2022/11/04

相続の手続はなかなか大変です。
当事務所に遺産分割協議書の作成等を依頼されるお客様の中にも、最初は自分で手続きを行おうとして、途中でその大変さの為に自分で行うことを諦めた方もいます。
自分で行うことを諦めた後に当事務所を含む専門家に依頼する方もいますが、そのまま放置してしまう方もいます。
以前にこのブログで書いたことがありますが、相続の手続きを放っておいても何も問題にならないことがあります。
ですがこれは、たまたま偶然そうなるというものなので、あまりお勧めはできません。
長い間相続の手続きを放置しておくと、相続人の中で亡くなってしまう方が出てきます。
相続の手続は相続人全員で話し合って進めていくものなのですが、その相続人が亡くなってしまったらどうなるのでしょうか。
結論から申し上げますと、亡くなってしまった相続人の相続人全員が話し合いに参加することになります。

例えば、亡くなった方(これを、「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。)に配偶者と子が2人いたとします。
この場合、相続人は配偶者と子2人の3人になります。
しかし、相続人同士の話し合いが終わる前に、子2人のうち1人が亡くなってしまったとします。
そして亡くなってしまった相続人には、配偶者と子が1人いたとします。
そうすると、
配偶者、子、亡くなってしまった相続人の配偶者と子
この4人で話し合いをしなければなりません。
このように相続に手続きを放置しておくと相続関係が複雑になってしまう場合があります。
出来るならば相続の手続は早めに行ったほうが良いでしょう。
かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続証明書類の作成代行を承っております。
お気軽にご相談下さい。