2020/12/25
かやはら行政書士ブログ 第101回 遺言書のはなし その2
以前、とある相談を受けました。
「相続で揉めそうだ」という相談でした。
「揉めそうだ」というのは、「ある人」の相続人になる予定の方々(これを「推定相続人」と言います。)の中の1人からの相談なのですが、「ある人」は存命中なのです。
つまり、まだ相続は発生していません。
相続が発生する前から「自分は他の相続人より多く相続する権利がある」と言っている推定相続人がいる、とのことです。
相談者からの話を聞く限りでは、「その人の主張が正しいとは思わないが、全く間違っているとも思わない」と感じました。
私は、「ある人」はどう思っているのか?と相談者に質問したのですが、「ある人」は高齢で認知症の為、施設に入っているとのことでした。
私は、「「ある人」の考えを聞いて、それを遺言書に書いてもらえば良いのではないか」とアドバイスしようと思ったのですが、相談者の言う通りに認知症である場合、それも出来ません。
相談者がその後どうしたのかは分かりません。
このブログをご覧いただいている方には、遺言書を書いた方が良いとは言いませんが、「認知症になると遺言書を書くことができない」という事だけでも覚えていただけると幸いです。
かやはら行政書士事務所では、遺言書の原案作成の代行、及びその相談を承っております。