かやはら行政書士ブログ 第105回 コロナと許認可

役所に提出する許認可についての書類を本人に代わって作成することができるのは、行政書士だけです。

行政書士は、依頼を受けて作成した許認可についての書類を役所に提出します。

提出方法は郵送でも大丈夫な場合がありますが、原則的には役所に行って提出していました。

しかし、令和2年2月頃から感染が拡大し、現在も拡大し続けている新型コロナウィルスの影響により状況が変わってしまいました。

これまで郵送では受け付けてくれなかった書類が、感染拡大の防止を理由に受け付けてくれるようになりました。

中には「郵送でしか受け付けない」という役所まであります。

ゆ 郵便①

また、これまで通り役所に行って提出する場合でも、密を避ける為に事前予約が必須になる役所もあります。

役所によって対応が異なるところは問題で、ある程度統一させてほしいは思いますが、それはこれからの課題でしょう。

新型コロナウィルスの影響により、リモートワークが進む等の社会の変化が急激に起こりました。

「新型コロナウィルスが収束した後も、世の中が元に戻ることはない。」という言葉を新聞等で見かけます。

役所の許認可申請のあり方も、この変化から元に戻ることはないだろうと思います。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可に関する書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にお問い合わせください。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第104回 ハンコと許認可

い 印鑑①

役所に提出する許認可についての書類を本人に代わって作成することができるのは、行政書士だけです。

そして、本人から依頼を受けたことを証明する為に委任状を作成します。

委任状には「私は、●●の許認可についての書類の作成や提出を行政書士の茅原真澄に委任します。」と書いてあります。

本人は委任状に署名と押印をします。

この委任状があると、行政書士は本人の代わりに許認可の書類を作成して提出することができるのですが、書類に押す印鑑も行政書士の印鑑で大丈夫になります。

しかし、役所の窓口に行政書士の印鑑だけが押してある書類を持って行くと、受け付けてもらえない場合があります。

理屈の上では行政書士だけの印鑑で大丈夫なのですが、役所の窓口にいる人の中には必ずしも法律に詳しくない方もいるからです。

そういう人にいちいち説明していると時間がかかってしまいます。

そういった手間を省く為に、私はこれまで書類に本人の印鑑を押してもらっていました。

ですが、新聞等で報道されている「脱ハンコ」の影響が役所の許認可の書類にも現れるようになりました。

各許認可に関する役所のホームページに「これからこの書類にはハンコを押さなくても大丈夫です」という文言を見かけるようになりました。

「脱ハンコ」の流れはまだ始まったばかりです。

流れのスピードが速くなったり遅くなったりすることがあるかもしれませんが、「脱ハンコ」が進んでいくことはほぼ間違いないでしょう。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可に関する書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にお問い合わせください。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第103回 動画を投稿しました。【18本目】


今回の動画は、離婚と養育費について説明します。

離婚をする夫婦に未成年の子供がいる場合、養育費の問題を避けることはできません。

養育費についての考え方についても話しています。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

かやはら行政書士ブログ 第102回 建設業許可と昔の資料

建設①

以前にこのブログや動画でも触れていますが、建設業許可には「経験年数」が必要です。

具体的には「建設業許可の有無に関わらず、建設業の経営を行っていた経験が5年以上」ある人が経営者の中にいなくてはなりません。

そして、許可を取りたい建設工事の現場の経験が10年以上ある人は、「専任の技術者」になることができます。

 

建設業許可を申請するときは、上記の経験があることを証明する書類を用紙しなければなりません。

何を「経験を証明する書類」にするかについては各都道府県によって異なります。

私が経験した中で一番厳しいと感じたのは東京都です。

私の事務所がある埼玉県も厳しいです。

し 書類③

現在、個人又は法人を問わず許可なしで建設業を営まれている方々の中には、「建設業許可」を取るつもりがない方もいるかもしれません。

しかし、状況はいつでも変わる可能性があります。

請求書や預金通帳、税金の申告書等はできるだけ保存しておいた方が良いでしょう。


かやはら行政書士事務所では、建設業許可の申請や変更届などに関わる書類の作成代行や相談を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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