かやはら行政書士ブログ 第225回 動画を投稿しました。【70本目】


今回の動画も、前回に引き続き酒類販売免許の申請について説明します。

お酒を販売するには免許が必要です。

お酒を販売する為の免許にはどんな手続きが必要なのでしょうか。

どんな条件が必要なのでしょうか。

少し長めの全7回で説明します。

今回は3回目です。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。
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かやはら行政書士ブログ 第224回 動画を投稿しました。【69本目】


今回の動画も、前回に引き続き酒類販売免許の申請について説明します。

お酒を販売するには免許が必要です。

お酒を販売する為の免許にはどんな手続きが必要なのでしょうか。

どんな条件が必要なのでしょうか。

少し長めの全7回で説明します。

今回は2回目です。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。

かやはら行政書士ブログ 第223回 動画を投稿しました。【68本目】


今回の動画では、酒類販売免許の申請について説明します。

お酒を販売するには免許が必要です。

お酒を販売する為の免許にはどんな手続きが必要なのでしょうか。

どんな条件が必要なのでしょうか。

少し長めの全7回で説明します。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

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かやはら行政書士ブログ 第222回 法律の解釈について

け 契約③

行政書士の業務の中には、契約書などの「権利義務についての書類の作成代行」があります。

当事務所でも契約書の作成代行を取り扱っていますし、依頼に応じて様々な契約書を作成しています。

 

契約書を作成する時は、様々な法律を気にしながら作ります。

しかし、法律の条文の中には書き方が具体的ではないものがあります。

それを補うために法律の解釈があります。

 

つまり、ある法律に

「●●の時は、■■することができる」

と書いてあったとします。

そして「●●」や「■■」の部分が具体的な書き方ではない場合に、

「●●」とは具体的には「▲▲」のことであり、「▽▽」は含まない

と解釈することです。

 

この解釈について、決まっているものがひとつだけあるということであれば問題がないのですが、そうではないこともあります。

か 顔②

当事務所でも法律の解釈がいろいろあることを分かった上で、ある解釈に基づいて契約書を作成することがあります。

その時はお客様に対してそのことを伝えます。

そして、相手によっては別の解釈に基づいて契約の内容の有効性について何か言ってくる可能性があることも伝えています。

 

かやはら行政書士事務所では、個人間、又は事業者間のビジネス契約書を含む様々な契約書・合意書等の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第221回 改めて農業法人化について

の 農業②

当事務所では「農業法人化」の手続を取り扱っております。

偶然ですが、最近農業法人化についての問い合わせが続きました。

しかも、相談者は埼玉県の方ではありませんでした(関東地方ですらありませんでした)。

それだけ農業法人化について発信している行政書士が少ないのだろうと思いました。

 

そこで改めて「農業法人化」の基本的なことについて説明します。

 

先ず、「農業法人化」とは何でしょうか?

簡単に説明すると

(1)農地を所有できる条件が揃った法人を設立する。

(2)その法人に農地の利用する権限(所有権や賃借権)を与える。

以上の2点となります。

 

「意外と簡単だ」と思うかもしれません。

細かい所を説明すればいろいろとありますが、先ずはこのシンプルな2点を覚えていただければ「農業法人化」を理解しやすくなるのではないかと思います。

の 農業⑤

次に重要なことは「現役の農家が必要」ということです。

そうではないケースもありますが、基本的にはそうだとお考え下さい。

どこに必要かというと「法人を設立する人」と「法人の役員になる人」です。

これも細かい所を説明すればいろいろありますが、農業の素人だけでは農業の法人化はできない、という点だけでも覚えれば良いと思います。

 

最後に、「地元の市町村役場の農業委員会に相談しよう」ということです。

先程、『その法人に農地の利用する権限(所有権や賃借権)を与える。』と書きましたが、それを行うには原則として地元の市町村役場の農業委員会の許可が必要になります。

許可を受けるには書類を作成して提出しなければなりません。

結果として許可にならないこともあり得ます。

手間をかけて許可に関する書類を作成し、その結果不許可になったら大変です。

ですので、事前に地元の市町村役場の農業委員会とよく相談しながら手続きを進めた方が手続きをスムーズに進められると思います。

 

今回は「農業法人化」の基本的なことについて説明しました。

かやはら行政書士事務所では、農業法人化に関する手続きの代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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