かやはら行政書士ブログ 第93回 動画を投稿しました。【14本目】


今回の動画は、相続における相続人の調べ方について2回に分けて説明します。

今回は、その1回目です。

2回目は近日中にアップする予定です。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249
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かやはら行政書士ブログ 第92回 名探偵誕生②

た 探偵②

前回の続きです。

探偵業を始める為の届出に必要な書類について説明します。

尚、前回も説明しましたが書類の提出先は、探偵事務所を置く場所を管轄する警察署です。

また、このブログでは、法人が埼玉県内に探偵事務所を開設する場合を前提に説明します。

 

1・探偵業開始届出書

埼玉県警のホームページからダウンロードできす。

これには、届出者(法人)の商号、所在地、探偵事務所を置く予定の住所、役員の氏名や住所等の基本的な情報を記載します。

 

2・法人の定款と法人登記簿

会社の設立後に役員の変更等定款の内容について変更があった場合は、定款と一緒に株主総会議事録の写しも用意しましょう。

また、法人の目的に探偵業に関する記載はありますでしょうか。

無い場合は、届出までに定款の変更、及び変更の登記を済ませておきましょう。


3・役員全員の履歴書

文字通り「履歴書」です。

書式の決まりはありません。

学歴から、これまでの職歴まで記載して下さい。

使用する履歴書の書式によりますが、写真を貼る欄がある場合、写真も貼って下さい。

り 履歴書①

4・役員全員の住民票

これも文字通りです。

法人の役員全員分の住民票を取得して下さい。

 

5・役員全員の「身分証明書」

「身分証明書」と言っても運転免許証やパスポートではありません。

「身分証明書」という書類を市町村役場に請求すると取得することができます。

請求する市町村役場は、本籍地の市町村役場です。

住所のある役所ではありませんのでご注意下さい。

 

6・誓約書

これも埼玉県警のホームページからダウンロードできます。

内容を確認していただき、署名捺印して下さい。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第91回 名探偵誕生①

た 探偵①

「探偵」という言葉を聞いて、このブログをご覧の皆様は何を思い浮かべるでしょうか。

最近ではやはり「名探偵コナン」でしょうか。

また、「金田一耕助」を思い浮かべる方も多いでしょう。

私は金田一耕助を演じていた俳優として石坂浩二さんや古谷一行さんのイメージが強いのですが、皆さんはいかがでしょうか。

 

映画やテレビの「探偵」は警察の捜査に協力していますが、実際の探偵は何をしているのでしょうか。

 

探偵の仕事は「探偵業の業務の適正化に関する法律」(「探偵業法」と呼ばれています)によって定められています。

その第2条には

「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」

と書いてあります。

つまり依頼を受けて、誰か特定の人の行動や所在について調べて、それを依頼人に報告する仕事、ということになります。

 

探偵の調査といえば「浮気調査」をイメージする方が多いかもしれませんが、何故浮気調査を探偵が行うのか、について上記の条文を読めば浮気調査が探偵の業務の範囲だから、ということが分かります。

う 浮気① 

そんな探偵業務を始めるには届出をしなければなりません。

探偵事務所を置く場所を管轄する警察署が届出先です。

当事務所のある埼玉県春日部市で探偵事務所を開業する場合、届出先は春日部警察署になります。

 

営業を開始する前日までに届け出をすればよい、ということになっていますが、ある程度余裕をもって提出したほうが良いでしょう。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第90回 建設業法が改正されました

き 議会①

令和2年10月1日から建設業法が改正されました。

その中でも、このブログをご覧の皆様に関心が高そうな建設業許可に関する部分について実務に即して説明します。

 

■経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者について、これまでは、

「許可を取りたい業種について建設業の経営経験が5年以上」

又は

「許可を取りたい業種以外について建設業の経営経験が6年以上」

となっていました。

これが今回の改正で

「許可を取りたい業種かどうかに関わらず、建設業の経営経験が5年以上」

となりました

つまり、条件が少しだけ緩和されました。

 

他にも「経営業務の管理責任者に準ずる地位」としての経験についても経営経験に加算することができるようになりましたが、詳細についてはまた別の機会に説明させていただきます。

 

個人法人を問わず、現在許可なしで建設業を経営されている皆様には、今後は通算5年以上の経営経験あれば、全ての業種で建設業許可の申請をすることができる条件の1つを満たすことができます。

け 経営者① 

その他には社会保険の加入に関する書類が変更されました。

これまでも建設業許可を取るには社会保険の加入が必須です。

今後も同じ様に建設業許可を取りたい事業者の皆様は、社会保険と雇用保険の手続きをしっかり行い、保険料を納めて下さい。

 

この他にも細かな変更がありましたが、許可の条件そのものに大きな変更があった訳ではないのでここでは省略させていただきます。。

 

かやはら行政書士事務所では、建設業の新規許可申請、更新申請、業種追加、事業年度終了報告書、経審等の書類の作成代行を承っております。

お気軽にご相談ください。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第89回 動画を投稿しました。【13本目】


今回の動画は、運転代行の認定申請について説明します。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

またその関連企業である株式会社Furture  skills様は、春日部市粕壁にてプログラミングとYouTuberの塾を運営しています。

そこには現役のYouTuberがいて、私のような動画投稿の初心者にも豊富な知識と確かな技術で親切に指導してもらうことができます。

動画の投稿に関心がある方がいましたら、個人でも事業主の方でもご紹介しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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