2021/03/26
かやはら行政書士ブログ 第113回 業務委託と代理権②
前回の続きです。
A社がB社に営業と販売を委託し、顧客をCとする例で話を進めます。
もしB社がミスをしたことで顧客Cに損害を与えてしまった場合は、誰がどう責任を取ることになるでしょうか?
結論としては、顧客Cに対する責任はA社が負います。
前回説明した通り、B社はA社の代理として契約を締結しますが、契約の当事者はあくまでもA社と顧客Cです。
ですので、顧客Cに対する責任はA社が負い、損害賠償を請求されたらそれに応じなければなりません。
では、B社は何の責任も負わないのでしょうか。
当然ですが、そうなりません。
B社はA社に対して責任を負います。
どのように負うかについては、A社とB社の業務委託契約の内容によりますが、一般的にはA社が顧客Cに対して負った損害賠償に相当するものになるでしょう。
話が少しそれますが、業務の委託先が個人で、その個人がほぼ委託者の管理下で仕事をしているのが実態である場合、それは業務委託ではなく「雇用している」と判断されてしまう場合があります。
社会保険などの会社負担を避ける為に、社員のように働いている者を「外注」扱いにすることはできません。
ご注意下さい。
かやはら行政書士事務所では、業務委託契約書を含む各種ビジネス契約書の作成代行を承っております。