かやはら行政書士ブログ 第20回 本日無料相談会を開催しました。

本日、地元牛島にて「行政書士による無料相談会」を開催しました。

来場されたお客様の問題の解決に少しでもお役に立てれば幸いです。

ありがとうございました。

 

会場は

HandS hair make(エイチアンドエスヘアメイク)

埼玉県春日部市牛島15873(「藤の牛島駅」改札から徒歩10秒)

営業時間 火~土 9:30~19:30

     日曜日・祝日 9:00〜18:30

     定休日:月

詳しくはこちらをご覧ください。

でした。

代表の大久保様、ありがとうございました。

 

次の相談会も検討しております

地元牛島の皆様、ぜひご活用ください。
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かやはら行政書士ブログ 第19回 相続~誰が相続人か②

前回の続きです。

 

第二順位の相続人:配偶者と親

配偶者については前回の通りです。

 

亡くなった人(被相続人といいます)に子がいない場合、親が相続人になります。

残念ながら若くして亡くなってしまった人に子がなく、親が存命というケースはあるでしょう。

また、医学が進歩した現代においては、「人生100年時代」と言われる通り親が長生きし、そして未婚・晩婚化の進展により子が未婚、又は子がいないまま親より先に亡くなってしまう、というケースも増えてくることが考えられます。

尚、相続人としての親には養父母も含みます。

養子縁組をしている場合、実父母と養父母が相続人になります。

 

生別や死別により配偶者がいない場合は親だけが相続人になります。

 

第三順位の相続人:配偶者と兄弟姉妹

配偶者については前回の通りです。

 

被相続人に子がなく、親もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先になくなっている場合は、その子(被相続人にとっては甥、又は姪)が相続人になります。

未婚・晩婚化が進む現代において、今後第三順位の相続が増えていくことが予想されます。

生別や死別により配偶者がいない場合は兄弟姉妹だけが相続人になります。

かやはら行政書士ブログ 第18回 相続~誰が相続人か①

人が亡くなると「相続」が発生します。

亡くなった人が持っていた財産(借金などのマイナスの財産も含めて)は相続人に引き継がれます。

今回は相続について、特に「誰が相続人なのか」について説明します。

 

相続人には優先順位があります。第一順位から第三順位まであります。

第一順位の相続人がいない場合に、第二順位の相続人が相続することになります。

 

第一順位の相続人:配偶者と子

配偶者は、亡くなった方(被相続人といいます)と結婚していなければなりません。

ここでいう結婚に事実婚は含みません。戸籍上の夫婦でなければなりません。

ですから元妻、元夫は相続人になることはできませんし、内縁の妻、内縁の夫も相続人になることはできません。

 

子についても戸籍上の親子でなければなりません。

血のつながりが実際にあるかどうかと関係なく、戸籍上の子でなければ相続人になることはできません。

結婚していない男女の間に生まれた子は、父親が「認知」をしなければ戸籍上の親子関係が生じません。

親子関係が事実上明白であったとしても、法律上の親子関係が生じるには父親の「認知」が必要になります。

結婚している男女の間に生まれた子は両親と戸籍上も親子関係があります。

これは両親が離婚し、どちらかの親権者と暮らすようになっても、親権の有無と関係なく親子関係はなくなりません。

 

生別や死別により配偶者がいない場合は子だけが相続人になります。

また、子がすでに亡くなっている場合でも、それに子がいれば(被相続人にとっては孫)相続人になります。

 

次回「相続~誰が相続人か②」につづく。

かやはら行政書士ブログ 第17回 無料相談会開催の再告知

9月28日(土)に開催されます「行政書士による無料相談会」開催の再告知です。


地元牛島にて「行政書士による無料相談会」を開催します。

 

会場は東武アーバンパークライン「藤の牛島駅」の改札から徒歩10秒の美容室です。

 

会場について

HandS hair make(エイチアンドエスヘアメイク)

埼玉県春日部市牛島15873(「藤の牛島駅」改札から徒歩10秒)

営業時間 火~土 9:30~19:30

     日曜日・祝日 9:00〜18:30

     定休日:月

会場について詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.ekiten.jp/shop_5595162/

日時:令和元年9月28日(土) 13:00~17:00

 

1組のご相談につき30分以内とさせていただきます。

個室で行われますので相談内容が他の方に聞かれることはありません。

事前の予約ができますが、予約なしでもOKです(但し予約を優先します)。

予約の連絡先は

 

かやはら行政書士事務所

TEL048-637-0096FAX048-877-3805

メール:house_and_law@yahoo.co.jp

 

相談できる内容

●相続・遺産分割●遺言●不動産管理●任意後見●建設免許●宅建免許●障碍者支援施設申請●法人設立●契約書・協議書●協議離婚●内容証明郵便●農業法人化等々

 

地元牛島の皆様、是非ご活用ください。

会場地図とHandS hair make様のご案内を以下に貼り付けます。

HandS hair make様のご案内無料相談会場地図

かやはら行政書士ブログ 第16回 遺言④

前回の続きです。

遺言を書いたほうが良い場合とは、の最終回です。

 

ケース⑦ 事業をしていて、相続人の一部に事業を継がせる予定。

個人で事業をされている方の事業用の資産は個人の財産です。

ご自身で会社を設立して代表者をしている方は、その会社の株式が個人の財産です。

 

それらの財産を子供に引継ぎさせる場合、様々なパターンがあります。

 

