かやはら行政書士ブログ 第113回 業務委託と代理権②


前回の続きです。

A社がB社に営業と販売を委託し、顧客をCとする例で話を進めます。

もしB社がミスをしたことで顧客Cに損害を与えてしまった場合は、誰がどう責任を取ることになるでしょうか?

怒り①

結論としては、顧客Cに対する責任はA社が負います。

前回説明した通り、B社はA社の代理として契約を締結しますが、契約の当事者はあくまでもA社と顧客Cです。

ですので、顧客Cに対する責任はA社が負い、損害賠償を請求されたらそれに応じなければなりません。

 

では、B社は何の責任も負わないのでしょうか。

当然ですが、そうなりません。

B社はA社に対して責任を負います。

どのように負うかについては、A社とB社の業務委託契約の内容によりますが、一般的にはA社が顧客Cに対して負った損害賠償に相当するものになるでしょう。

お金②

話が少しそれますが、業務の委託先が個人で、その個人がほぼ委託者の管理下で仕事をしているのが実態である場合、それは業務委託ではなく「雇用している」と判断されてしまう場合があります。

社会保険などの会社負担を避ける為に、社員のように働いている者を「外注」扱いにすることはできません。

ご注意下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、業務委託契約書を含む各種ビジネス契約書の作成代行を承っております。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第112回 業務委託と代理権①

事業に必要な事務を全て自分の事業所内で出来れば良いのですが、なかなかそうもいかない場合があります。

そういう時は「外注」をしているのではないかと思います。

中には顧客との契約に関わることを外注することもあるでしょう。

今回は、「営業と販売」を外注することを例にして、「業務委託と代理権」の基本について説明します。

 

A社がB社に営業と販売を委託し、顧客をCとします。

B社はA社から営業と販売を委託されていますので、A社の代理人となっています。

CがA社の商品を「買いたい」と思いました。

Cは、B社に「賞品を買いたい」と申し込みます。

そして、CとA社の代理人であるB社は契約を結びます。

契約①

この場合、契約の当事者(売主と買主)は、A社とCです。

つまり、A社には商品やサービスを提供する義務と代金を受け取る権利が生じます。

その反対に、Cには代金を払う義務と商品やサービスを受け取る義務が発生ます。

Cと契約を交わしたのはB社ですが、あくまでもA社の代わりに行っているだけなのでCに対する権利や義務が発生するわけではありません。

 

寧ろB社には、A社に対する代理人としての権利や義務が生じます。

通常、事業者であるA社とB社との間では業務の委託に関する契約書が締結されているはずです。

そこには、この業務の委託について様々な約束事が書かれています。

B社はA社に対して、その約束事を守りながら委託された業務を行う義務が生じ、その代わり報酬を受け取る権利が生じます。

お金① 

では、もしB社がミスをしたことで顧客Cに損害を与えてしまった場合は、誰がどう責任を取ることになるでしょうか?

 

次回に続きます。

かやはら行政書士事務所では、業務委託契約書を含む各種ビジネス契約書の作成代行を承っております。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第111回 動画を投稿しました。【22本目】


今回の動画は、とある事例を参考に遺言について説明します。

自分の死後、親族ではない人に財産を渡すにはどうすればよいのでしょうか。

また、自分の親族ではない人から死後に財産を譲ると約束してもらった場合、どうしたらその約束を守らせることができるのでしょうか。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

かやはら行政書士ブログ 第110回 賃貸契約と転貸借

ち 賃貸①

人から借りたものを他の人に貸すことを「又貸し(またがし)」と言います。

不動産賃貸ではよく行われていて、「サブリース」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。

「サブリース」とは簡単に言うと、持ち主からアパート1棟を借りて、今度は借りた人が貸主としてアパートを人に貸すことです。

アパート1棟を借りる家賃より少し高い設定の家賃で人に貸すので、差額分が利益になります。

このサブリースを行っている事業者のことを「サブリース業者」と言ったりします。

この「サブリース業者」は持ち主からアパートを借りる際に、「このアパート1棟を借りて、さらに人に貸します。」と書かれた契約書を取り交わします。

契約② では、皆さんが住まいとして、又は事務所・店舗として借りている建物の賃貸借契約書では、「又貸し」について何と書いてあるでしょうか。

ぜひ、ご自身の契約書をご覧になってみて下さい。

おそらく「又貸し」のことを「転貸借(てんたいしゃく)」と書いているでしょう。

そして、「転貸借」を禁止しているでしょう。

転貸借することを前提としたサブリースの契約と異なり、通常の賃貸借契約では転貸借は禁止されています。

そして多くの賃貸借契約書では、これに違反すると「即契約解除」となるような重いペナルティを課しています。

大家さんの立場からすると、「この人ならアパートの部屋を貸しても大丈夫だろう」と判断して「住まいとして」貸しているのに、それを勝手に別の人に「事業として」又貸しされては堪りません。

だから、違反した場合のペナルティを重く設定しています。

か 開業①

事業主のAさんは、事業用としてある店舗を借りています。

そこで働いているBさんが「独立したい」ということになったので、店舗の中の設備を有償で譲渡して、いわゆる「のれん分け」をしようということになりました。

しかし、その店舗の貸主にとって今の借主はAさんですが、「のれん分け」ということになると借主はBさんということになってしまいます。

借主がBさんに変更することを貸主が承諾しれくれれば良いですが、必ずそうなる保証はありません。

かといって、今の借主のAさんが、Bさんに「又貸し」したら契約違反になります。

もし、将来「のれん分け」することがあり得るならば店舗を借りる際の最初に、借主の変更や転貸借について貸主に相談しておいたほうが良いでしょう。

 

かやはら行政書士事務所では、不動産賃貸を含む各種契約書の作成代行を承っております。
おしまい①

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