かやはら行政書士ブログ 第88回 建設業許可の新規申請について⑩

建設②

前回の続きです。

法人が埼玉県に申請することを前提に、建設業許可の新規申請に必要な書類について説明していきます。

 

33・「社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用の確認資料」

具体的には、

■保険料納入告知額・領収済額通知書(写し)

■健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書(写し)

■納入告知書納付書・領収証書(写し)

■健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書(写し)

■社会保険料納入証明(申請)書(写し)

■適用通知書(写し)(領収証書等がない場合)

などです。

法人として健康保険や厚生年金に加入し、保険料を納めていることの証明が必要です。

 保険証①

34・「雇用保険適用の確認資料」

具体的には、

■労働保険料等納入通知書(写し)

■労働保険料等領収書(写し)

■雇用保険加入済確認願(写し)

などです。

法人として雇用保険に加入し、保険料を納めていることの証明が必要です。

 

35・「財産的基礎要件の確認資料」

法人の預金口座の残高証明書です。

建設業許可申請書を提出する日から1ヶ月以内の日付で、残高が500万円以上の額になっているようにします。

日付と金額にご注意下さい。

 お金①

36・「法人番号」

これはネットで「法人番号検索」と検索すると、国税庁の「法人番号公表サイト」というサイトがすぐに出てきます。

このサイトから、法人の商号と所在地で検索すると法人番号が分かります。

それをプリントアウトしたものを申請書に添付します。

 

37・「役員等の氏名等の資料」

書式は埼玉県庁のホームページからダウンロードすることができます。

役員や株主の氏名(フリガナあり)・性別・生年月日を書きます。

 

建設業許可に必要な書類の説明は以上です。

全10回という長いシリーズにお付き合いいただき、ありがとうございました。

建設業許可を検討している方のお役に立てたら幸いです。

当事務所では建設業許可申請書の作成代行を承っております。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第87回 建設業許可の新規申請について⑨

建設①

第84回の続きです。

法人が埼玉県に申請することを前提に、建設業許可の新規申請に必要な書類について説明していきます。

 

31・「専任技術者の実務経験の確認資料」

「実務経験証明書」で説明した通り、許可を受けようとする業種について実務経験を10年分(120ヶ月)積むことで専任の技術者になることができます。

いつ、どこの現場で実務経験を積んだかについては「実務経験証明書」に書きます。

そのことが確認できる資料を提示します。

具体的には、「経営業務の管理責任者の経験年数の確認資料」と同様に

「建設の請負契約書や注文書など、注文者と請負者の双方の押印がある書類」

又は

「請求書など、請負者の押印しかない書類プラスその入金が確認できる書類」

が10年分(120ヶ月分)必要です。

10年分のカウントの基準は、それぞれの契約書や請求書のそれぞれの工事の工事期間です。

1枚の注文書や請求書でもその工事期間が3ヶ月なら、3ヶ月分の実務経験が証明されます。

 保険証①

32・「経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤の確認資料」

経営業務の管理責任者、専任の技術者が常勤であることを証明する資料です。

言い換えると、経営業務の管理責任者と専任の技術者は仕事を掛け持ちすることができないということです。

具体的には、健康保険証の両面の写しです。

法人が社会保険に加入していない場合でも一定の資料を揃えることで確認資料とすることもできますが、建設業の許可の取得を目指す場合、申請の前に先ず社会保険に加入したほうが良いでしょう。

 

次は社会保険加入の確認資料なのですが、長くなりそうなので次回にします。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第86回 動画を投稿しました。【12本目】


今回の動画は、残置物や遺品の処分を業務としているとある事業者から作成を依頼された契約書について説明します。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

またその関連企業である株式会社Furture  skills様は、春日部市粕壁にてプログラミングとYouTuberの塾を運営しています。

そこには現役のYouTuberがいて、私のような動画投稿の初心者にも豊富な知識と確かな技術で親切に指導してもらうことができます。

動画の投稿に関心がある方がいましたら、個人でも事業主の方でもご紹介しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

かやはら行政書士ブログ 第85回 動画を投稿しました。【11本目】


今回の動画は、遺言についてです。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

またその関連企業である株式会社Furture  skills様は、春日部市粕壁にてプログラミングとYouTuberの塾を運営しています。

そこには現役のYouTuberがいて、私のような動画投稿の初心者にも豊富な知識と確かな技術で親切に指導してもらうことができます。

動画の投稿に関心がある方がいましたら、個人でも事業主の方でもご紹介しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

かやはら行政書士ブログ 第84回 建設業許可の新規申請について⑧

建設⑦

前回の続きです。

法人が埼玉県に申請することを前提に、建設業許可の新規申請に必要な書類について説明していきます。

 

28・「破産者で復権を得ない者に該当しない旨等の市区町村長の証明書」

「身分証明書」とも言われています。

役員全員分必要です。

これは各役員それぞれの本籍地のある市町村役場で取得することができます。

 オフィス①

29・「営業所の確認資料」

営業所となる建物の写真です。

営業所のある建物の外観写真や、事務所内の写真等が必要です。

写真が少ないと追加の写真を求められる場合があるので、多めに撮影しておいたほうが良いでしょう。

注意点としては、郵便受けの写真が必要なのですが、そこには必ず申請者の商号が書いてあるようにして下さい。

テプラ等で法人の商号のシールを作成して郵便受けに貼っておくのもOKです。

また申請者の商号が書いてある看板があればそれも撮影しますが、ない場合は玄関に手テプラ等で商号のシールを作成して玄関に貼っておくのもOKです。

 

30・「経営業務の管理責任者の経験年数の確認資料」

許可を受けようとする業種の経験は5年分(60ヶ月)、それ以外の業種の経験は6年分(72ヶ月)必要です。

今回は法人が新規許可の申請をする前提です。

法人の登記簿を見て既に5年(又は6年)間役員として登記されていれば、申請法人で役員を5年(又は6年)続けていたことが確認できます。

そして、その間建設業許可が必要ではない範囲内で建設業を営んでいたことが確認できなければなりません。

その為の資料として

「建設の請負契約書や注文書など、注文者と請負者の双方の押印がある書類」

又は

「請求書など、請負者の押印しかない書類プラスその入金が確認できる書類」

が5年分(又は6年分)必要です。

5年分(又は6年分)のカウントの基準は、それぞれの契約書や請求書のそれぞれの工事の工事期間です。

1枚の注文書でもその工事期間が3ヶ月なら、3ヶ月分の経営経験が証明されます。

 

次回に続きます。
つづく

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