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かやはら行政書士ブログ 第32回 相続と戸籍の調査③

前回の続きです。

前回は、被相続人(亡くなった方のこと)の「生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める」ことに「大変なケース」がある、ということまで説明しました。

                    

「大変なケース」とは何でしょうか?

私は大きく4つあると思います。

 

1・本籍地は変わらないけど法令等の変更によって戸籍が新たに作られて数が多くなる。

戸籍は法令等に変更があると何度も作り替えられます。

これは戸籍の「編製」と言われています。

本籍地は変わらないのに

「昭和●●年●●月●●日に編製」され「昭和▲▲年▲▲月▲▲日に新たに戸籍を編製したので消除」されます。

また当然「昭和▲▲年▲▲月▲▲日に新たに編製」された戸籍も法令等の変更があると新たな戸籍が編製され、消除されます。

いつ作られ、いつ消えたのかについては戸籍の始めの方に書いてありますのでこちらを読み込まなければなりません。

 

2・本籍地の変更により複数の市町村役場で戸籍を集めなければならない。

結婚等を理由に本籍地を変更する方がいます。

本籍地が途中で変わっている場合、戸籍の請求先は変わった後の市町村役場になります。

1つの市町村役場で全部済む訳ではありません。

 

3・文字がつぶれて字が読めない。

最近の戸籍は横書き、そしてPCで作成されている為、文字がきれいです。

読みづらいところはありません。

しかし古い戸籍は手書きで、しかも文字がつぶれています。

そのままで読み取ることはとても難しいと思います。

私は戸籍を読み込む為に拡大鏡(ルーペ)を使っています。

 

4・現在では使われていない文字が使われている。

主に名前で使用されている現在では使用されないひらがなに相当する文字です。

変体仮名といいます。

生年月日が、明治や大正の方に時々使用されます。

戸籍に記載された文字の形をヒントにして調べるしかありません。

 

被相続人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を集め終えたら、次は相続人の戸籍を集めます。

この続きはまた次回です。

かやはら行政書士ブログ 第31回 相続と戸籍の調査②

前回の続きです。

前回は、被相続人(亡くなった方のこと)の徐住民票を取得して本籍地を調べるところまで説明しました。

 

次は、本籍地の市町村役場で被相続人の「戸籍」を取得します。

これをご覧に皆様はご自身の「戸籍」をご覧になったことがあるでしょうか?

「戸籍」には何が書いてあるかご存じでしょうか?

私は、この仕事を始めるまで「戸籍」を見たことがありませんでした。

当然、何が書いてあるかも知りませんでした。

「住民票」や「印鑑証明書」と比べて使用する機会が少ないので、馴染みがないかもしれません。

しかし相続人の調査では戸籍を使います。

相続人を調べることは、戸籍を調べることです。

 

尚、戸籍は市町村役場に行って取得することができますが、郵送でも取得することができます。

その場合、費用は「定額子為替」というものを購入してそれを申請書と一緒に送ることで支払います。

「定額子為替」は郵便局で購入することができますが手数料がかかります。

また、切手を貼った返信用の封筒も一緒に送らなければなりません。

戸籍のある市町村役場が遠い場合は郵送での取得を検討してはいかがでしょうか。

 

さて、戸籍の調査の説明に戻ります。

最初にしなければならないことは「被相続人の生まれた時から、亡くなるまでの戸籍を集めること」です。

これには簡単なケースと大変なケースがあります。

なぜ「大変なケース」があるのでしょうか。

それは、また次回に説明します。

かやはら行政書士ブログ 第30回 相続と戸籍の調査①

人が亡くなると「相続」が発生します。

亡くなった人が持っていた財産(借金などのマイナスの財産も含めて)は相続人に引き継がれます。

本ブログの第18回と第19回では「誰が相続人なのか」について説明しました。

今回は相続人の調べ方について説明します。

 

先ず、亡くなった方(「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います)の最後の住所地の市町村役場に「除住民票」を請求します。

これをご覧の皆様は、ご自分の「住民票」を市町村役場で請求したことがあると思います。

「除住民票」は亡くなった方の住民票のようなもので、記載してある内容も同じようなものです。

除住民票を請求するときには「本籍」も書いてあるようにしましょう。

この「本籍」を確認することができたら、次のステップに進みます。

 

尚、上記のように相続人を調べることができるのは配偶者や子、兄弟姉妹などそれぞれの相続のケースで相続人となる方です。

また、その方から委任された代理人も調べることができます。

但し、相続人からの委任状が必要です。

 

全く関係のない方が相続人を調べることはできませんが、相続人を特定することについて正当な理由がある人は、行政書士等の専門家を通じで調べることができる場合があります。

但し、調べることができるケースでも、調べたことについての利用は大きく制限されます。

 

次は戸籍の調査となりますが、この続きは次回にします。

かやはら行政書士ブログ 第29回 建設業免許の取得条件④

前回に引き続き、建設業の免許取得の条件について説明します。

 

建設業免許を取得するために必要な条件が5つあります。

(1)建設業の経営を経験した人がいること

(2)専任の技術者がいること

(3)請負契約について誠実性があること

(4)資金や信用に問題がないこと

(5)欠格要件に該当しないこと

前回は、(2)専任の技術者がいること、について説明しました。

今回は、残りの3つについて説明します。

 

