かやはら行政書士ブログ 第71回 同じ許可なのにっ!

都庁①

行政書士の仕事の一つは「官公署に提出する書類を作成すること」です。

もう少し分かりやすく、そして実務に沿って説明すると「商売を始めるに為に役所の許可や届出の書類を作成しなければならない人の為に、本人に代わって書類を作成すること」です。

例えば一定以上の規模の工事を行う建築業者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を得なければなりません。

運転代行を商売にしようとする者は警察に申請しなければなりません。

 

この「許可」や「申請」は書類で行います。

そしてその書類の作成が、一部の例外を除いてとても複雑で、書類の量も多くなっています。

「役所の書類」作りに慣れていない人にとっては大変な手間になってしまいます。

それをサポートできる専門家として行政書士がいるのです。

 

しかし専門家である行政書士にとっても、「いつも作っているから簡単」とは限りません。

何故なら同じ許可や申請であっても、提出する窓口が異なると書類の作り方が違ってしまうということがあるからです。

「とある自治体での独自の許可」ではありません。

「日本の法律に基づいている許可」でです。

 

私はお客様から問い合わせを受けた際には、「どのような許可を得たいか」という話とともに「どこの役所に提出しなければならないか」も確認するようにしています。

そして該当する役所に必要な書類について念の為確認するようにしています。

 

各地方、各自治体によって独自性があることは良いことですが、役所の許可については全てとは言いませんがある程度統一してほしいと感じます。

 

当事務所では各種許認可申請書類の作成代行を行っています。

お気軽にお問い合わせ下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第70回 契約の当事者は誰か

障害者支援①

先日、契約書の作成をお手伝いさせていただく機会がありました。

介護関係の会社でした。

契約の当事者は当たり前ですが、「介護される人」と介護事業者になります。

しかし実際の現場では、「介護される人」だけでなくその家族も大きく関わってきます。

契約書を締結する際は、「介護される人」だけでなくその家族も同席することになるでしょうし、契約後の介護の現場でも「介護される人」だけでなくその家族にも様々な事柄について説明しなければならなくなっているでしょう。

 家族②

契約の当事者は「介護される人」なので、家族が何か言っても「当事者ではないから関係ない」と言うこともできない訳ではありませんが、実際にそんなことをやったら大変なことになってしまいます。

だからといって契約の当事者ではない家族が契約上の権利を行使したり、家族に対して契約上の義務を負わされることもおかしな話です。

また「家族」といってもどこからどこまでを「家族」とするのかについては、はっきりした基準がありません。

民法では「親族」という言葉が使われていて「親族」の範囲も定められています。

しかしこの「親族」は結構範囲が広く、介護事業者が「介護される人」だけでなくその「親族」にも対応しなければならなくなったとしたら、介護の現場の負担は大変大きなものになってしまうでしょう。

 

当職は「リアルな現場にも対応することができ」、そして「契約の当事者の範囲を明確にできる」契約書をどうすれば作成できるかを検討しました。

 

その結果、契約の当事者である「介護される人」が家族の中で代表する者を指定し、その者の氏名と「介護される人」との関係を記載し、指定された者の権利と義務を記載することにしました。

 

これで全てが解決できるとは思いません。

しかし、「誰が当事者で、どんな権利があり、どんな義務を負うか」について明確にできていると思います。

 

当事務所では、お客様の話をじっくり聞くことで様々なタイプの契約書の作成に対応しております。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第69回 相続について小耳にはさんだ話

パソコン①

これは当職が直接相談を受けた話ではありません。

ですが現在のネット社会においては、多くの方に起こりうることかもしれないと思い書くことにしました。

 

とある会社を経営するAさんが、事故により突然亡くなってしまいました。

Aさんのご家族は突然のことに大変悲しみました。

Aさんの葬儀や納骨など一区切りとなった時点で、Aさんのご家族は相続の手続きを行うことにしました。

 

Aさんの経営する会社は法人でした。

ですので、事業に関する財産は法人のものなので、相続の対象にはなりませんでした。

Aさんは、自身が経営する会社の株主でもありましたが、その株式はAさん個人の財産なので相続の対象になりました。

 

