かやはら行政書士ブログ 第143回 動画を投稿しました。【36本目】


今回の動画では、前回に引き続き古物商の許可申請について説明します。

分かりやすい例で言うと、リサイクルショップを始めようとする場合に必要な許可です。

少し長くなりますので2回に分けて説明します。

今回は、その2回目です。

2回目は許可申請書や添付する資料ついて説明します。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249
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かやはら行政書士ブログ 第142回 動画を投稿しました。【35本目】


今回の動画では、古物商の許可申請について説明します。

分かりやすい例で言うと、リサイクルショップを始めようとする場合に必要な許可です。

少し長くなりますので2回に分けて説明します。

今回は、その1回目です。

1回目は「古物とは何か?」や「古物の営業とは何か?」などの基本的なことについて説明します。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

かやはら行政書士ブログ 第141回 養子縁組と相続

お 親子①

このブログをご覧の皆様はご自身の戸籍をご覧になったことがあるでしょうか。

ご覧になったことがある方はご存かと思いますが、そこには父及び母の氏名が記載されています。

また養子縁組をしている場合は、実の両親以外に養父母の氏名も記載されています。

つまり、養子縁組をしている方は親が2組いることになります。

 

この養子縁組をするには手続きが必要です。

ここでその手続きについての説明は省きますが、その手続きを行うことによって血縁による親子ではなく法律による親子関係が成立します。

言い換えると法律による親子関係は手続きを行わないと成立しません。

 

ある方の親が再婚したとします。

ご自身の親との法律上の親子関係は、一部の例外を除いてなくなることはありません。

しかし、親の再婚相手とは何もしないでいると法律上の親子関係は成立ません。

 

つまり、自分とその親、そして親の再婚相手が家族として過ごしてきても、親の再婚相手が亡くなり相続が発生した場合、親の再婚相手とは親子ではないので相続人になることができません。

そ 相続①

親の再婚相手と養子縁組するかどうかについては、それぞれの事情により判断されることかと思います。

しかし、その結果が将来どのように影響するかについては知っておいた方が良いでしょう。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書や相続関係説明図などの相続の手続きに必要な書類の作成代行を承っております。


お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第140回 フランチャイズ契約と代理店契約

契約①

かやはら行政書士事務所では契約書の作成代行を取り扱っております。

個人間の契約書作成を依頼されることもありますが、やはり多いのは事業用の契約書です。

今回のブログでは、その事業用の契約の中の「フランチャイズ契約」と「代理店契約」の主な違い3点について説明します。

尚、以下の説明について、

■フランチャイズ契約で、ノウハウ等を提供する側を「FC本部」

■フランチャイズ契約でノウハウ等を提供される側を「FC加盟店」

◆代理店契約で、代理を依頼する側を「委任者」

◆代理店契約で、代理を依頼される側を「代理店」

とします。

 

(1)「フランチャイズ契約」と「代理店契約」の内容の比較

A・フランチャイズ契約⇒FC本部が商標やノウハウを提供し、FC加盟店はその対価(ロイヤリティ)を支払う。

B・代理店契約⇒代理店が委任者に代わって営業し、代理店は委任者から手数料を受け取る。

 

(2)お客様への責任

A・フランチャイズ契約⇒FC加盟店

B・代理店契約⇒委任者

お金②

(3)売上や経費

A・フランチャイズ契約⇒お客様からの売上はFC加盟店に帰属し、ロイヤリティはFC加盟店の経費となる(FC本部の売上になる)。

B・代理店契約⇒お客様からの売上は委任者に帰属し、代理店手数料は委任者の経費になる(代理店の売上になる)。

 

以上です。

お問い合わせをいただく事業者の中には、「フランチャイズ契約書を作ってほしい」という依頼をし、よく話を聞いてみると代理店契約に該当する内容だった、ということがあります。

このブログをご覧になった皆様が「フランチャイズ契約」と「代理店契約」について理解を深めていただければ幸いです。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第139回 自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー)②

し 自動車⑪前回に引き続き、自家用自動車有償貸渡許可、つまりレンタカー事業を行う為の許可について説明します。

これも前回に引き続き、法人が申請することを前提にして説明を進めます。

 

(4)法人登記簿

法人の目的に、レンタカー事業が書いてあるかどうか確認下さい。

 

(5)宣誓書

運輸局のホームページから書式をダウンロードできます。

過去に刑事罰や行政罰を受けて、一定の期間を経過していない人が法人の役員の中にいると、許可を受けることができない場合があります。

法人や役員がそれに該当しないことを宣誓する内容になっています。


(6)事務所別車種別配置車両数一覧表

運輸局のホームページから書式をダウンロードできます。

営業所毎の自動車の配置数と自動車の種類毎(「乗用」、「バス」、「トラック」等)の配置数と合計を記載します。

 

(7)貸渡しの実施計画

運輸局のホームページから書式をダウンロードできます。

各営業所の責任者の氏名、レンタカーが加入する自動車保険の内容、整備管理者の氏名を記載します。

 

許可申請に必要な書類は以上です。

 

申請書に問題がなければ1ヶ月くらいで許可となります。

許可後は、登録免許税を運輸局の指定の期日までに納付し、運輸局に納付したことを届け出ます。

登録免許税の納付を届け出ると、運輸局から「レンタカー事業者証明書」を渡されます。

それを使用してレンタカーとして使用する自動車のナンバーを変更し、事業を始めます。

 

レンタカーの許可申請の説明は以上です。

 

当事務所では、レンタカーの許可申請書の作成代行を承っています。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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