かやはら行政書士ブログ 第167回 動画を投稿しました。【45本目】


今回の動画では、新型コロナウィルスによる社会の変化と許認可申請書類の提出方法の変化について説明します。

令和2年2月頃から始まるコロナ禍は、社会に様々な変化をもたらしました。

人との接触を減らさなければならない状況の中で、許認可申請書類の提出方法も大きな変化にさらされました。

どのように変わったのでしょうか。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。
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かやはら行政書士ブログ 第166回 動画を投稿しました。【44本目】


今回の動画では、許認可申請の書類と印鑑について説明します。

令和2年2月頃から始まるコロナ禍は、社会に様々な変化をもたらしました。

その変化の中の一つが「脱ハンコ化」です。

「脱ハンコ化」で許認可書類がどう変わったのでしょうか。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

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かやはら行政書士ブログ 第165回 相続放棄について

そ 相続①

人が亡くなると相続が発生します。

亡くなった方のこと「被相続人」と言いますが、被相続人が持っていたプラスの財産もマイナスの財産も相続人に相続されます。

プラスの財産しかない、又はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いても財産が残る場合は、相続人同士で話し合ってどのように分け合うかを決めます。

しかし、マイナスの財産しかない場合、又はプラスの財産からマイナスの財産を差し引くとマイナスの財産が残る場合はどうしたらよいでしょうか。

 

そのような場合は「相続をしない」という選択をすることができます。

これを「相続放棄」と言います。

 

相続放棄には手続きが必要です。

手続を行うところは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

尚、相続放棄の手続きには期限があります。

それは、相続があることを知った時から3ヶ月以内、です。

締切日が決まっていますので、素早く行動しましょう。

か カレンダー①

相続放棄を行うには、以下の書類を提出しなければなりません。

(1)相続放棄の申述書

家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

また、同じホームページに書き方の説明もあります。

それ程難しくない書類なので、ホームページの書き方の説明を参考にしながら作ってみてはいかがでしょうか。

(2)被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)

(3)申述する人の戸籍謄本

(4)被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・改正原戸籍

(5)相続人に応じた戸籍・除籍・原戸籍

 

以上です。

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続証明書類の作成代行を承っております。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第164回 許認可と会社のお金

お お金④


行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

 

許認可には様々な基準があります。

その基準をクリアできなければ許認可の取得はできません。

そのような基準の中には、許認可を申請する個人・法人のお金の状況についてのものがあります。

 

(1)●●円以上のお金を申請者が持っているかどうかを基準にしている。

このような基準がある場合、金融機関の残高証明書を提出させられる場合が多いです。

残高証明書に記載されている金額が基準の額以上あればよいので、その内訳は問いません。

つまり、自分のお金でも借金でも何でもよいので、とにかく基準以上のお金を申請者が持っていることを証明します。

 

(2)『純資産』がある一定の基準を満たしているかどうかを基準にしている。

このような基準がある場合、税金の申告の際に作成する『貸借対照表』を提出させられる場合が多いです。

『貸借対照表』とは、なかなか説明が難しいのですが、ある個人事業主や法人が持っている資産(現金や預貯金、不動産や自動車など)の内訳(負債・『純資産』)がどうなっているかを表したものです。

例えば、ある人が資産として100万円の現金を持っていたとします。

その100万円は、50万円の借金(負債)と50万円の自己資金(『純資産』)で構成されているとします。

その自己資金50万円の部分を『純資産』と言います。

※あまり上手な説明ではないので、ネットで確認するか税理士、会計士の方に聞いてみて下さい。

 

話を元に戻します。

この『純資産』が基準となっている場合、申請者の経営の状態が良くないと基準を満たせなくなる場合があります。

(また、緊急の対応が難しいことが多いです。)

ご注意下さい。


かやはら行政書士事務所では、様々な許認可申請書類の作成代行を承っております。

お気軽にご相談下さい。


おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第163回 動画を投稿しました。【43本目】


今回の動画では、建設業許可に必要な資料について説明します。

建設業の許可申請では多くの申請書類を作らなければなりません。

また、添付資料も数多く用意しなければなりません。

申請する都道府県により多少の違いはありますが、場合によっては10年以上前の資料を提出することになります。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

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