かやはら行政書士ブログ 第109回 相続人の配偶者

そ 相続①

人が亡くなると相続が発生します。

亡くなった人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います。

誰が相続人になるかは、法律によって決まっています。

相続人は、被相続人の配偶者と子供です。

被相続人に子供がいない場合は、親や兄弟姉妹が相続人になります。

子供が複数人いる場合は、人数に応じて分割されます。

 

被相続人が若くして亡くなった場合を除いて、被相続人の子供はある程度の年齢に達しているでしょう。

そうすると結婚していることもあるでしょう。

子供は相続人ですが、相続人の配偶者は相続人ではありません。

相続人の配偶者は相続人ではないので、遺産分割の話し合いの当事者ではありません。

 

当事者ではないのですが、影響を与えることはあります。

配偶者の意思が相続人を通して遺産を分け合う話し合いに入ってくる可能性があるからです。

それによって話し合いに良い効果をもたらす可能性はありますが、そうではないこともあります。

 そ 相続②

相続は人生で何度も経験することではありません。

このブログを読んで「そういうこともあるかもしれないので、覚えておこう」と思っていただければ幸いです。

 

かやはら行政書士事務所では、相続に伴う遺産分割協議書等の相続証明書類の作成代行、及びそのご相談を承ります。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第108回 動画を投稿しました。【21本目】


今回の動画は、宅地建物取引業の免許取得について3回に分けて説明します。

今回は、その3回目です。

町の不動産屋さんは、正確には「宅地建物取引業者」と言います。

宅地建物取引業者になるには、役所に申請をして免許を取得しなければなりません。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

かやはら行政書士ブログ 第107回 動画を投稿しました。【20本目】


今回の動画は、宅地建物取引業の免許取得について3回に分けて説明します。

今回は、その2回目です。

町の不動産屋さんは、正確には「宅地建物取引業者」と言います。

宅地建物取引業者になるには、役所に申請をして免許を取得しなければなりません。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

かやはら行政書士ブログ 第106回 動画を投稿しました。【19本目】


今回の動画は、宅地建物取引業の免許取得について3回に分けて説明します。

今回は、その1回目です。

町の不動産屋さんは、正確には「宅地建物取引業者」と言います。

宅地建物取引業者になるには、役所に申請をして免許を取得しなければなりません。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

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