かやはら行政書士ブログ 第151回 酒類販売免許の申請⑥

さ 酒⑥

前回に引き続きお酒を販売する為の免許について説明します。

今回も申請に必要な書類について、前回の続きを説明します。

なお、これから行う説明は、

■一般の消費者にお酒を売るための免許

■申請者は法人

以上を前提として進めていきます。

 

(13)地方税の納税証明書

都道府県、及び市区町村が発行する納税証明書です。

ここでは法人が申請することを前提としていますので、「地方法人特別税」についての納税証明書を取得して下さい。

また、その他に2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明書も取得して下さい。

証明書を取得する為の申請書は、今ではほとんどの自治体のホームページからダウンロードすることができます。

書き方が分からないところは、各自治体の担当部門に連絡して確認しましょう。

お お金③

(14)直前3期分の財務諸表の写し(コピー)

「財務諸表」とは、法人税の申告書類の中にある「決算報告書」という書類のことです。

決算報告書は、

■貸借対照表

■損益計算書

■株主資本等変動計算書

■注記表

という書類で構成されています。

これらをまとめて3期分提出します。

不動産①

(15)土地や建物の登記簿謄本

酒類の販売に使う建物や、その建物のある土地の登記簿謄本を提出すします。

法人の登記簿謄本と同様に、法務局で請求すれば誰でも取得することができます。

費用も同じく収入印紙で600円(令和3年10月時点)です。

土地や建物の登記簿謄本を請求するには、その土地や建物の「地番」を知らなければなりません。

「地番」はその建物の住所と一致する場合もありますが、一致しないこともあります。

その場合は法務局にある「ブルーマップ」という地図で調べることができる場合があります。

 

次回に続きます。
つづく
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かやはら行政書士ブログ 第150回 酒類販売免許の申請⑤

さ 酒⑤

前回に引き続きお酒を販売する為の免許について説明します。

今回も申請に必要な書類について、前回の続きを説明します。

なお、これから行う説明は、

■一般の消費者にお酒を売るための免許

■申請者は法人

以上を前提として進めていきます。

 

(10)定款

法人の設立時に作成した定款の写し(コピー)を提出します。

尚、設立時から商号や所在地、役員等を変更している場合、株主総会の議事録を作成しています。

そのような変更がある場合、議事録の写し(コピー)も提出します。

 

(11)法人の登記簿謄本

これは法務局で請求すれば誰でも取得することができます。

ただし、費用がかかります。

費用は収入印紙で支払い、600円(令和3年10月時点)です。

ち 賃貸①

(12)賃貸契約書の写し

酒類を販売する建物が賃貸の場合に提出します。

賃貸契約書の中に「使用目的」の条文がある場合は、ご注意下さい。

酒類の販売と全く関係がない「使用目的」の場合は、貸主が酒類の販売で建物を使用することを証明する別の書面が必要です。

また、賃貸契約書を取り交わしていないこともあるかもしれません。

そんな場合は、「使用承諾書」を作成します。

使用承諾書は、「申請者が借りている建物で酒類を販売することを貸主が承諾している」という内容にし、貸主から署名捺印をしてもらって下さい。

提出するのは写し(コピー)で大丈夫です。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第149回 酒類販売免許の申請④

さ 酒④

前回に引き続きお酒を販売する為の免許について説明します。

今回も申請に必要な書類について、前回の続きを説明します。

なお、これから行う説明は、

■一般の消費者にお酒を売るための免許

■申請者は法人

以上を前提として進めていきます。

 

(7)申請書次葉6

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

販売管理の方法について書きます。

■「酒類販売管理者」になる予定の者の氏名と住所

■酒類販売管理研修の受講について

 受講した日、又は受講する予定の日、及び研修実施団体

※申請の時点では研修の予定が決まっていれば大丈夫ですが、酒類の販売を事業として行う計画を立てた時点で、早めに研修を受けるスケジュールも立てましょう。

■店舗の面積、営業時間、定休日

■申請する免許の種類や営業の業態

 選択肢がありますので、該当するものに丸を付ければ大丈夫です。

最後に様々な質問に「はい」・「いいえ」に丸を付けて回答する欄があります。

質問の内容は、「20歳未満と思われる者に対して、身分証明証等により年齢確認を行

う。」等の質問ですので、常識に照らし合わせて回答すれば問題ないでしょう。

し 授業

(8)誓約書

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

法人と代表する役員の記入欄があります。

どちらにも、所在地(住所)、氏名(商号)を記入します。

 

(9)履歴書

書式に決まりはありません。

ネットからダウンロードできる履歴書の書式を使っても大丈夫です。

申請者が法人の場合は、役員全員の履歴書が必要です。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第148回 酒類販売免許の申請③

さ 酒③

前回に引き続きお酒を販売する為の免許について説明します。

今回も申請に必要な書類について、前回の続きを説明します。

なお、これから行う説明は、

■一般の消費者にお酒を売るための免許

■申請者は法人

以上を前提として進めていきます。

 

(4)申請書次葉3

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

事業の概要として、お酒を販売する為の

■土地⇒自己所有or借用、面積

■建物⇒自己所有or借用、面積

    ⇒建物の種類(店舗、倉庫、事務所、駐車場等)とその面積

■車両運搬具⇒自己所有or借用、台数

※お酒の販売に自動車を使わない場合は「なし」と書いて下さい。

■什器備品⇒自己所有or借用、種類と数

■従業員⇒人数

を書いて下さい。

し 自動車⑨ 

(5)申請書次葉4

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

事業計画について書きます。

■お酒の仕入れ先や販売先の予定

■収入や支出の予定

※ここでは「売上」から「売上原価」及び「販管費」を引いた「営業利益」がマイナスにならないように計画を立てて下さい。

■お酒の販売の売上の予定(1年間)とその根拠となる計算

例えば、「1日10万円を売り上げて、年間の営業日数が250日なので2500万円」というように書く。

■営業時間と定休日

お金② 

(6)申請書次葉5

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

資金計画について書きます。

■年間や月間のお酒の仕入れの計画、及びそれにかかる費用

■設備に係る費用

■所要資金

※所要資金として現金預金と記載した場合、金融機関の残高証明書の提出を求められる場合があります。

申請書を提出する時点での現金預金の残高を確認しておいたほうが良いでしょう。

 

次回に続きます。
つづく

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