2022/12/23
かやはら行政書士ブログ 第200回 本人以外の人が預金を引き出す
郵便局や金融機関に行くと、様々な事情により預金の引き出しを本人ができないことについて相談している人を時々見かけることがあります。
預金の引き出しは原則として本人しか行うことができません。
相談している人は一生懸命事情を説明しています。
しかし、金融機関としてもそれだけで本人ではない人による預金の引き出しをさせる訳にもいきません。
中には感情的になっている相談者もいて、対応をする金融機関の職員の方を見て「大変だなあ」と思うことがあります。
こういう場合、どうすればよいのでしょうか。
預金の引き出しを本人以外の人が行うには、本人から『預金の引き出しを行う権限』を与えられていれば出来ます。
そして、その権限が与えられていることを金融機関に証明すればよいのです。
具体的には「委任状」が必要でしょう。
ただし、委任状にどんな書き方をするかがとても重要です。
当事務所ではそのような委任状の作成の依頼を受けた場合、事前に各金融機関に問い合わせをします。
そして内容を確認しながら委任状を作成します。
また、委任状以外に必要な書類等についても事前に確認します。
そして委任状を持って金融機関に行く時も、事前に金融機関の担当者と日時を決めてから行くことにしています。
金融機関としては本人以外の人による預金の引き出しを、そう簡単にさせる訳にはいきません。
しかし、きちんと準備をして本人から権限を与えられていることを証明すれば対応してもらうことができます。
かやはら行政書士事務所では、委任状を含む各種の権利や義務に関する書類の作成代行を承っております。
お気軽にご相談下さい。