が将来どのように影響するかについては知っておいた方が良いでしょう。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書や相続関係説明図などの相続の手続きに必要な書類の作成代行を承っております。


お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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