かやはら行政書士ブログ 第60回 動画を投稿しました。【8本目】


今回の動画は、ビジネスに係る契約書の作成についてです。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

またその関連企業である株式会社Furture  skills様は、春日部市粕壁にてプログラミングとYouTuberの塾を運営しています。

そこには現役のYouTuberがいて、私のような動画投稿の初心者にも豊富な知識と確かな技術で親切に指導してもらうことができます。

動画の投稿に関心がある方がいましたら、個人でも事業主の方でもご紹介しますのでお気軽にお問い合わせください。
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かやはら行政書士ブログ 第59回 建物賃貸借契約のトラブル(退去してくれない)①

アパート①

今回は、建物賃貸借契約のトラブルについて以前相談を受けたある事例を参考にして説明します。

 

相談者のAさんは、ご自身が所有する一戸建て住宅を数年前にBさんに貸しました。

AさんとBさんは、賃貸借契約をきちんと書面で取り交わしました。

当職は、この契約の書類作成に関わりました。

契約開始から数年後に借主であるBさんが契約書の内容について違反があった為、お互いに話し合った結果、Bさんがとある日付を期限と定めて退去することで合意しました。

当職は、この合意の成立に関わり、退去に関する書面に作成に協力しました。

 

そしてその合意で定められた退去の日付となりました。

しかし借主のBさんは退去しませんでした。

そのことで貸主のAさんから相談を受けました。

Aさんによると、退去していないことについてBさんからは何も連絡がないそうです。

その為、何か退去が遅れざるを得ないような事情があってのことなのか、単に居座っているだけなのかが分からない、とのことでした。

 引っ越し

貸主Aさんは、借主Bさんが契約違反をし、退去の日付も守らず、それについての何らの説明もないことに大変ご立腹でした。

 怒り①

少し短いですが、次回に続きます。

かやはら行政書士ブログ 第58回 動画を投稿しました。【7本目】


今回の動画は、建設業免許の取得後に作成しなければならない書類についてです。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

またその関連企業である株式会社Furture  skills様は、春日部市粕壁にてプログラミングとYouTuberの塾を運営しています。

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かやはら行政書士ブログ 第57回 障害者就労継続支援施設の指定申請⑤

保険証①

第54回の続きです。

障害者就労継続支援施設の指定申請について説明します。

今回でこのシリーズの最後になります。

 

■福利厚生

障害者就労継続支援施設の指定申請者は必ず法人です。

これは、第50回 障害者就労継続支援施設の指定申請① でも説明しました。

法人には、社会保険に加入義務があります。

従って障害者就労継続支援施設の指定申請者は、必ず社会保険に加入しなければなりません。

障害者就労継続支援施設で行うことを考えると、社長1人で事業を開始するということは考えづらく、ほぼ間違いなく社員やパートを雇用するはずです。

さらに、障害者就労継続支援でもA型になると利用者と雇用契約を締結することになります。

職員でも利用者でも、必要な人数分で社会保険に加入しなければなりません。

※社会保険の加入についての確認資料は、指定する都道府県や市町村によって対応が異なりますので、ご注意ください。

契約② 

■福利厚生②

障害者福祉施設の指定申請者が雇用する職員の賃金を上乗せできる仕組みがあります。

条件は、ある一定の基準を満たして職員を雇用することです。

そうすると、職員の給料に上乗せする分のお金が支給されます。

あくまでも職員の給料に上乗せするためのお金ですので、それ以外の目的に使用することはできません。
(目的外に使用したことが発覚すると、指定申請を取り消される可能性があります。)

その条件とは、職員の処遇を改善することです。

もっと具体的に言うと、職員の為の研修制度を充実させたり、昇給や昇進の為の明確な基準等を設けることです。

このような基準を作成して書面にすることは、本人では難しいと思います。

社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

 

他にもまだ細かいところで書いていないこともありますが、一度このシリーズは、ここで終了とさせていただきます。

 

また障害者支援施設の指定申請について書く機会がありましたら、そこで今回書ききれなかった点についても書いていきたいと思います。

かやはら行政書士ブログ 第56回 動画を投稿しました。【6本目】

本日、6本目の動画を投稿しました。

今回の動画は、建設業免許の取得に必要な書類の説明です。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

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かやはら行政書士ブログ 第55回 動画を投稿しました。【5本目】

本日、5本目の動画を投稿しました。


今回の動画は、事務所の使用権原と許認可に関する説明です。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

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かやはら行政書士ブログ 第54回 障害者就労継続支援施設の指定申請④

労働②

第52回の続きです。

障害者就労継続支援施設の指定申請について説明します。

 

■人材について

障害者就労継続支援施設には、4種類の人員が必要です。

1・管理者

2・サービス管理責任者

3・職業支援員

4・生活指導員

サービス管理責任者だけは資格要件があります。

他にはそれがありません。

しかし、だからといって全くの初心者では問題があります。

障害者就労継続支援施設が、障害者の福祉の為にあるからです。

ここが、他の許認可と大きく異なると私が感じるところです。

 

通常、他の許認可では事前に定められた基準さえ満たせば不許可になることはありません。

しかし、障害者支援の場合、法律や手引き等に基準が定められていなくても、障害者福祉の観点からある一定の基準をクリアすることが求められます。

 

やはりサービス管理責任者以外でも、これまで障害者福祉関連に業界でキャリアを積み重ねてきた人を人員に充てたほうが良いでしょう。

 時計①

■人員のカウント方法

障害者就労継続支援施設では、正社員が主に何時間働くかを基準にして人数をカウントします。

最もよくあるパターンが正社員の週の労働時間が40時間だと思います。

これを基準にして、週20時間働くパートタイマーは0.5人とカウントされます。

どの人員が何人必要かについては、利用者の定員によります(その定員は使用する建物の面積で制限を受ける)ので、事業計画がある程度定まればはっきりします。

 

■サービス管理責任者の責任

サービス管理責任者になるには資格要件があることは上記の通りです。

サービス管理責任者は、事業が始まると利用者の支援計画を立てるなど中心的な役割を担います。

大きな責任を負う重要な役割です。

これも資格さえあれば良いということではなく、ある程度の障害者支援についてのキャリアがある人を当てたほうが良いでしょう。

 

もう少し続きます。

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