かやはら行政書士ブログ 第158回 動画を投稿しました。【40本目】


今回の動画では、不動産の相続について説明します。

相続財産でよくあるのは「預貯金」と「不動産」です。

「預貯金」はお金なので、みんなで話し合ってきれいに分けることができます。

しかし、不動産はお金の様に簡単に分割することができません。

では、不動産を複数の相続人で「共有」すれば良いのでしょうか。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。
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かやはら行政書士ブログ 第157回 遺言で遺産を渡す予定の人が先に亡くなってしまったら

遺言①

遺言を書く人は多くはありませんが、ごく少数という訳でもありません。

日本公証人連合会のホームページによると、令和2年に日本全国で作成された遺言公正証書は、9万7700件となっています。

過去10年間の作成件数は、10万件前後となっています。

 

参考

ttps://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/令和2年の遺言公正証書作成件数.html

 

遺言を書く目的はいろいろありますが、一番の目的は自分の財産をどのように遺すか、ではないでしょうか。

遺言は自分が亡くなった後に事について書きます。

つまり未来の事について書くので、書いている時に予想していないことが起こるかもしれません。

そんな時、遺言の効力はどうなるのでしょうか?

結論からお伝えすると、その部分は無効になります。


例えば、相続人になる予定の人の1人であるAさんにX銀行の預金を相続させることが遺言に書いてあったとします。

そして、Aさんが遺言を書いた人より先に亡くなってしまったとします。

そうすると「AさんにX銀行の預金を相続させる」と遺言に書いてあった部分は無効となり、Aさん以外の相続人が協議してどのように預金を分割するかを決めることになります。

書類②

ですが、遺言は何度でも書き直すことができます。


出来れば、Aさんが亡くなったことを知ったら遺言を書き直した方が、手間はかかりますが良いのではないかと思います。


かやはら行政書士事務所では遺言の作成代行、及びその相談を承っております。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第156回 動画を投稿しました。【39本目】


今回の動画では、とある相続の事例について説明します。

そのお客様は、相続が発生してから30年以上も何の手続きもしていませんでした。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

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かやはら行政書士ブログ 第155回 建設業の実務経験について

建設①

建設業の許可を取る為の条件の一つとして、取りたい業種の「専任の技術者」がいなければならない、ということがあります。

例えば、「大工工事」で建設業の許可を取ろうとすると、「大工工事」に関する専任の技術者がいなければなりません。

専任の技術者になる為には、以下の条件のいずれかを満たさなければなりません。

(1)資格がある。

(2)実務経験がある。

(3)学歴と実務経験がある。

 

(1)については、資格があれば実務経験がなくても「専任の技術者」になることができます。

どの資格があれば、どの業種の「専任の技術者」になれるかについては、都道府県や国土交通省のホームページ等で確認することができます。

「1級建築士」はとても有名な資格で、これがあればいくつかの業種で「専任の技術者」になることができます。

ですが、「1級建築施工管理技士」というあまり聞いたことがない資格が、最も数多くの業種に対応できる資格になっています。

関心がある方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

ろ 労働① 

(2)と(3)については、実務経験が必要です。

(2)については10年、(3)については3~5年の実務経験が必要です。

実務経験があることを証明する方法は、各都道府県で多少の違いがありますが、許可を取りたい業種の工事に関する請負契約書等の書類と健康保険証などのその事業者に勤務していたことを証明する書類等によって行います。

ここで実務経験期間のカウント方法に注意しなければなりません。

例えば、ある1ヶ月の間に「大工工事」の現場と「屋根工事」の現場の2ヶ所で実務経験を積んだとします。

では、この場合、「大工工事」と「屋根工事」の2つの業種について実務経験を積んだことになるでしょうか?

答えは「いいえ」です。

この場合、どちらかの一つの実務経験期間としかカウントされません。

つまり、「大工工事」の実務経験期間としてカウントした場合、「屋根工事」の実務経験期間としてカウントすることはできません。

2つの業種で実務経験だけで「専任の技術者」になろうとすると少なくとも20年の実務経験期間が必要になるという事です。

ご注意下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、建設業の許可に関する書類の作成代行を承っております。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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