Aさんのご家族は相続の手続きや、会社の経営に関する協議を進めました。

そんなある日、Aさんのパソコンを見ると、そこにはたくさんのメールが届いていました。

実は、Aさんは個人としてネットオークションを行っていたのでした。

メールの内容は「お金を払ったのに品物が届かない」というものでした。

Aさんのご家族はAさんの経営する会社のことは当然知っていました。

しかし、Aさんが個人としてネットオークションをしていることは全く知りませんでした。

 オークション①

Aさんがあまりに突然亡くなってしまったので、オークションの落札者はAさんの事情を知りませんし、知ることもできません。

お金を支払ったにもかかわらず品物を送らないAさんに抗議したのです。

 

この後Aさんのご家族がどうしたかまでは聞いていません。

いずれにしても、Aさん個人が行った取引の債権(お金を受け取る権利)と債務(品物を引き渡す義務)は、相続の対象となります。

お金を払った人に品物を送ったか、お金を返して取引をキャンセルし方のどちらかでしょう。

 

今後はこのようなケースも想定して相続に関する業務を行わなければならない、と感じました。

おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第68回 行政書士と職務上請求④

お金②

前回に引き続き、行政書士の職務上請求について、事例を参考に請求できる場合と出来ない場合について説明します。

 

事例③請求書など の続き

AさんはBさんにお金を貸し、Bさんはお金を返さないまま引っ越ししてしまいました。

Aさんは、行政書士にお金を貸した証拠として契約書を示して「Bさんの住所の移転先を調べて、お金を返してほしいという内容の手紙を自分に代理して書いてほしい」と依頼しました。

依頼を受けた行政書士は、Bさんの承諾なしにBさんの住民票や戸籍を調べて、Bさんの引っ越し先に「お金を返してほしい」という内容の手紙をAさんに代理して作成し送りました。

 

この後、BさんからAさんに連絡がありお金を返してもらいました、となれば良いのですが、必ずそうなるとは限りません。

Bさんから何の反応もない、ということは十分あり得ることです。

そうなったらAさんや行政書士は何ができるのでしょうか?

 

実は、行政書士はこれ以上のことはできません。

Aさんが行政書士に依頼したことは、「Aさんの代わりにBさんに手紙を書いて送ること」です。

手紙を書いて送ったことで行政書士の仕事は完了しています。

そして大切な「Bさんの住所に関する情報」も、行政書士が「手紙を送る」為に集めた情報なので、それ以外に使用することはできません。

当然Aさんに教えることもできません。

 NO①

「全然意味ないじゃないか!!」と思う方もいるかもしれませんが、行政書士が職務上必要な場合に本人の同意なしで戸籍や住民票を請求できる権限は、この位厳しいルールで制限されているのです。

 

当職も行政書士の一人として、与えられたこの権限を適切に使用しなければならないと改めて思いました。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第67回 行政書士と職務上請求③

かやはら行政書士ブログ 第67回 行政書士と職務上請求③

前回に引き続き、行政書士の職務上請求について、事例を参考に請求できる場合と出来ない場合について説明します。 お金②

事例③請求書など

Aさんは、Bさんにお金を貸しました。

返済の期日になったので、AさんはBさんにお金を返すよう伝えました。

しかし、Bさんはなかなかお金を返してくれません。

Aさんは最初Bさんに電話で連絡していたのですが、Bさんは電話に出なくなりました。

仕方がなくAさんは、手紙をBさんに送りましたが、いつの間にかBさんは引っ越ししてしまいました。

Aさんは当職に「Bさんの引っ越し先(住民票の移転先)を調べて、Bさんに手紙を送りたい。」という相談をしました。

この場合、一定の条件を満たすと行政書士はBさんの住民票や戸籍を請求することができます。

一定の条件とは、以下の通りです。

 

●AさんがBさんにお金を貸していることを証明する物があること。

●Aさんからの依頼内容が、住民票等を調べて、「お金を返してほしい」という内容の手紙を本人に代わって作成する、というものであること。

 手紙①

上記の条件を満たし、Aさんからの依頼を受けた行政書士は、Bさんの承諾なしに住民票や戸籍を必要な範囲で請求することができます。

 

住民票を調べてBさんの引っ越し先が分かったら、Bさんに「お金を返してほしい」という内容の手紙をAさんの代わりに作成して、Bさんの住所に送ることができます。

 

もう少し続きます。
つづく

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