2020/04/14

第54回の続きです。
障害者就労継続支援施設の指定申請について説明します。
今回でこのシリーズの最後になります。
■福利厚生
障害者就労継続支援施設の指定申請者は必ず法人です。
これは、第50回 障害者就労継続支援施設の指定申請① でも説明しました。
法人には、社会保険に加入義務があります。
従って障害者就労継続支援施設の指定申請者は、必ず社会保険に加入しなければなりません。
障害者就労継続支援施設で行うことを考えると、社長1人で事業を開始するということは考えづらく、ほぼ間違いなく社員やパートを雇用するはずです。
さらに、障害者就労継続支援でもA型になると利用者と雇用契約を締結することになります。
職員でも利用者でも、必要な人数分で社会保険に加入しなければなりません。
※社会保険の加入についての確認資料は、指定する都道府県や市町村によって対応が異なりますので、ご注意ください。
■福利厚生②
障害者福祉施設の指定申請者が雇用する職員の賃金を上乗せできる仕組みがあります。
条件は、ある一定の基準を満たして職員を雇用することです。
そうすると、職員の給料に上乗せする分のお金が支給されます。
あくまでも職員の給料に上乗せするためのお金ですので、それ以外の目的に使用することはできません。
(目的外に使用したことが発覚すると、指定申請を取り消される可能性があります。)
その条件とは、職員の処遇を改善することです。
もっと具体的に言うと、職員の為の研修制度を充実させたり、昇給や昇進の為の明確な基準等を設けることです。
このような基準を作成して書面にすることは、本人では難しいと思います。
社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
他にもまだ細かいところで書いていないこともありますが、一度このシリーズは、ここで終了とさせていただきます。
また障害者支援施設の指定申請について書く機会がありましたら、そこで今回書ききれなかった点についても書いていきたいと思います。