かやはら行政書士ブログ 第53回 動画を投稿しました。


本日、4本目の動画を投稿しました。

今回の動画は、相続についての基本的な説明です。

関心がありましたら動画をご視聴ください。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

またその関連企業である株式会社Furture  skills様は、春日部市粕壁にてプログラミングとYouTuberの塾を運営しています。

そこには現役のYouTuberがいて、私のような動画投稿の初心者にも豊富な知識と確かな技術で親切に指導してもらうことができます。

動画の投稿に関心がある方がいましたら、個人でも事業主の方でもご紹介しますのでお気軽にお問い合わせください。

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かやはら行政書士ブログ 第52回 障害者就労継続支援施設の指定申請③

アイロンがけ

前回はイレギュラーな回でしたので、前々回の続きです。

障害者就労継続支援施設の指定申請について説明します。

 

■施設の間取りについて

このブログでは、障害者就労継続支援施設の利用者が仕事を行う場所として屋内であることを前提としています。

そして、この場合仕事を行う場所の間取り図が必要になります。

間取り図には、以下のスペースが必要です。

(1)作業スペース

埼玉県の場合、利用者1人当たり3.3㎡のスペースが必要です。

ですが、数字上の条件を満たしてさえいればよい訳ではなく、作業に支障が出そうな間取りの場合、修正を求められるかもしれません。

(2)静養室:利用者の中には、作業中でも休憩が必要な人もいますので、作業スペースとは別に静養室(休憩室)を設けます。

(3)その他事務スペース、相談室

※作業スペース以外の必要なスペースについては、申請する自治体によって若干の違いがあるようです。

指定申請先の自治体のホームページでご確認ください。

 リフォーム①

■事業所の名称

事業所には運営する法人の商号とは別に、事業所の名称を定めることになります。

事業の性質に合った名称を付けることをお勧めしますが、多くの事業所では親しみがありながら各事業者の思いの詰まった名称を付けています。

どのような思いの詰まったどのような名称にするか、考えてみてください。

 

■協力医療機関

障害者就労継続支援施設の指定申請には、医療機関と協力関係を結ぶことを定めた協定書の提出を求められます。

書式そのものは、サンプルが申請先に自治体のホームページからダウンロードできる場合があります(埼玉県は基本的な書式をホームページからダウンロードできます)。

書類を作るのはそれ程難しくないと思いますので、協力してくれる医療機関を探すことを優先してください。

 医者①

次回に続きます。

かやはら行政書士ブログ 番外 動画を始めていました。

いつもこのブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

本来であれば前回の続きを書くところですが、今回はお知らせをさせていただきます。

 

当事務所では、2月の中旬から動画をYouTubeに投稿していました。

本日(令和2年3月19日)の時点で3本とまだまだ少ないですが、これから増やしていきたいと考えています。

関心がありましたら動画をご視聴ください。




尚、この動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になりました。

またその関連企業である株式会社Furture  skills様は、春日部市粕壁にてプログラミングとYouTuberの塾を運営しています。

そこには現役のYouTuberがいて、私のような動画投稿の初心者にも豊富な知識と確かな技術で親切に指導してもらうことができます。

動画の投稿に関心がある方がいましたら、個人でも事業主の方でもご紹介しますのでお気軽にお問い合わせください。

かやはら行政書士ブログ 第51回 障害者就労継続支援施設の指定申請②

労働③

前回の続きです。

障害者就労継続支援施設の指定申請について説明します。

 

■施設の建物の使用権原について

障害者就労継続支援施設の利用者が仕事を行う場所は、建物の中になるケースが多いのではではないでしょうか。

その建物を使用する権限が所有権の場合、建物の登記簿謄本が必要書類になります。

また、ほとんどの場合は賃貸借契約になると思いますが、その場合は建物の登記簿謄本の他に賃貸借契約書も必要になります。

賃貸借契約の場合、契約書の使用目的が記載されている箇所が「事業用」となっているかどうか確認下さい。

使用目的が「居住用」となっている場合、指定申請以前に建物の賃貸借契約上の違反となってしまうおそれがありますのでご確認下さい。

もし、賃貸借契約上の使用目的が「居住用」が居住用となっていても、大家さんと協議して事業用として使用することについて承諾を得ている場合、別紙で「事業用として使用することを承諾します」という旨を記載した書面を作成し、大家さんに署名捺印をしてもらった「承諾書」を提出すれば大丈夫でしょう。

