かやはら行政書士ブログ 第131回 産業廃棄物収集運搬(積替えなし)⑤

し 自動車⑩

前回に引き続き産業廃棄物処理業の許可申請について、その中でも最もポピュラーな産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可申請について説明します。

 

申請書類について前回の続きです。

※注意

各都道府県によって添付書類等が一部異なる場合があります。

実際に申請する際には、各都道府県にホームページをご覧になる等、事前にご確認下さい。

 

(10)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。

産業廃棄物収集運搬(積替なし)の事業を始めるのに必要な物で購入する物の費用と、その調達手段を書きます。

例えば、新たに100万円で自動車を購入し、それを借入金で払う場合、自動車の金額と借入金の金額と借入先を書きます。

新たに購入する物がない場合は、「必要な物は揃っているので、新たに購入する物はない」という旨を書きます。

お お金①

(11)申請者が法人の場合は、法人税の申告書類の中の「決算報告書」を3年分

これは直近3年分の法人税の申告書類の中にある「決算報告書」という書類の写しを提出すします。

 

(12)収支計画書

書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。

これは申告者が法人である条件に該当する場合、提出しなければなりません。

それは、直近の法人税の申告書類の中の「決算報告書」の中の「貸借対照表」の中の「繰越利益剰余金」と書いてあるところの数字がマイナスの場合です。

この数字がマイナスということは、これまであまり経営がうまくいっていないという事になります。

収支計画書には「これからどうやって経営を改善していくか」を書きます。

 

次回に続きます。
つづく
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かやはら行政書士ブログ 第130回 産業廃棄物収集運搬(積替えなし)④

こ ゴミ

前回に引き続き産業廃棄物処理業の許可申請について、その中でも最もポピュラーな産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可申請について説明します。

 

申請書類について前回の続きです。

※注意

各都道府県によって添付書類等が一部異なる場合があります。

実際に申請する際には、各都道府県にホームページをご覧になる等、事前にご確認下さい。

 

(7)産業廃棄物の収集運搬に使用する自動車の車検証の写し

先ず、当然ですが車検切れになっていないかどうか確認して下さい。

そして、申請者の所有でない場合(リース等)は、使用権原を証明する書類(契約書等)の写しも提出して下さい。

尚、申請者が法人で、自動車の名義が社長個人の物となっている場合でも、使用権原を証明する書面を提出します。

「社長個人が法人に車を貸した」という内容の書類を作成して下さい。

ち 賃貸①

(8)駐車場に使用する土地の使用権原を証明する書類

所有の場合は、土地の登記簿謄本(申請日の3ヶ月以内の日付で発行されたもの)を提出します。

賃貸の場合は、賃貸契約書の写しを提出します。

車検証と同様に、申請者が法人で、土地の名義が社長個人のものとなっている場合でも、使用権原を証明する書面を提出します。

「社長個人が法人に土地を貸した」という内容の書類を作成して下さい。

し 試験① 

(9)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会収集・運搬課程修了証の写し

第127回で説明しましたが、産業廃棄物収集運搬の許可を取得する為には、申請者、申請者が法人の場合はその役員が講習を受講しなければなりません。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターというところで講習会を行っていて、受講すると修了証(有効期間5年)を受け取ります。

その写しを提出します。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第129回 産業廃棄物収集運搬(積替えなし)③

し 自動車⑩

前回に引き続き産業廃棄物処理業の許可申請について、その中でも最もポピュラーな産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可申請について説明します。

 

申請書類について前回の続きです。

※注意

各都道府県によって添付書類等が一部異なる場合があります。

実際に申請する際には、各都道府県にホームページをご覧になる等、事前にご確認下さい。

 

