2022/09/30
かやはら行政書士ブログ 第188回 土地と役所の手続
「土地」についての「手続き」というと、売る・買う・借りる・貸す等があります。
しかし、今回はその他の手続きの概要について説明します。
「土地」について【売る・買う・借りる・貸す】以外にどんな手続きがあるのでしょうか。
(1)市街化調整区域
このブログでも何度か説明していますが、日本国内の土地は地域毎に大きく2種類に分けることができます。
その内の1つが「市街化調整区域」で、要するに「あまり建物を建てさせない地域」です。
「あまり建てさせない」のであって、絶対に建てさせない訳ではありません。
市街化調整区域で建物を建てようとすると手続きが必要になります。
担当する役所は、その土地がある市町村役場です。
市町村役場では、市街化調整区域に建物を建てることができる場合の条件を定めています(法律で定まっている条件もあります。これは全国共通ですが、それに加えて市町村・都道府県の条例で独自に定めている条件もあります)。
それぞれの市町村役場が指定する書式、及び各市町村役場が定める添付の資料を提出し、
「この土地は市街化調整区域ですが、●●という建物を建てたいので、またその為の条件を満たしていることを証明する書類を提出しますので許可して下さい。」という申請をします。
申請してから許可になるまで時間がかかることが多いです。
各市町村によって異なると思いますが、少なくとも1~2ヶ月はかかると思っておいた方が良いでしょう。
(2)農地
農地は「農地の持ち主が農地として利用する」以外のことをしようとすると手続きが必要になります。
手続をする役所は、やはりその土地がある市町村役場です。
農地がある場所が「市街化区域」なのか「市街化調整区域」なのかによって手続きは異なります。
農地が「市街化区域(建物を積極的に建ててほしい地域)」にある場合、手続きは比較的簡易なものです。
しかし農地が上記(1)にある「市街化調整区域」にある場合、手続きは複雑になり、時間がかかります。
今回は土地の手続の概要なので、また各市町村によって手続きの詳細が異なるので、ここまでにします。
かやはら行政書士事務所では、土地の手続についての書類の作成代行、及びその相談を承ります。