(1)子が1人・その子に事業を引き継ぐ意思がある。

(2)子が1人・その子に事業を引き継ぐ意思がない。

(3)子が複数・子の中に1人だけ事業を引き継ぐ意志がある。

(4)子が複数・子の中の複数人に事業を引き継ぐ意思がある。

(5)子が複数・子の全員に事業を引き継ぐ意思がない

 

(1)の場合は遺言の必要性はほぼないでしょう。

(2)と(5)の場合は生きている間に子ではない後継者に事業用の財産を贈与するか、遺言によって贈るしかありません。相続人でない方に財産を渡すにはこれしかないからです。

(3)と(4)の場合も生きている間に子に事業用の財産を贈与するか、事業用の財産が後継者に集中するような内容で遺言書を書いたほうが良いでしょう。

事業用の財産が複数人にバラバラに相続されることを避けるためです。

ただし(4)の場合は事業を引き継ぐ意思を持ちながら、それがかなえられなかった子がいますので、その子に対する親のフォローが必要でしょう。

また、事業用財産を引き継ぐ子とそうではない子の関係を良好に保つ努力をしなければなりません。

そのフォローの一手段をとして生命保険の活用があります。

つまり生命保険の受取人を事業を継がなかった子にすることで事業用財産を渡さなかった埋め合わせにする、という方法です。

但し、生命保険の保険金は必ずしも相続財産とはならない場合がありますので、生命保険を活用してもしなくても親子や兄弟姉妹の関係を良好に保つ努力はし続けなければなりません。

※ここでも「遺留分」という権利が関係しますが、ここではその説明は省きます。

かやはら行政書士ブログ 第15回 遺言③

前回の続きです。

遺言を書いたほうが良い場合とはどんなケースでしょう。

 

ケース④ (男性のみ)認知していない子がいる。

結婚をしていない男女の間に生まれた子供の母親は、一般的には子を産んだ女性です。

(医療の進歩によってそうとは言えないケースも増えてきましたが)

では父親はどうでしょうか。

父親はその子を「認知」することで法律上の親子関係が生じます。

反対に父親が認知しないと、父親と子の間に法律上の親子関係はなく、子の戸籍の父親の欄は空欄のままです。

この「認知」を遺言でも行うことができます。

遺言で認知を行えば親子関係が生じますので、自分の財産を子として相続させることができます。

血のつながりはあっても法律上の親子関係がない状態を最後に変えたいとお考えの方は、遺言を検討してもよいかもしれません。

 

ケース⑤ 相続人が誰もいない。

本当に相続人が誰もいないかどうかは戸籍を調べないと分からないものですが、調べた上で誰も相続人がいない方は遺言を検討してみてはいかがでしょうか。

相続人が誰もいない人の遺産は国のものになります。

国のものになることで世の中の役に立つことがあるかもしれませんが、ご自身の意思で個人や団体に遺産を遺すのもよいかもしれません。

この場合「●●に自分の財産を差し上げます。」だけでなく「それを実行する人として●●さんを指名します」と書いておくことも大切なことです。

 

ケース⑥ 相続人以外に、自分の財産を贈りたい人がいる。

ケース⑤と異なり相続人はいるが、相続人ではない人に遺産を遺したいとお考えの方は遺言書を書かなければなりません。

遺言書がなければ遺産は必ず相続人に相続されるからです。

また、相続人の中に特に多く遺産を遺したい人がいる場合も遺言書を書かなければなりません。

遺言書がない場合、遺産の分割は相続人間の話し合いで決まります。

相続人たちの話し合いで決まる以上、望みどおりに分割されるとは限らないからです。

※ここでも「遺留分」という権利が関係しますが、ここではその説明は省きます。

 

もう1回だけ続きます。次回は「遺言④」です。

かやはら行政書士ブログ 第14回 遺言②

前回の続きです。

遺言を書いたほうが良い場合とはどんなケースでしょう。

 

ケース① 両親は既に亡くなり、子供もいない。

この場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

兄弟姉妹には「遺留分」という権利がありません。

「遺留分」とは何かの説明はここでは省きますが、兄弟姉妹の相続人にはこれがない為、「自分たちにも取り分がある」と主張することができません。

言い換えれば、少なくとも兄弟姉妹の相続分に関しては遺言を書いた人の希望通りに遺産を分けることができます。

 

ケース② 内縁の妻、又は夫がいる。

「内縁」とは結婚している人と同じように暮らしているが役所に婚姻届けを出していないカップルです。

内縁であっても婚姻届けを出しているカップルと同じような権利や義務が認められている部分もあります。

ですが相続はそうではありません。

配偶者は常に相続人ですが、内縁関係には相続権がありません。

自分に万一があったときにパートナーを困らせないためにも、「パートナーに自分の遺産を遺す」という内容の遺言書を書いておきましょう。

 

ケース③ 相続関係が複雑

例えば複数回結婚したことがあり、それぞれの配偶者との間に子がいるというケースを考えてみましょう。

親の片方は異なっても子は全員兄弟姉妹となります。

その子達の間に交流があればよいのですが、ない場合には相続が発生したことにより今まで交流がなかった兄弟姉妹達で遺産をどのように分けるかの話し合いをしなければなりません。

話し合いがうまくまとまるかもしれませんが、子にとってはなかなかのストレスでしょう。

それを避けるためにも「私の遺産はこのように分ける。そしてその作業をやってくれる人として●●さんを指名する」、と書いておきましょう。

そうすれば、子達が負う負担を減らすことができます。

※これには「遺留分」という権利が関係しますが、ここではその説明は省きます。

 

次回「遺言③」に続きます。

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