かやはら行政書士ブログ 第26回 建設業免許の取得条件①

最近建設業に関する相談を受けることが多いような気がします。

そこで今回から建設業の免許について書こうと思います。

 

先ず、建設業の免許がなくても個人法人を問わず建設業を行うことができます。

但し制限があります。

●1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

●建築一式工事の場合

・1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事

・木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(金額は関係なし)

上記の工事であれば建設業の免許がなくても請け負うことができます。

言い方を変えれば、上記の2点以外の工事を行う為には建設業の免許が必要です。

 

ただ最近は、免許なしで出来る工事でも免許がないと請け負うことが出来なくなってきている、という事情があるようです。

 

次に建築免許には多くの種類があります。

29種類もあります。

●土木一式工事 ●建築一式工事 ●大工工事 ●左官工事 ●とび・土工・コンクリー ト工事 ●石工事 ●屋根工事 ●電気工事 ●管工事 ●タイル・れんが・ブロック工事 ●鋼構造物工事 ●鉄筋工事 ●舗装工事 ●しゅんせつ工事 ●板金工事 ●ガラス工事 ●塗装工事 ●防水工事 ●内装仕上工事 ●機械器具設置工事 ●熱絶縁工 事 ●電気通信工事 ●造園工事 ●さく井工事 ●建具工事 ●水道施設工事 ●消防施設工事 ●清掃施設工事 ●解体工事

 

それぞれの工事の内容の説明は省略します。

建設免許の申請ではどの種類の工事の免許を取得するのか決めなければなりません。

ひとつの事業者が複数の免許を取ることも可能です。

 

この続きは次回です。

建設業免許の説明はまだまだ続きます。

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かやはら行政書士ブログ 第25回 遺品整理業者と契約書②

前回の続きです。


賃貸住宅の残置物や、亡くなった方の遺品を処分する事業を行っている方から契約書の作成を依頼されました。

その契約書のポイントは、以下の2点でした。

(1)注文者に本当に処分する権限があるかの確認

(2)処分するモノと処分しないモノの区別をどのように明らかにするか

それぞれのポイントについて説明します。

 

(1)注文者に本当に処分する権限があるかの確認

条文の中に、注文者に処分する権限があることを証明する書面を事業者が請求できる権限があることを記載した条項を設けました。

また、事業者が必要に応じて追加の証明書面を請求できる条項も設けました。

 

(2)処分するモノと処分しないモノの区別をどのように明らかにするか

事業者が、注文者に処分するモノを記載したリストの作成を請求することができる条項を設けました。

また、現地において処分するモノとしないモノを明確に区別できるようにしておく義務を注文者に負わせました。

これらによって、書面上でも物理的にも処分するモノをしないモノを明確に区別することができました。

 

その他にもいろいろありますが、ここでは省略します。
当事務所では、依頼者の話を聞き、それに合わせて契約書や協議書などを作成しています。
以上です。

かやはら行政書士ブログ 第24回 遺品整理業者と契約書①

ある事業者の依頼によって作成した契約書についてです。

 

その事業者は賃貸住宅の残置物や、亡くなった方の遺品を処分する業務を行っています。

その方から注文者と取り交わす契約書を作成してほしいという依頼でした。

 

当職が事業用の契約書の作成を請け負う際にいつも聞いていることは、普段どのような手順で仕事を行っているか、ということです。

 

普段の仕事の流れを聞きながら起こりうるリスクについて説明し、その場合にどのように対応してきたか、これからどのように対応したいかを質問します。

 

例えば、ある品物について今日注文を受け、明日引き渡しをするという約束をしたのに、その夜のうちにその品物が壊れてしまった。

このようなことが起きた際にこれまでどのように対応してきたか、これからどのように対応したいかを聞きます。

 

今回の業務内容を聞いていて、

(1)注文者に本当に処分する権限があるかの確認

(2)処分するモノと処分しないモノの区別をどのように明らかにするか

以上の2点が大きなポイントになると考えました。

 

この続きはまた次回に。

かやはら行政書士ブログ 第23回 運転代行③

先ず、台風19号で被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。

このブログをご覧になった皆様に大きな被害がないことを願っています。

 

さて、前回の続きです。

運転代行の認定申請に必要な書類について引き続き説明していきます。

 

(4)安全運転管理者等の選任関係書類

1・安全運転管理者になる方の住民票

2・安全運転管理者になる方の運転記録証明書

埼玉県では、鴻巣市の免許センター内にある「自動車安全運転センター」で取得できます。

3・自動車の運転管理に関する経歴書

実務経験2年以上、又は警察の講習を受講する等が条件です。

 

(5)運転代行に使う自動車の車検証の写し

これはそのままです。

運転代行に使用する自動車の車検証の写しを用意してください。

 

(6)認定申請料

12,000円です。

 

(7)事務所に使う建物の使用権原を証明する書面

建物を所有していれば、建物の「登記事項証明書」を用意します。

「登記事項証明書」は、法務局という役所で取得することができます。

「登記事項証明書」は、建物の場所に関係なくどこの法務局でも取得できます。

費用は600円です(600円の収入印紙を申請書に貼ります)。

賃貸であれば賃貸契約書の写しを用意します。

契約書の条項に事業用として使用できる旨が記載されているかどうか確認ください。

記載はないけど大家さんが承諾してくれている場合は、契約書とは別に事業用として使用することを承諾したことを証する書面を用意したほうが良いでしょう。

 

(8)第二種自動車運転免許証の写し

これもそのままです。

これがないと運転代行はできません。

 

以上です。

かやはら行政書士ブログ 第22回 運転代行②

前回の続きです。

運転代行の認定申請に必要な書類について説明していきます。

 

(1)申請書

申請書の記載内容は難しくありません。

申請者の氏名や住所、営業所の場所、加入した保険や使用する自動車のナンバー等を記載します。

埼玉県警のホームページからダウンロードできます。

 

(2)登記されていないことの証明書

聞きなれない書類かもしれません。

これは「法務局」という役所で有料で取得することができます。

ただし、全ての法務局で取得できるわけではなく「本局」と言われている法務局でしか取得できません。

その代わり法務局の本局ならどこでも取得できます。

埼玉県にお住まいの方が、千葉や東京の「本局」でも取得できます。

 

(3)損害賠償に関する保険契約の書類の写し

先ず、運転代行で使用する自動車の自賠責保険の証明書と任意保険の保険証書の写しを用意します。

使用する自動車の台数分必要になります。

そして「代行保険」の証書の写しが必要になります。

「代行保険」とは運転代行を営む事業者のための事業保険です。

この保険の契約をして、保険証書の写しを添付します。

 

もう少しありますが、次回に続きます。

かやはら行政書士ブログ 第21回 運転代行①

お酒を飲んだら絶対に自動車を運転してはいけません。

ですので、自動車で会場に行きお酒を飲んだ時に利用するのが「運転代行」です。

自動車の運転代行業を始めるには認定申請をしなければなりません。

 

申請書の提出先は、営業所を置く地域の警察署になります。

地域の警察署はあくまでの書類提出先であり、実際の書類を審査するのは都道府県警本部になります。

 

認定申請に必要な書類は以下の通りです(個人が申請する場合)。

(1)申請書

(2)登記されていないことの証明書

(3)損害賠償に関する保険契約の書類の写し

(4)安全運転管理者等の選任関係書類

(5)運転代行に使う自動車の車検証の写し

(6)認定申請料

(7)事務所に使う建物の使用権原を証明する書面の写し

(8)第二種自動車運転免許証の写し

 

申請書類を提出してから認定されるまで約50日かかるとされています。

 

それぞれの書面については次回ご説明します。

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