かやはら行政書士ブログ 第213回 ある高齢者からの相談

障害者支援①

以前ある高齢者(65歳以上)の方から相談を受けました。

その方は配偶者や子がいません。

兄弟姉妹がいますが、その方も高齢者です。

「今後自分に何かあった場合、どうすればよいのか?」というのが相談内容でした。

私はいろいろ話を聞いて、行政書士としてできるいくつかの支援について説明しました。

 

(1)任意後見契約

これは認知症等により考えたり判断したりすることが難しくなってしまったときの為の備えです。

モノを買ったり、何かの約束事をする「契約」は本人が認知症等になってしまった場合は原則としてできません。

それに備えて「もし自分が認知症等になってしまったら、重要な契約やお金の管理をしてくれる人として●●さん」と予めと決めておくのが「任意後見契約」です。

あくまでもそのような状況になってしまったときの為のものですので、何もなければ特に効力を発揮しませんが、安心にはなると思います。

い 遺言②

(2)遺言

亡くなった方の財産(遺産)をどのように分けるかは相続人が話し合って決めます。

しかしこの相談のケースの場合は、相続人が誰もいないことも考えられる状況でした。

相続人が誰もいない場合、いろいろ手続きはありますが最終的に亡くなった方の財産は国の物になります。

しかし事前に遺言で「私が亡くなった後、私の財産を●●にあげます」と書いておけば、その人(団体でもOK)に財産を渡すことができます。

また、そのことを実際に行ってくれる人も遺言で指定することができます。

 

他にもいろいろと説明しましたが、主にこの2点について説明しました。

独身の高齢者は増えてくるようです。

今後はこのような相談も増えてくるだろうと思います。

 

かやはら行政書士事務所では、相続・遺言・任意後見契約に関する書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第212回 賃貸不動産の相続

ち 賃貸②

行政書士は、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成を代行することができます。

相続財産としてポピュラーなものは「預貯金」と「不動産」です。

 

亡くなった方(これを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います)の名義になっている不動産が相続の対象となる財産であることは、このブログをご覧の皆様もご存じかと思いますし、「不動産が相続財産である」ことはイメージしやすいと思います。

しかし、不動産について相続できるのは名義(「所有権」といいます)だけではありません。

 

亡くなった方が自宅として、又は事業用として使用していた土地や建物が賃貸不動産なこともあると思います。

この賃貸不動産の借主であった立場も相続することができます。

アパート①

どのように相続するかについては相続人の間で協議して決めることになりますが、実際には不動産の貸主と協議しながら手続きを進めていくことになると思います。

不動産の貸主によっては、新たに借主となった相続人と改めて賃貸契約書を締結することになるかもしれません。

 

相続する不動産に関する権利は所有権だけではありません。

亡くなった方の相続財産を調べる場合には、そのことも踏まえてご注意いただければと思います。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第211回 動画を投稿しました。【65本目】


今回の動画では、相続と養子縁組について説明します。

養子縁組をすると法律上でどのような効果があるのでしょうか。

また、養子縁組と相続はどのような関係にあるのでしょうか。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。

かやはら行政書士ブログ 第210回 動画を投稿しました。【64本目】


今回の動画では、「フランチャイズ契約」と「代理店契約」について説明します。

それぞれどのような内容の契約で、どのような異なる点があるのでしょうか。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

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かやはら行政書士ブログ 第209回 役所のホームページについて

は パソコン②

このブログをご覧の皆様は都道府県庁や市町村役場のホームページをご覧になったことがあるでしょうか。

行政書士の主な業務の一つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

現在では許認可に関する書類は、一部の例外を除いて役所のホームページからダウンロードすることができます。

許認可に関する書類は自分で作成することができますので、パソコンなどで「●●の許可 ■■県」などで検索してみてはいかがでしょうか。

 

許認可申請に必要な書類を役所のホームページからダウンロードしたら次は「どのように書類を作成したらよいか」となるでしょう。

その場合、ご覧の役所のホームページをよく見てみましょう。

 

すると「●●の許可の手引き」というファイルを見つけることができる場合があります。

それをダウンロードしてみてみると、各申請書類の作り方や申請書類以外の添付書類として必要なもの(法人の登記事項証明書や決算書類、住民票など)が書いてあります。

ま マニュアル①

ただ、この「●●の許可の手引き」は、読みやすいかどうかと言えばお世辞でも「はい」とは言えないと私個人は思います(必要な情報は掲載されていますが)。

 

そして、「手引き」を参照しながら自分で許認可申請の書類を作成する場合、慣れていない方はなかなか大変だと思います。

 

しかし、じっくり読み込んで、そしてどうしても分からない箇所については役所に電話で問い合わせれば作成することができるでしょう。

 

但し、書類作成に苦手意識がある方もいるでしょう。また、じっくり書類作成に充てる時間がない方もいるでしょう。

そのような場合は、ぜひ行政書士にご相談下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、更新、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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