かやはら行政書士ブログ 第175回 外国人と年金

労働③

このブログをご覧の皆様で20歳以上の方は国民年金、又は働いている会社を通じて厚生年金を納めていると思います。

そして原則として65歳になると年金を受け取ることができます。

日本に住んでいる外国人も年金を納めなければなりません。

しかし外国人はずっと日本にいるとは限りません。

年金を長期に渡って納め続けた外国人が帰国したらどうなってしまうのでしょうか。

無駄になってしまうのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、そんなことはありません。

 

日本年金機構のホームページに、年金を納めていた外国人が帰国することになった場合についての解説が載っていますのでご参照下さい。

 

https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/index.html

 

ここでは比較的短期間で帰国したケースについて説明しています。

もちろん長期間に渡って日本に滞在し年金を納め続けた方も、その納めた年金が無駄になることがありません。

お金②

簡単に説明すると、帰国前に手続きをすることで、

年金を納めた期間が10年以下なら一時金を受け取れる

それ以上なら支給年齢に達した時に普通に年金を受け取れる

という仕組みになっています。

 

外国人であっても日本にいる間は年金を納めて下さい。

そして帰国することになったら、帰国する前に年金事務所に相談した方が良いでしょう。

 

かやはら行政書士事務所では、外国人の在留に関する手続きの取次を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
スポンサーサイト



かやはら行政書士ブログ 第174回 飲食店がお酒も販売する場合

さ 酒③

以前このブログでも説明しましたが、お酒を販売するには税務署の免許が必要です。

そして、お酒を提供している飲食店がお酒を販売もしようとする場合、いくつか注意しなければならない点があります。

今回は、その注意点について説明します。

 

(1)仕入先に注意する。

飲食店としてのお酒の仕入先は、酒類小売業の免許を持っています。

販売用としてのお酒の仕入先は、酒類卸売業の免許を持っていなければなりません。

飲食用としてのお酒の仕入れ先が両方の免許を持っていれば同じ業者から仕入れることがきますが、小売業の免許しかない場合は卸売業の免許を持っている業者を探さなければなりません。

 

(2)飲食用と販売用のお酒を明確に分ける。

まず、仕入れに関する書類について、飲食用と販売用で明らかに違いが分かるようにしなければなりません。

色や書式、書いてある内容など、「こうしなければならない」という明確なルールがあるわけではありませんが、一般的な感覚として違いが分かるようにしなければなりません。

し 収納①

(3)仕入れたお酒の保管場所も明確に分ける。

飲食用のお酒と販売用のお酒は分けて保管しなければなりません。

店内の違う場所で保管できれば良いのですが、お店の広さの都合でそうできない場合もあるかもしれません。

その場合でも、例えば1つの保管場所の中に仕切りを設けるなどして分けて保管できる状況であれば大丈夫です。

 

(4)飲食用と販売用のお酒の売上を明確に分ける。

仕入れと同様に売上も明確に分けなければなりません。

レジを使用する場合でも紙の売上伝票の場合でも、仕入れの場合と同様に「こうしなければならない」というルールがあるわけではありませんが、色や書式、紙の大きさ等の一般的な感覚として飲食用と販売用の違いが分かるようにしなければなりません。

お お金④

現在お酒を提供している飲食店を経営している皆様、事業の範囲を広げる為にお酒の販売も検討してみてはいかがでしょうか。

 

かやはら行政書士事務所では、酒類小売業免許申請の作成代行を承っております。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第173回 建設業の事務所について

建設①

行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

そんな許認可に関する書類の中で、最もポピュラーと言っても過言でないものは「建設業の許可」です。

今回は「建設業の許可」の事務所についてのいくつかの事例について説明します。

※建設業許可については、各都道府県によって添付しなければならない書類が異なる場合があります。各都道府県のホームページをご覧になる等して、ご確認下さい。

 

(1)登記されている本店、支店と異なる所在地を建設業の事務所とする場合(法人による申請の場合)

申請する都道府県によっては、事務所を使用する権限を証明する書類を提出することになります。

所有権なら不動産の登記簿、賃貸なら賃貸契約書の写しなどです。

登記されている本店、支店を建設業の事務所とする場合でも、提出を求められることもあります。

各都道府県のホームページ等を参照下さい。

オフィス①

(2)申請者の代表の自宅を建設業の事務所とする場合

個人の申請だけでなく、法人の申請でも代表者の自宅を建設業の事務所とすることはあると思います。

その場合、個人の自宅を建設業の事務所として使用することを承諾する書面を作成して提出することになる場合があります。

また、自宅兼事務所の場合、事務所部分とその他の生活スペースが区分けされていることが求められます。

その為、自宅の間取り図も提出し、出入り口から生活スペースを通らずに事務所に出入りできること、その反対に出入口から事務所スペースを通らずに生活スペースに出入りできることを証明します。

言い換えると、そのような部屋がなければ自宅の一室を建設業の事務所とすることはできません。

 

(3)1つの事務所を複数の事業所として使用している場合

これは、上記の(2)と似ています。

やはり、出入り口から他の事業所のスペースを通らずに建設業の事務所に出入り出来なければなりません。

それを証明する為に間取り図の提出を求められる場合があります。

す 図面②

繰り返しますが、建設業の事務所の条件は都道府県によって異なる場合があります。

事前に確認しておきましょう。

 

かやはら行政書士事務所では、建設業の許可申請書類の作成代行、及びその相談を承っております。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第172回 動画を投稿しました。【47本目】


今回の動画では、建物の賃貸借について説明します。

「サブリース」という言葉をご存じでしょうか。

これは大家さんからアパートを借りて、それをさらに人に貸し出すことです。

これを行う事業者のことを「サブリース業者」と言ったりします。

皆さんが借りているアパートや事務所ではこれができるでしょうか。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。

最新コメント

検索フォーム

ブロとも申請フォーム

QRコード

QR