2021/01/22
かやはら行政書士ブログ 第104回 ハンコと許認可
役所に提出する許認可についての書類を本人に代わって作成することができるのは、行政書士だけです。
そして、本人から依頼を受けたことを証明する為に委任状を作成します。
委任状には「私は、●●の許認可についての書類の作成や提出を行政書士の茅原真澄に委任します。」と書いてあります。
本人は委任状に署名と押印をします。
この委任状があると、行政書士は本人の代わりに許認可の書類を作成して提出することができるのですが、書類に押す印鑑も行政書士の印鑑で大丈夫になります。
しかし、役所の窓口に行政書士の印鑑だけが押してある書類を持って行くと、受け付けてもらえない場合があります。
理屈の上では行政書士だけの印鑑で大丈夫なのですが、役所の窓口にいる人の中には必ずしも法律に詳しくない方もいるからです。
そういう人にいちいち説明していると時間がかかってしまいます。
そういった手間を省く為に、私はこれまで書類に本人の印鑑を押してもらっていました。
ですが、新聞等で報道されている「脱ハンコ」の影響が役所の許認可の書類にも現れるようになりました。
各許認可に関する役所のホームページに「これからこの書類にはハンコを押さなくても大丈夫です」という文言を見かけるようになりました。
「脱ハンコ」の流れはまだ始まったばかりです。
流れのスピードが速くなったり遅くなったりすることがあるかもしれませんが、「脱ハンコ」が進んでいくことはほぼ間違いないでしょう。
かやはら行政書士事務所では、各種許認可に関する書類の作成代行を承っております。
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