2021/09/24
かやはら行政書士ブログ 第138回 自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー)①
このブログをご覧の皆様の中には、レンタカーを利用したことがある方もいると思います。
レンタカーを事業として行おうとする場合、許可が必要です。
今回は、そんなレンタカーの許可について説明します。
レンタカーの許可は正式には、「自家用自動車有償貸渡許可」と言います。
そして許可の申請先は、営業所を置く場所を管轄する運輸局になります。
ただ、運輸局に電話等で問い合わせをする際は、普通に「レンタカーの許可」と言えば大丈夫です。
私の事務所がある埼玉県で許可を申請する場合、さいたま市西区にある埼玉運輸支局が申請先になります。
では、申請書類について説明します。
尚、ここでは法人が申請することを前提にして説明を進めます。
(1)自家用自動車有償貸渡許可申請書
運輸局のホームページからダウンロードできます。
ここでは申請者の商号や所在地、電話番号等を記載します。
また、レンタカー事業を行う場所の所在地、営業所の名称も記載します。
1ヶ所の場合は、「本社営業所」や「本店営業所」、「●●町営業所」という感じの名称でよいのではないでしょうか。
レンタカー事業を始める理由も書きますが、これは普通にレンタカー事業を始める動機を書いて下さい。
おそらく多くの方にとって事業を拡大させることを目的にしているのではないかと思います。
ですので、そのまま「新規の事業を行う為」と書いて大丈夫です。
(2)貸渡料金の表
決まった書式はありません。
申請者がレンタカーとして貸そうとしている車と、そのレンタカーの料金が書いてある表を作成して下さい。
(3)貸渡約款
レンタカーを借りる人との約束事項が書いてある書面です。
ネットで「貸渡約款」で検索すると参考になる情報があります。
それらを参考にしながら、申請者が実際にレンタカー業を始めた場合のお客様との約束事項を考えて作成して下さい。
次回に続きます。