かやはら行政書士ブログ 第204回 相続人の情報と相続人調査のスピード

は 速さ①

行政書士は、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成を代行することができます。

お客様から依頼を受けると、先ず相続人が誰なのかの調査を行います。

 

お客様から亡くなった方(これを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います)の氏名や生年月日、亡くなった日付、亡くなった時の住所などをお聞きします。

また、その時点でおそらく相続人と思われる方々(配偶者や子供、兄弟姉妹)の氏名や住所などもお聞きします。

 

何故多くの情報を得ようとするかというと、多くの情報があればある程、相続人調査を早く行うことができるからです。

し 情報①

反対にあまり情報が多くない場合の相続人調査の進め方について説明します。

亡くなった方の氏名、生年月日、亡くなった日、亡くなった時の住所だけが分かっているとしましょう。

 

先ず、亡くなった時の住所のある市町村役場から亡くなった方の住民票(除票)を取得します。

この住民票(除票)には請求すれば、亡くなった方の本籍地も書いてあります。

 

今度は、本籍地のある市町村役場から亡くなった方の戸籍を取得します。

本籍地が他の市町村に移っている場合は、移った先の市町村役場に戸籍を請求し、これを亡くなった方が生まれてから亡くなるまでを集めます。

 

本籍地の移動が多い場合は、多くの市町村役場に請求しなければなりません。

また、移動が多いかどうかも実際に戸籍を見てみないと分かりません。

 

そして配偶者や子などの相続人についても亡くなった方の戸籍の記載から調べていきます。

 

このように亡くなった方、及び相続人と思われる方の情報が少ないと、ひとつひとつ戸籍を取得してまた調べての繰り返しとなり、時間がかかってしまいます。

しかし、情報が多ければ複数の戸籍等を同時に請求することができ、相続人調査の時間を短縮することができます。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第203回 許認可事業と変更届

へ 変更①

行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

 

申請や届出を行って始めた事業では、時間が経ってくると運営している事業者に様々な変化が起こります。

例えば法人の場合は、商号や所在地、資本金や役員など変更です。

 

特に法人の登記に関することは、多くの事業者が本人、又は司法書士にお願いして変更の手続きをしていると思います。

ですが、申請や届出をして事業を行っている事業者はこれだけでは済まないことがあります。

 

多くの許認可に関わる事業では、運営している事業者に変更がある場合、変更届の提出を義務付けています。

し 書類③

許認可を出している役所(県庁や市役所)のホームページの多くでは、どのような変更があった場合に変更届が必要になるかについての手引きをダウンロードすることができます。

また、電話で問い合わせることもできます。

 

事業者に変更がある場合は、法人の登記だけでなく許認可に関する変更のルールについても気にかけてみてはいかがでしょうか。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第202回 高齢者と相続

そ 相続①

人が亡くなると相続が発生します。

そうすると遺言がある場合を除いて、相続人達が話し合って相続財産をどのように分けるかを決めます。

話し合った内容を書類にしたものを「遺産分割協議書」と言います。

この「遺産分割協議書」には、一部の例外を除いて相続人全員が署名し、実印を押します。

 

上記の通り「遺産分割協議書」を作る為には、先ず話し合いをして、どのように相続財産を分けるかについて合意しなければなりません。

誰かが合意の内容に反対し、遺産分割協議書の作成に協力しない場合は協議書が有効になりません。

この場合は、全員が合意できるまで話し合いをする必要があります。

 

また、相続人の中に高齢等の事情により、理解と判断を十分に行うことができない方がいるかもしれません。

その場合、その方が仮に遺産分割協議書に署名と実印を押したとしても協議書が有効にならないことがあります。


そのような時はどうしたらよいでしょうか。

 

理解や判断する力が十分でないかどうかを専門家ではない者が判定することはとても難しいと思います。

先ずは医療関係者に相談してみてはいかがでしょうか。

 

そして、理解や判断が十分に出来ないことが確実となった場合は、家庭裁判所に「成年後見人」という人を選んでくれるようにお願いしなければなりません。

さ 裁判②

「成年後見人」とは、認知症等により理解と判断をする力が衰えた人の為に話し合いや契約を行ってくれる人の事です。

 

この「成年後見人」を本人に代わりにして相続財産をどのように分け合うかを話し合うことになります。

 

相続人の中に理解や判断する力が落ちていそうな方がいる場合はご注意下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続証明書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第201回 許認可事業を止める時

へ 閉店①

明けましておめでとうございます。

本年も当ブログ及びかやはら行政書士事務所を宜しくお願い致します。


さて、行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

 

申請や届出を行って始めた事業ですが、様々な事情により事業を停止しなければならなくなることもあります。

そんな時はどうしたらよいでしょうか。

 

1.事業を止める届出等を役所に提出する。

許認可事業を管轄する役所のホームページをみると、例外はあるかもしれませんが許認可事業を止める時の条件や役所に提出しなければならない書類等についての説明が記載されています。

その条件を満たして書類を提出することで許認可事業を止めることができます。

届出を出すタイミングですが、

(1)事業を止めてから一定の期間内に書類を提出する。

(2)書類を提出してから一定期間の経過後に事業を止めることができる。

等のように、書類を提出するタイミングも許認可によって異なります。

ご注意下さい。

あ 握手①

2.許認可事業を他人に譲る。

個人として許認可を得ている場合は、難しいでしょう。

法人として許認可を得ている場合は、許認可事業を他人に譲るという方法を採ることができるかもしれません。

許認可を得ている法人の株式や役員を譲り、又変更後の役員や従業員が許認可を維持する為の条件を満たし、必要な届出等を役所に行えば他人に許認可事業を譲るという形で事業を止めることができます。

但しこの場合でも、金融機関から借り入れをしていて代表が連帯保証人になっている場合、連帯保証人から外れることができないということもあります。

ご注意下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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