かやはら行政書士ブログ 第97回 不動産を相続したら

不動産①

相続が発生したら遺言がある場合を除いて、相続人達が話し合って相続財産をどのように分けるかを決めます。

相続財産としてポピュラーなものは「預貯金」と「不動産」です。

「預貯金」は、割合についての話し合いで合意が得られれば分け合うのは容易です。

預貯金の合計額をそれぞれの相続分に応じて割れば良いからです。

しかし、不動産(土地・建物)はそう簡単にはいきません。

ケーキの様に切って分け合うことができないからです。

 

では、どのようにしたら良いでしょうか?

私は以下の2つのケースが考えられると思います。

 

(1) 1つの不動産に対して、相続するのは誰か1人に決める。

ここでのポイントは、「不動産を共有にしない」ということです。

具体的に書くと「X土地を相続するのは相続人Aさん」、「Y土地建物を相続するのは相続人Bさん」という様に決めることです。

何故そうした方が良いかというと、不動産は利用したり処分したりすることがあるからです。

人に貸したり売ったりする時、当事者が多いと手続きや意思決定に手間がかかります。

当事者である複数名の間で合意が得られない場合、いつまで経っても利用したり処分したり出来なくなってしまいます。

そのようにならない為にも、不動産は単独名義で相続したほうが良いと思います。

ただしその他の相続財産の分割について、不動産を相続しなかった相続人との調整が必要になります。

 

(2) 不動産を売却して売却したお金を相続人で分け合う。

不動産を売却してお金にすれば、後は「預貯金」を分け合うことと同じように進めることが出来ます。

ただし、不動産の売却に時間がかかったり、売却金額が予想より下になる可能性があります。

この場合、売却手続きを行う者を相続人の中の誰か1人に決めておくと良いでしょう。

今回は以上です。

 

かやはら行政書士事務所では、相続に伴う遺産分割協議書等の相続証明書類の作成代行、及びそのご相談を承ります。

 おしまい①

お気軽にご相談下さい。
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かやはら行政書士ブログ 第96回 約30年前の相続

そ 相続①

今回は、当事務所にご依頼いただいたとある相続の事例について書きます。

 

被相続人(亡くなった方)は依頼主の親です。

タイトルにあります通り、被相続人は約30年前、平成の始め頃に亡くなりました。

そのまま相続の手続きを経ずに約30年が経ちました。

その間、特に問題はありませんでした。

 

しかし、被相続人名義の資産を売却しなければならなくなり、相続の手続きを当事務所にご依頼いただきました。

 

私は、相続の手続きは出来れば長期間放置することなく、速やかに行うことをお勧めします。

そして、私以外の行政書士やその他の士業の先生方もそのように思っているでしょうし、そのようにアドバイスするでしょう。

 

ですが、様々な要素(相続税や相続人の構成等)により、このように長期間相続手続きをしなくても問題が生じないこともあります。

 

このブログをご覧の皆様はどのようにお感じになるでしょうか。

しかし、私は「相続手続きは、速やかに行うこと」をお勧めします。

何も起きないかもしれない「偶然」に期待しない方が良いからです。

 

かやはら行政書士事務所では、相続に伴う遺産分割協議書等の相続証明書類の作成代行、及びそのご相談を承ります。


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おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第95回 動画を投稿しました。【15本目】


今回の動画では、相続における相続人の調べ方について2回に分けて説明します。

今回は、その2回目です。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

かやはら行政書士ブログ 第94回 名探偵誕生③

た 探偵③

第92回の続きです。

今回も探偵業を始める為の届出に必要な書類について説明します。

書類の提出先は、探偵事務所を置く場所を管轄する警察署です。

また、このブログでは、法人が埼玉県内に探偵事務所を開設する場合を前提に説明します。

 

7・探偵業手数料納付書

書類は埼玉県警のホームページからダウンロードできます。

金額は3,600円です(令和2年10月時点)。

許認可の手数料の中では、リーズナブルな価格です。

お金② 

8・探偵事務所となる建物の使用する権限を証明する書類

建物を所有している場合は不動産登記簿、賃貸の場合は賃貸借契約書です。

尚、法人の代表が個人として所有している建物を、届出者である法人が探偵事務所として使用する場合、使用承諾書が必要です。

また、賃貸の場合でも借主の名前が届出者の名前と一致しているかどうか、建物の使用目的が居住用ではなく事業用になっているかどうかなども確認しましょう。

 

以上です。

これらの書類を提出すると「探偵業届出証明書」を渡されて、手続きは完了です。

「探偵業開始届出書」に記載した日付から探偵業を開始することができます。

 

探偵業を開始してからは、お客様との契約書等の書類はしっかり整備し、締結した契約書は、これもしっかり保管しておきましょう。

 

かやはら行政書士事務所では、探偵業開始届出書の作成代行を承ります。

おしまい①

お気軽にご相談ください。

かやはら行政書士ブログ 番外 持続化給付金等について

お お金①

当ブログでは「持続化給付金」や「家賃支援給付金」についてこれまで触れてきませんでした。

申請手続きが他の許認可と比較して難しくないので、行政書士による支援の必要性を感じなかった、つまり「自分で出来るだろう」と思ったからです。

しかし、私が考えている以上に「持続化給付金の申請をしたいが、やり方が分からない」という方が多いようです。

 

そこで「持続化給付金」等の手続きについての相談、申請代行を承ります。

 

(1)パソコンやスマホの使い方が分かる方

電話で申請に必要な書類の説明をします。相談料は無料です。

「ご自身で申請を行う」ことを前提に「こういう書類が必要です」と説明します。

上記の相談に該当しない場合、相談料が発生する場合があります。

 

(2)パソコンやスマホの使い方が分からない方

申請手続きの代行を行います。有料です。

 

「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の申請が出来る方には条件があります。

条件に該当しない方の申請代行を行うことはできません。

自分が条件に当てはまるかどうかについての電話での相談も、上記(1)の無料の電話相談の範囲内です。

 

新型コロナウィルスによる経済への影響は、残念ながらまだまだ続きそうです。

「持続化給付金」や「家賃支援給付金」は、この厳しい状況を切り抜ける為の方法の一つです。

条件に該当する事業者の方は積極的に活用してはいかがでしょうか。
おしまい①

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