 契約①

■施設の建物と建築基準法や都市計画法

土地や建物には法律上の様々な制限が課されています。

「この辺の土地は、こういう用途で使うことができる」や「こういう目的で使用する建物を基準はこれである」という感じです。

障害者就労継続支援施設の指定申請では、土地や建物の使用について違法性がないことが求められます。

利用者がどんな仕事を行うのかについて、それに別途の許認可が必要な場合はその許認可を取得しなければならないことは、前回説明した通りです。

それ以外にも、この土地で、この建物でこの仕事をしてよいのか、という確認もしなければなりません。

施設で利用する建物の賃貸借契約を締結する前に、この確認はしておいた方が良いでしょう。

尚、これらの確認は施設のある市町村役場、又は県の土木事務所で行うことができます。

※建物について建築確認申請等に係る書面の提出を求める自治体もあります。

指定申請書類の提出先のホームページ等で確認することができます。

 

■施設の建物と消防署

これも上記と同じように、「この場所でこういう事業を行う予定である」ことを消防署に事前に相談し、その指示に従って必要な備品を設置することになります。

 消防署①

次回に続きます。

かやはら行政書士ブログ 第50回 障害者就労継続支援施設の指定申請①

労働②

今回から、障害者就労継続支援施設の指定申請について説明します。

ちょっと長くなるかもしれません。

 

障害者が就職する為の訓練をする場所として、「就労継続支援施設」というものがあります。

これにはA型とB型があります。

A型は比較的軽度の障害者を想定した施設で、施設と障害者は雇用契約を結ばなければなりません。障害者は労働者として保護され、最低賃金も保証されます。

B型は利用者と雇用契約を結びません。

 

■施設を運営するのは、法人

障碍者就労継続支援施設を運営するのは法人でなければなりません。

個人は運営することができません。

法人の形式に特に指定はありません。

社団法人や財産法人だけでなく株式会社も運営することができます。

アイロン① 

■法人の目的について。

障害者就労継続支援施設の指定を受けるには法人の目的にも制限があります。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」は必ず目的にしなければなりません。

それ以外の目的ついては、B型の指定の場合は特に問題になりません。

しかしA型は、事業者が障害者就労継続支援事業に専念しなければなりませんので、全く関連性のない事業を目的に記載しないほうが良いでしょう。

 

■利用者に行ってもらう仕事について

就労継続支援施設は、基本的に障害者が就職する為の訓練を行う場です。

施設を利用する障害者は、そこで働き賃金を受け取ります。

ですので、利用者に行ってもらう仕事がなければなりません。

指定申請を受けるには、利用者に行ってもらう仕事がなければなりません。

また、その仕事を行うのに役所の許可や免許、届出が必要に場合には、障害者就労継続支援施設の指定申請の他に、別途許認可申請もしなければなりません。

 

次回に続きます。
労働③

かやはら行政書士ブログ 第49回 事業者と賃貸契約書

商店①

個人や法人を問わず事務所のある建物を事業者本人が所有している場合もあると思いますが、多くは賃借しているのではないかと思います。

また建物は個人の所有ですが、その建物の全部、又は一部を所有者が代表となっている法人が借りている形になっている、というケースも少なくないと思います。

 

事業所を使用する権限が何であっても所有者と事業者との間でしっかり合意があれば、特に問題はありません。

しかし、何らかの許可・認可・届出が必要な事業を始める場合、気を付けなければならないことがあります。

 

建設・不動産・運送関係に代表される役所に許可・認可・届出が必要な事業では、事前に申請書類の提出を求められます。

そして、多くの場合「事務所を使用する権限を証明する書面」の提出も求められます。

事業者が建物を所有している場合、建物の登記簿謄本を提出します。

事業者が建物を借りている場合、建物の賃貸借契約書のコピーを提出することになります。

建物は個人の所有ですがその建物の全部、又は一部を所有者が代表となっている法人が借りている形になっている、というケースでは貸主と借主が実質的に同一人物ですので書面を作成することになっても難しいことはありません。

 契約①

第三者の貸主から賃借している場合には契約書の内容に気を付けなくてはなりません。

先ず、建物の使用目的に「事業用」などの文言がありますでしょうか。

「居住用」としか書いてない場合、役所の許可や認可以前に不動産の契約に違反している可能性があります。

そのような契約書では審査に通らない可能性があります。

また、契約書上では「居住用」となっているが貸主には事業用として使用することの承諾を得ているということでしたら、貸主に「事業用として使用することを承諾します」という内容の書面を署名と印鑑付きでもらってください。

 

以上です。

当事務所では、各種の許認可申請書類の作成代行を承っています。

詳しくは、お問い合わせください。

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