かやはら行政書士ブログ 第220回 外国人の入国について

パスポート①

私の国籍は日本で、日本国にとっては国民であり、外国にとっては外国人です。

外国にとって外国人である私は、その国に勝手に入ることはできません。

手続をして、許可になってからその国に入ることができます。

 

全ての国を調べたわけではありませんが、世界中のどの国も基本的には、

「外国人が勝手に入国してはいけない」

「でも国が許可した外国人は入国してよい」

というルールになっていると思います。

 

許可の手続きは観光旅行などであれば比較的容易で、長期間の滞在で、さらにその国で働こうとする場合は、短期の旅行などと比較して難しくなっていると思います。

長期間働こうとする外国人の許可のハードルを上げるのは、どの国も国民が優先的に職に就けるようにしようとするので、これはこれでやむを得ないことだろうとは思います。

き 議会② 

また、働こうとする外国人の入国を許可するかどうかの基準は、どの国も基本的に法律で定められていると思います。

許可の基準が厳しいのかそうでないのかについては、それぞれの国の事情にもよると思います。

外国人の労働者が欲しい国は許可の基準を比較的緩やかにするでしょうし、そうはない国は厳しくするでしょう。

 

日本の場合は、どちらかと言えば日本で働こうとする外国人に対する許可の基準は厳しい方だと思います。

「外国人であることを活かした仕事をすること」

「十分に訓練された能力を活かした仕事をすること」

等が求められ、またその能力があることを証明できる資料の提出を求められます。

いわゆる「単純労働」を行う為に外国人が入国することは、日本では難しくなっています。

但し、少子化による労働力不足の影響により、それも変わるかもしれません。

 

今回は外国人の入国について基本的なことを説明しました。

 

かやはら行政書士事務所では、外国人の在留許可に関する取次業務も行っています。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第219回 障害者就労継続支援事業所の気になるニュース

さ 裁判①

先日読んだ新聞に大変気になるニュースが掲載されていました。

それは、障害者就労継続支援事業所で障害者が受け取る工賃が「労働の対価」なのか「給付金」なのかを争う裁判のニュースでした。

 

まず、「障害者就労継続支援事業所」とは何でしょうか。

これは、『一般就労が困難な障害者に、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練などを供与』する事業所のことです。(埼玉県のホームページに掲載されている手引きより一部抜粋)。

 

そこでは障害者は「利用者」として、障害の程度に応じた作業を行います。

そして障害者は工賃を受け取ります。

お金②

この工賃について、このブログをご覧の皆様は「働いて受け取ったお金なのだから、労働の対価と考えるのが普通なのでは?」と思うかもしれません。

 

しかし役所はこの工賃を「就労訓練を行う福祉サービスに伴ってお金を渡す給付にすぎず、労働の対価とは言えない」と考えています。

 

「労働の対価」でも「給付金」でもお金であることには変わりがないので、工賃を受け取る側にとってはどっちでもよいかもしれません。


しかし、事業所にとっては「労働の対価」なのか「給付金」なのかの違いによって、納める税金が異なってしまうので裁判をすることにしたようです。

せ 税金

当職は今まで障害者が受け取る工賃が労働の対価なのか給付金なのかについて考えたことがありませんでした。

ただ、実際に障害者が行っている作業は「労働」なのではないかと思ってしまいます。

 

この裁判の結果が障害者就労継続支援事業所の許認可申請にどのような影響を及ぼすかについては現時点では(令和5年5月)分かりませんが、とても気になるニュースでした。

 

かやはら行政書士事務所では、障害者就労継続支援事業所の指定申請に関する書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第218回 後で見つかった相続財産

そ 相続①

人が亡くなると相続が発生します。

そうすると遺言がある場合を除いて、相続人達が話し合って相続財産をどのように分けるかを決めます。

話し合った内容を書類にしたものを「遺産分割協議書」と言います。

 

遺産分割協議書には、どの相続財産を誰が相続するか、について書きます。

例えば、

「●●銀行の預金は、相続人の■■が相続する。」

という感じです。

 

私が相続に関する相談を受けた場合、誰が相続人になるかについて確認しますが、どんな相続財産があるかについても確認します。

そ 相続③

主な相続財産として、不動産・現金・預貯金・有価証券・自動車などがあります。

 

不動産については、法務局の登記簿を確認します。

預貯金については、通帳から金融機関名や預貯金の種類、口座番号等を確認します。

自動車については、車検証を確認します。

 

このようにそれぞれの相続財産について、ある程度詳細に書きます。

 

しかし、亡くなった方の財産の中には、相続人が把握できていないものがあるかもしれません。

後で、他にも相続財産が出てきた時への備えが必要です。

 

当事務所では、相続についての遺産分割協議書作成の依頼を受けた場合、把握できていない相続財産が後で見つかった場合に誰が相続するかについても確認しています。

そして、それに対応できるような遺産分割協議書を作成しています。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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