2020/01/30
かやはら行政書士ブログ 第44回 不動産業・宅地建物取引業について④
前回の続きです。
今回から宅地建物取引業免許の取得について説明を進めていきます。
以下の項目に沿って説明していきます。
1・宅地建物取引業になる為に必要な条件。
2・どこの免許が必要か。どこが申請の窓口になるか。
3・どんな書類を作成しなければならないか。
では、説明を始めます。
1・宅地建物取引業になる為に必要な条件。
1-1・お金
まずお金が必要です。手持ちか借金かは問いません。
「供託金」を供託する為です。
「供託金」とは何でしょうか。
不動産の取引は、他の取引と比較して高額です。
そしてトラブルが起きた時の損害も高額です。
あなたがもし不動産を購入する契約をし、高額の契約金を支払った後その不動産屋が倒産したらどうなるでしょうか。
その不動産屋から契約金が戻ってくることはないでしょう。
そんな不動産の取引で困った消費者の損害を補填するのが「供託金」です。
宅地建物取引業者は、免許を取得するときにこの「供託金」を供託しなければなりません。
そして気になる供託金の金額ですが、
本店は1000万円、支店は1ヶ所につき500万円です。
高い!!
こんなに高くて不動産屋さんになる人がいるのでしょうか。
お金の話ばかりで長くなってしまいましたが、次回に続きます。