かやはら行政書士ブログ 第102回 建設業許可と昔の資料

建設①

以前にこのブログや動画でも触れていますが、建設業許可には「経験年数」が必要です。

具体的には「建設業許可の有無に関わらず、建設業の経営を行っていた経験が5年以上」ある人が経営者の中にいなくてはなりません。

そして、許可を取りたい建設工事の現場の経験が10年以上ある人は、「専任の技術者」になることができます。

 

建設業許可を申請するときは、上記の経験があることを証明する書類を用紙しなければなりません。

何を「経験を証明する書類」にするかについては各都道府県によって異なります。

私が経験した中で一番厳しいと感じたのは東京都です。

私の事務所がある埼玉県も厳しいです。

し 書類③

現在、個人又は法人を問わず許可なしで建設業を営まれている方々の中には、「建設業許可」を取るつもりがない方もいるかもしれません。

しかし、状況はいつでも変わる可能性があります。

請求書や預金通帳、税金の申告書等はできるだけ保存しておいた方が良いでしょう。


かやはら行政書士事務所では、建設業許可の申請や変更届などに関わる書類の作成代行や相談を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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