かやはら行政書士ブログ 第101回 遺言書のはなし その2

遺言①

以前、とある相談を受けました。

「相続で揉めそうだ」という相談でした。

 

「揉めそうだ」というのは、「ある人」の相続人になる予定の方々(これを「推定相続人」と言います。)の中の1人からの相談なのですが、「ある人」は存命中なのです。

つまり、まだ相続は発生していません。

 

相続が発生する前から「自分は他の相続人より多く相続する権利がある」と言っている推定相続人がいる、とのことです。

つ 強い主張

相談者からの話を聞く限りでは、「その人の主張が正しいとは思わないが、全く間違っているとも思わない」と感じました。

 

私は、「ある人」はどう思っているのか?と相談者に質問したのですが、「ある人」は高齢で認知症の為、施設に入っているとのことでした。

 

私は、「「ある人」の考えを聞いて、それを遺言書に書いてもらえば良いのではないか」とアドバイスしようと思ったのですが、相談者の言う通りに認知症である場合、それも出来ません。

 

相談者がその後どうしたのかは分かりません。

このブログをご覧いただいている方には、遺言書を書いた方が良いとは言いませんが、「認知症になると遺言書を書くことができない」という事だけでも覚えていただけると幸いです。

 

かやはら行政書士事務所では、遺言書の原案作成の代行、及びその相談を承っております。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第100回 離婚協議書は人それぞれ

り 離婚①

当事務所では離婚協議書の作成代行も取り扱っております。

お客様から問い合わせがあると、電話や面談でいろいろお聞きします。

「未成年のお子様がいるかどうか」などをお聞きして、その内容を協議書に反映させます。

また、お客様から特に要望はなくても「こういう条項も書いた方が良いのではないでしょうか」と提案することもあります。

この「こちらから提案する条項」は一般的な内容で、多くの方の離婚協議書で使用され、提案を断られることはほぼありません。

 

ですが、稀にこの条項を書くことを断られることがあります。

その条項について詳しく説明しますが、私の説明を十分に理解し、その上で断ります。

 

離婚協議書だけでなく、契約書や合意書等では、その内容自体が不法や無効なものでない限り当事者の合意が尊重されます。

 

「こちらから提案する条項」についても、内容を十分理解した上での判断であれば、お客様の意思を尊重します。

 

離婚協議書も人それぞれです。

 

当事務所では、離婚協議書の原案作成代行を承ります。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第99回 動画を投稿しました。【17本目】


今回の動画は、公正証書について2回に分けて説明します。

今回は、その2回目です。

公正証書とは一体何でしょうか?

公正証書とはどんな時に必要なのでしょうか?

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

かやはら行政書士ブログ 第98回 動画を投稿しました。【16本目】


今回の動画は、公正証書について2回に分けて説明します。

今回は、その1回目です。

公正証書とは一体何でしょうか?

公正証書とはどんな時に必要なのでしょうか?

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

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