かやはら行政書士ブログ 第147回 酒類販売免許の申請②

さ 酒②

前回からお酒を販売する為の免許について説明しています。

前回は、お酒を販売する為の免許申請の申請先や申請の条件等について説明しました。

今回から申請書類について説明します。

なお、これから行う説明は、

■一般の消費者にお酒を売るための免許

■申請者は法人

以上を前提として進めていきます。

 

(1)申請書

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

商号や所在地、電話番号等の基本的な申請者の情報を記載します。

「業態」については、どのような場所で販売しようとしているかについて該当する箇所にチェック(✓)を書いて下さい。

「その他」をチェックする場合、カッコの中に具体的に記入して下さい。

例えば飲食店(バー)でお酒を販売しようとしている場合は、(バー)と書いて下さい。

「申請の理由」については、酒類の販売を始めたい理由をそのまま書いて下さい。

例えば「売上を向上させる為」でも良いでしょう。

ち 地図①

(2)申請書次葉1

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

「販売場の敷地の状況」について記載します。

ですが実際には、「別紙参照」と書いて、場所が分かる地図と敷地の状況が分かる書面(法務局で取得することができる「公図」)を添付すれば大丈夫です。

ただし、地図や公図にはマーカーで色を付けたり、下線を書くなどして場所がはっきり分かるようにしておいた方が良いでしょう。

す 図面①

(3)申請書次葉2

税務署のホームページからダウンロードすることができます。

「建物等の配置図」について記載します。

これも上記の(2)と同様に「別紙参照」と書いて販売する予定の建物の図面等を添付すれば大丈夫です。

建物を改装、リフォームをする場合で申請時にまだ完成していない場合、完成予定の図面を添付しましょう。

プロが作成した図面がない場合、間取り作成ソフトなどで作成した図面でも大丈夫です

図面には、「販売用のお酒を置いておく場所」を記載します。

お酒を提供している飲食店でお酒の販売も行う場合、「販売用のお酒を置いておく場所」には注意が必要です。

「飲食で提供用のお酒」と「販売用のお酒」は明確に区分して保管しなければなりません。

お店のスペースが小さく離して保管することができない場合には、例えば「この仕切りから左は飲食用、右は販売用」というように分けて保管していることが分かるようにしなければなりません。

 

次回に続きます。
つづく
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かやはら行政書士ブログ 第146回 酒類販売免許の申請①

さ 酒①

このブログをご覧の皆様はお酒は好きでしょうか。

お酒を飲む場合、『お店で買ってきて飲む』、又は『飲食店でお酒を飲む』、このどちらかだと思います。

今回から、前者のお酒を売っているお店に関する許認可について説明します。

『お酒を売る』と言っても、『酒屋に売る』のと『一般の消費者に売る』、2つのケースがあります。

今回説明するのは、後者の『一般の消費者にお酒を売る』ための許認可です。

なお、申請者が法人であることを前提に進めていきます。

 

申請に必要な書類についての話をする前に、次の6点ついて説明します。

 

1・申請書類の提出先

申請先は、税務署です。

お酒を販売する予定の店舗のある場所を管轄する税務署です。

例えば、私の事務所のある埼玉県春日部市でお酒を売る場合、申請書の提出先は春日部税務署です。

せ 税金

2・提出部数

税務署に提出するのは申請書及び添付書類の1部のみですが、コピーを持って行くと受付印を押してくれます。

申請書のコピーは保管しておいた方が良いので、提出用と保管用の2部用意しましょう。

 

3・法人の目的

法人の登記簿謄本の目的の欄に、酒類の販売について書いてあるでしょうか。

もし記載がなければ、司法書士に依頼する等して変更して下さい。

 

4・法人、及び役員の条件

法人又は役員が過去に行政上の処分や刑事罰を受けたことがある場合、免許が受けられない場合はあります。

ある一定の期間が経過すると大丈夫になります。

過去にそのような経歴がある場合、その処分等が終わった正確な日時を確認して下さい。

それに応じて申請する時期を考えなければなりません。

 

