2020/08/24

前回の続きです。
法人が埼玉県に申請することを前提に、建設業許可の新規申請に必要な書類について説明していきます。
24・「株主(出資者)調書」
書式は埼玉県庁のホームページからダウンロードすることができます。
株主の「氏名」、「住所」、「持っている株数」を書きます。
全員書く必要はなく、全体の5%以上の株主について書きます。
実務的には、ほとんどの中小企業は社長単独や、社長とその家族が株主というケースが多いと思います。
ですので、5%未満の株主というのはほとんどいないでしょう。

25・「納税証明書」
ここで必要な「納税証明書」は都道府県の納税証明書です。
ここでは、埼玉県に建設業の許可申請書を提出することが前提ですので、埼玉県の「納税証明書」が必要です。
納税証明書は、埼玉県の県税事務所で取得できます。
ご自分の会社のある市町村を管轄している県税事務所がどこかについては、ネットで検索すれば簡単に分かります。
「納税証明書」にもいくつかの種類がありますが、ここで必要なのは「法人事業税の納税証明書」です。
間違えないようにしましょう。
直前の事業年度の納税証明書を取得しましょう。
26・「法人登記簿」
法務局で取得できます。
建設業許可申請書を提出する日から3ヶ月以内に取得したものでなければなりません。
本店の所在地や代表取締役の住所や氏名に変更があれば、そのことについてちゃんと登記されていますでしょうか?
役員の任期の更新がされていますでしょうか?
建設業許可の取得を目指すときには、この辺についても確認すると良いでしょう。
27・「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」
「登記されていないことの証明書」とも言われています。
役員全員分必要です。
これは法務局で取得することができるのですが、どの法務局でも取得できる訳ではありません。
各都道府県にある「本局」と言われている法務局でないと取得できません。
その代わり「本局」と言われている法務局であれば、どの法務局でも取得することができます。
つまり、埼玉県の人でも千葉県の法務局の本局で取得することができます。
次回に続きます。