(3)請負契約について誠実性があること

申請者が個人の場合は本人、法人の場合は役員に請負契約に関して不正、又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為で、「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為のことです。

 

これは、建設業以外の許認可でも共通することなのですが、近い過去(主に5年以内)に取ろうとしている免許に係る法律に違反したことがある人や、そういう人が役員となっている法人は、その免許を取ることは難しいでしょう。

 

(4)資金や信用に問題がないこと

これはシンプルにお金の問題です。

1・個人、法人を問わず貸借対照表の純資産に該当する箇所の金額が500万円以上。

2・免許の申請を提出する日の1ヶ月以内の日付で、500万円以上の残高が確認できる金融機関の残高証明書を用意する。

 

上記の1、又は2の要件を満たしてください。

 

(5)欠格要件に該当しないこと

以下のようなことがあると建設業の免許を取得することが出来ません。

1・許可申請書や添付書類の重要な事項に虚偽記載や、重要な事実の記載がない。

2・法人は主に役員等、個人では申請者が、次の要件に該当しているとき。

1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。

2)不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者。

3)許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者。

4)建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。

5)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

6)次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

ア・建設業法

イ・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

ウ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

エ・刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条又は第247条の罪

オ・暴力行為等処罰に関する法律の罪

7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。)

8)暴力団員等が、その事業活動を支配する者。

 

以上です。

いかがでしたでしょうか。

当事務所では、建設業免許の書類作成代行も行っております。

お気軽にご相談ください。

かやはら行政書士ブログ 第28回 建設業免許の取得条件③

前回に引き続き、建設業の免許取得の条件について説明します。

 

建設業免許を取得するために必要な条件が5つあります。

(1)建設業の経営を経験した人がいること

(2)専任の技術者がいること

(3)請負契約について誠実性があること

(4)資金や信用に問題がないこと

(5)欠格要件に該当しないこと

前回は、(1)建設業の経営を経験した人がいること、について説明しました。

今回は、(2)専任の技術者がいること について説明します。

 

「専任」とは、「営業所に常勤」ということです。

複数の会社をかけ持つ方や、フルタイムで働くことができないパートタイマーを「専任の技術者」とすることはできません。

当然、名前だけ在籍していることになっている「名義貸し」も専任ではありません。

 

「技術者」となるには条件があります。

条件の詳細についての説明は省きますが、主に2つの条件のどちらか1つを満たさなければなりません。

1・取得したい免許の工事に関する「資格」を持っている。

2・取得したい免許の工事について「10年間の実務経験」がある。

※他にも技術者になることができる条件がありますが、ここでは省略します。

 

1・取得したい免許の工事に関する「資格」を持っている、について

繰り返しになりますが、建設業の免許は29種類あります。

取得したい免許の技術者になる為の資格も様々あります。

埼玉県庁のホームページ内で建設業免許取得の手引きをダウンロードすることができます。

そこに必要な資格の詳細が記載されていますので、そちらをご参照ください。

 

2・取得したい免許の工事について「10年間の実務経験」がある、について

これは、そのままです。

ただ、10年分の実務経験があることを建設業免許の申請者が証明しなければなりません。

勤務先の代表に書面により実務経験を証明してもらったり、10年分の実務経験をした工事の注文書や注文に対する入金の証明を提示したりします。

10年分の注文書や入金の記録をそろえることは、多くの場合大変な手間となるでしょう。

 

続きは次回にします。まだまだ続きます。

かやはら行政書士ブログ 第27回 建設業免許の取得条件②

前回に引き続き、建設業の免許取得の条件について説明します。

 

先ず、前回も説明しましたが建設業の免許は、29種類もあります。

その中からどの免許を取るのか決めなければなりません。

複数の免許を取得することもできます。

 

取得したい免許の種類が決まったら、以下の5つの条件を満たさなければなりません。

(1)建設業の経営を経験した人がいること

(2)専任の技術者がいること

(3)請負契約について誠実性があること

(4)資金や信用に問題がないこと

(5)欠格要件に該当しないこと

 

次に、それぞれの条件について説明します。

 

(1)建設業の経営を経験した人がいること

ここでの「建設業」には、免許の有無は関係ありません。

「免許のある法人の建設業者で取締役をやっていた」という経験はもちろん、「個人事業で免許なしで建設業を営んでいた」や「免許のない法人の建設業者の取締役や代表取締役をやっていた」というのも「建設業の経営の経験」に該当します。

そして取りたい免許についてなら5年(60ヶ月)の経営経験が必要です。

それ以外でとにかく建設業の経営経験が6年(72ヶ月)あれば、建設業の免許を取得するのに必要な「建設業の経営の経験」になります。

このような人が個人なら申請者、法人なら常勤の取締役のうちの1人はいなければなりません。

 

免許申請書を提出する際には、これらの経験を証明する書面を提出、又は提示しなければなりません。

どのように経験したか(個人or法人・建設業免許の有無)によって書面が異なりますが、詳細の説明はここでは省略させていただきます。

 

続きは次回にします。まだまだ続きます。

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