5・経営上の条件

税金を滞納したり、経営状況が良くない場合(債務超過)、免許が受けられません。

その他にも過去3年連続で一定以上の赤字でも免許が受けられません。

ご注意下さい。

お金②

6・期間

申請書を提出してから結果が出るまでの期間は約2ヶ月となっています。

ただ、これは税務署が「大体この位の期間でやりますが、必ずしもそうなるとは限らない」というニュアンスで公表していますので、もう少しかかると考えておいた方が良いでしょう。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第145回 電気工事業の登録②

て 電気②

前回に引き続き、「電気工事業の登録」について説明します。

前回は「電気工事業とは何か?」ということ、そして建設業の許可の中の電気工事業との関係について説明しました。

前回説明しました通り、建設業許可がない事業者は電気工事業の「登録」が必要です。

今回は、電気工事業の「登録」に必要な書類について説明します。

※電気工事士の資格があることを前提に進めていきます。

 

(1)登録電気工事業者登録申請書

埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。

申請者の氏名や所在地、主任電気工事士の氏名、電気工事士の番号等の基本的な情報を記載します。

 

(2)誓約書兼主任電気工事士雇用証明書

埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。

ここには主任電気工事士の氏名や生年月日、電気工事士の番号、交付年月日等を記載します。

そして、「事前連絡票確認番号」というものも記載します。

これは、この電気工事業の登録を行う前にすることで、埼玉県では電子申請することができます。

埼玉県のホームページから電子申請を行い、電気工事士についての情報を提供します。

埼玉県では提供された電気工事士の情報から、他の事業所で主任電気工事士になっていないかどうか等を確認し、問題がなければ確認番号をメールで通知します。

この手続きには時間がかかります(1週間くらい)。

早めに行った方が良いでしょう。

ライセンス①

(3)主任電気工事士の電気工事士免状の写し

これはそのままです。コピーを提出します。

 

(4)備付器具調書

埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。

使用する器具の製造年、製造番号、型式、台数、製造業者名を記載します。

また、「自家用電気工作物」の工事に必要な器具については、他の事業者から借りるということでも大丈夫です。

その場合、貸してくれる事業者名を記載します。

 

(5)標識仕様書

埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。

掲示する予定の標識の大きさや材質について記載します。

大きさや、掲示する内容についてのルールがあります。

登録後、標識は事務所や現場に掲示します。

住民票①

(6)住民票、又は法人登記簿

申請者が個人の場合は、住民票を提出します。

法人の場合は、法人登記簿を提出します。

法人の場合は、その目的に電気工事業に関する記載があるかどうか注意して下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、電気工事業の登録に関する書類の作成代行を承っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第144回 電気工事業の登録①

て 電気①

今回は、「電気工事業の登録」について説明します。

先ず、「電気工事業」とは何でしょうか。

埼玉県のホームページからダウンロードできる手引きによると、次の通りに定められています。

 

「一般用電気工作物」又は「自家用電気工作物」を設置、変更する工事を業として営むこと

 

そうなると当然、「一般用電気工作物」、「自家用電気工作物」とは何か、ということになります。

これも埼玉県の手引きで定められています。

要約すると、

一般用電気工作物⇒「600ボルト以下の電気配線や設備」

自家用電気工作物⇒「600ボルト超の電気を受電する設備」

という感じです。

 

上記のような工事を行う事業者は電気工事業の手続きが必要になります。

 

なお、建設業の許可にも「電気工事」があります。

これも各都道府県の手引きで内容が定められていて、その例として、

「発電設備工事」、「送配電線工事」、「引込線工事」、「変電設備工事」、「構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事」、「照明設備工事」、「電車線工事」、「信号設備工事」、「ネオン装置工事」

等が記載されています。

また、建設業の許可は「税込500万円以上の工事を行う場合に必要」というルールもあります。

 

つまり、金額が大きい工事(税込500万円以上)の電気工事を行い、且つ「電気工事業」にも該当する工事を行う場合、建設業の許可と電気工事業の手続きの両方が必要になります。

反対に、小規模な工事(税込500万円未満)で「電気工事業」に該当する工事を行う場合には、電気工事業の手続きのみで大丈夫です。

 

既に建設業の許可を取っている事業者は、電気工事業の「届出」を行います。

建設業の許可がない事業者は、電気工事業の「登録」をします。

 

次回に続きます。
つづく

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