かやはら行政書士ブログ 第122回 一般貨物自動車運送事業④

し 自動車⑦

トラック事業を行うには、「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業の許可申請書を作成し、営業所のある地域を管轄する運輸支局に提出します。

提出してから許可になるまで約3~4ヶ月かかります。

許認可の中でも処理期間は長い方だと思います。

書類作成の準備期間を含めると半年くらいはかかるものと考えておいたほうが良いでしょう。

 

では、許可申請に必要な書類について、前回の続きから説明します。

 

(10)車庫前面道路の幅員証明書

車庫になる土地の前面道路の幅員証明書です。

道路の種類によって証明書を作成する役所が異なります。

市道や町道は市町村役場、県道が県になります。

また、証明書の発行には時間がかかり、その場ですぐに受け取ることはできません。

ご注意下さい。

 

(11)使用する自動車の使用権原を証する書面

運送事業に使用する自動車の使用権原を証明する書類です。

■これから購入する自動車⇒売買契約書等の写し

■リース⇒リース契約書の写し

■自己所有⇒車検証の写し

尚、法人の社長が個人で持っている自動車を申請者である法人が使用する場合、「社長個人が、法人に自動車を貸すことを承諾したことを証明する書類」を作成しなければなりません。

 

(12)法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

申請者本人や法人の役員に、ある条件に当てはまる方がいると申請しても許可になりません。

詳細は省きますが、「ある条件」とは過去に一定以上の刑事罰を受けてから一定期間が経過していなかったり、過去に運送事業で行政処分を受けてから一定期間が経過していなかったりすることです。

申請者にそういうことがないこと、法人の役員にそういう方がいないことを宣誓する書類です。

 

次回に続きます。
つづく
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かやはら行政書士ブログ 第121回 一般貨物自動車運送事業③

し 自動車⑥

トラック事業を行うには、「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業の許可申請書を作成し、営業所のある地域を管轄する運輸支局に提出します。

提出してから許可になるまで約3~4ヶ月かかります。

許認可の中でも処理期間は長い方だと思います。

書類作成の準備期間を含めると半年くらいはかかるものと考えておいたほうが良いでしょう。

 

では、許可申請に必要な書類について、前回の続きから説明します。

 

(7)付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真

具体的には以下の通りです。

■案内図⇒営業所や車庫の場所が分かる地図。住宅地図のコピーや、ネットの地図をプリントアウトしたものです。

■見取図⇒営業所や休憩・睡眠施設の間取りが分かる図面です。間取り作成用のソフトで作成した物でも大丈夫です。

■平面(求積)図⇒書式に決まりはありませんが、敷地の面積や車庫の面積が分かる図面です。

■写真⇒営業所や車庫などの現地の写真です。

書式に決まりはありませんので、白紙に写真を貼り付けたものでも、写真のデータをプリントアウトしたものでも、どちらでも大丈夫です。

す 図面 

(8)都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書

営業所や休憩・睡眠施設に使用する建物が違法建築物であったり、車庫が農地の無断転用であったりしてはいけません。

事前にそのような違法状態ではないことを確認してから誓約書を作成してください。

尚、その確認には営業所や車庫のある市町村役場の建築や都市計画、農地に関わる部署で確認することができます。

 

(9)施設の使用権原を証する書面

土地や建物が申請者の所有であれば、土地や建物の登記簿謄本です。

賃貸であれば、賃貸契約書です。

尚、法人の社長が個人で持っている土地や建物を申請者である法人が使用する場合、「社長個人が、法人に土地や建物を貸すことを承諾したことを証明する書類」を作成しなければなりません。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第120回 一般貨物自動車運送事業②

し 自動車⑤

トラック事業を行うには、「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業の許可申請書を作成し、営業所のある地域を管轄する運輸支局に提出します。

提出してから許可になるまで約3~4ヶ月かかります。

許認可の中でも処理期間は長い方だと思います。

書類作成の準備期間を含めると半年くらいはかかるものと考えておいたほうが良いでしょう。

 

では、許可申請に必要な書類について、前回の続きから説明します。

 

(4)事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制

事業を行う会社の体制について記載します。

これには「運行管理者」と「整備管理者」の氏名を記載します。

「運行管理者」は国土交通省が管轄する資格です。

この資格を持っている者でなければなりません。

「整備管理者」には自動車整備士の資格者、又は「整備管理者選任前研修」を修了し、さらに自動車の整備や点検の実務経験が2年以上ある者でければなりません。

また、運転者の氏名や勤務時間、運転する時間等を記入します。

その他にも「アルコール検知器の配備計画」、「営業所と車庫の距離」、「研修、講習会等の計画」などについても記載します。

運輸支局のホームページからダウンロードできます。

 

(5)事業開始の要する資金及び調達方法

一般貨物自動車運送事業を始めるにはお金がかかります。

このお金が一定の期間(6ヶ月~12ヶ月)にどのくらい必要かの資金計画とその調達方法を記載します。

調達方法は、現金や預貯金以外に「売掛金」も計算に入れることができます。

資金計画は、6ヶ月分の人件費並びに法定福利費、車両代(購入費や分割払いの場合は、12ヶ月分の支払金額)、車両の維持管理に係る6ヶ月分の費用、自動車税や保険代(12ヶ月分)等を記入します。

申請者の個々の事情により異なりますが、少なくとも1200~1500万円くらいの資金が必要になると思います。

運輸支局のホームページからダウンロードできます。

お お金①

(6)残高証明書

資金調達方法の預貯金の金額を証明する為の資料です。

各金融機関で取得することができます。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第119回 一般貨物自動車運送事業①

し 自動車①

トラック事業を行うには、「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業の許可申請書を作成し、営業所のある地域を管轄する運輸支局に提出します。

提出してから許可になるまで約3~4ヶ月かかります。

許認可の中でも処理期間は長い方だと思います。

書類作成の準備期間を含めると半年くらいはかかるものと考えておいたほうが良いでしょう。

 

では、許可申請にはどんな書類が必要でしょうか。

申請に必要な書類や添付資料の一覧は、各地域の運輸支局のホームページからダウンロードすることができます。

 

(1)申請書

申請者の住所(所在地)や氏名(商号)、電話番号を書きます。

運輸支局のホームページからダウンロードできます。

 

(2)事業計画

一般貨物自動車運送事業の営業所になる所の住所を書きます。

登記上の本店と同じ場合は本店の住所をそのまま書きます。

また、運転手の「休憩・睡眠施設」や「車庫」の位置も書きますが、これも営業所の場所と同じ場合は、住所をそのまま書きます。

営業所と車庫は同じ敷地でなくても大丈夫ですが、ある一定の距離に範囲内になければなりません。

運輸支局のホームページからダウンロードできます。

 

(3)添付書類の目次

添付した書類にチェックを付けます。

運輸支局のホームページからダウンロードできます。

 

次回に続きます。
つづく

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