2019/10/27
かやはら行政書士ブログ 第26回 建設業免許の取得条件①
最近建設業に関する相談を受けることが多いような気がします。
そこで今回から建設業の免許について書こうと思います。
先ず、建設業の免許がなくても個人法人を問わず建設業を行うことができます。
但し制限があります。
●1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
●建築一式工事の場合
・1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
・木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(金額は関係なし)
上記の工事であれば建設業の免許がなくても請け負うことができます。
言い方を変えれば、上記の2点以外の工事を行う為には建設業の免許が必要です。
ただ最近は、免許なしで出来る工事でも免許がないと請け負うことが出来なくなってきている、という事情があるようです。
次に建築免許には多くの種類があります。
29種類もあります。
●土木一式工事 ●建築一式工事 ●大工工事 ●左官工事 ●とび・土工・コンクリー ト工事 ●石工事 ●屋根工事 ●電気工事 ●管工事 ●タイル・れんが・ブロック工事 ●鋼構造物工事 ●鉄筋工事 ●舗装工事 ●しゅんせつ工事 ●板金工事 ●ガラス工事 ●塗装工事 ●防水工事 ●内装仕上工事 ●機械器具設置工事 ●熱絶縁工 事 ●電気通信工事 ●造園工事 ●さく井工事 ●建具工事 ●水道施設工事 ●消防施設工事 ●清掃施設工事 ●解体工事
それぞれの工事の内容の説明は省略します。
建設免許の申請ではどの種類の工事の免許を取得するのか決めなければなりません。
ひとつの事業者が複数の免許を取ることも可能です。
この続きは次回です。
建設業免許の説明はまだまだ続きます。