(4)事業計画の概要書

書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。

取り扱う産業廃棄物の種類毎に、量や予定排出業者、予定の運搬先、収集する自動車、収集に使用する設備等について記入します。

予定排出業者、予定運搬先はあくまで予定なので、許可の取得後に別の事業者から収集したり、別の運搬先に運搬しても大丈夫です。

ち 駐車場①

(5)駐車場の所在地

駐車場の所在地が分かる資料です。

決まった書式はありません。

住宅地図やネットの地図等を使用して、駐車場の場所が分かる資料を作成します。

し 自動車①

(6)車両・船舶・容器等の写真

書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。

自動車のナンバーや写真撮影日を記載し、写真を貼ります。

自動車の写真は正面と横から撮影したものです。

フレコンバッグやトラックの荷台を覆うシートなども使用する場合は、その写真も必要です。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第128回 産業廃棄物収集運搬(積替えなし)②

こ ゴミ

前回に引き続き産業廃棄物処理業の許可申請について、その中でも最もポピュラーな産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可申請について説明します。

尚、「積替えなし」とは、文字通り「産業廃棄物を収集して、そのまま処理場に持って行くこと」を意味します。

「積替えあり」にする場合は、積替えをする場所が必要になりますが、これについては別の機会に説明します。

 

では、申請書類について説明します。

尚、各都道府県によって添付書類等が一部異なる場合があります。

実際に申請する際には、各都道府県にホームページをご覧になる等、事前にご確認下さい。

 

(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請書

書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。

ここでは、申請者の氏名(法人なら商号)、住所(法人の所在地)、法人の役員の氏名等の基本的なことを書きます。

また、取り扱う産業廃棄物の種類、使用する施設(運搬する自動車の台数)等についても書きます。

 

(2)定款と法人登記簿(申請者が法人の場合)

法人を設立した時の定款の写しを提出します。

また、これまで定款を変更したことがある場合は、その際に作成した株主総会議事録の写しも提出します。

また、申請日から3ヶ月以内の日付の法人登記簿も提出します。

法人登記簿は、全国どこの法務局でも請求することができます。

北海道に本社がある法人の登記簿を、沖縄の法務局でも請求することができます。

住民票①

(3)住民票と「登記されていないことの証明書」(申請者が個人の場合、又は法人の役員・株主)

住民票はおなじみの書類なので、説明は必要ないでしょう。

「登記されていないことの証明書」は法務局の「本局」と言われているところで取得できます。

これも「本局」と言われている法務局であれば、全国どこでも大丈夫です。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第127回 産業廃棄物収集運搬(積替なし)①

し 自動車⑩

今回から産業廃棄物処理業の許可申請について、その中でも最もポピュラーな産業廃棄物収集運搬業(積替なし)の許可申請について説明します。

尚、「積替なし」とは、文字通り「産業廃棄物を収集して、そのまま処理場に持って行くこと」を意味します。

「積替あり」にする場合は、積替えをする場所が必要になりますが、これについては別の機会に説明します。

 

許可申請書類の説明の前に、先ず以下の3点について説明します。

 

(1)申請書類の提出先が複数の都道府県になる場合があります。

産業廃棄物収集運搬業(積替なし)の許可申請では、産廃を収集する場所と持って行く予定の処分場が別の都道府県にある場合、それぞれの都道府県の許可が必要になります。

ご注意下さい。

例えば、A県とB県に同時に申請書を提出したとします。

そしてA県の許可が先になった場合、A県で収集しA県の処分場に持って行くことはできます。

B県が許可となってからA県で収集してB県の処分場に持って行くことができます。

 

(2)個人なら申請者本人、法人なら役員が講習会を受講しなければなりません。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターというところで講習会を行っています。

そこに申し込んで講習会を受講し、終了証を取得します。

終了証の有効期限は新規許可の場合は5年です。

許可申請を使用としている事業者は、先ずこの講習を済ませて下さい。

し 授業 

(3)申請する都道府県につき申請手数料がかかります。

尚、新規の許可申請は81,000円(令和3年6月時点)です。

なかなかの金額です。

(1)で説明したように、2つの都道府県に申請する場合、申請手数料は162,000円かります。

多くの都道府県に申請することで仕事の範囲は広がりますが、その分申請時の負担が大きくなります。

 

次回から許可申請の書類について説明します。

つづく

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