かやはら行政書士ブログ 第13回 遺言①

地元牛島にて「行政書士による無料相談会」を開催します。

 かやはら行政書士ブログ 第12回 無料相談会を開催します。

をご覧ください。

地元牛島の皆様、是非ご活用ください。

 

「遺言」というと皆様はどんなイメージをお持ちでしょうか。

映画やドラマの中では高齢の資産家が遺言を書いてそれを巡って子供や兄弟が争っている、というようなイメージをお持ちの方が少なくないと思います。

 

そのようなイメージから「遺言なんてお金持ちが関係していることで、自分には関係がない」と思っている方も多いと思います。

そして多くのケースでは実際その通りでしょう。

 

ですが「映画やドラマで描かれているようなお金持ち」でない方にも遺言を書いたほうが良い場合があります。

どんな場合が該当するかについて次回は書いていきたいと思います。

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かやはら行政書士ブログ 第12回 無料相談会を開催します。

地元牛島にて「行政書士による無料相談会」を開催します。

 

会場は東武アーバンパークライン「藤の牛島駅」の改札から徒歩10秒の美容室です。

 

会場について

HandS hair make(エイチアンドエスヘアメイク)

埼玉県春日部市牛島15873(「藤の牛島駅」改札から徒歩10秒)

営業時間 火~土 9:30~19:30

     日曜日・祝日 9:00〜18:30

     定休日:月

会場について詳しくはこちらをご覧ください。 相談会場の詳細はこちら


日時:令和元年9月28日(土) 13:00~17:00

 

1組のご相談につき30分以内とさせていただきます。

個室で行われますので相談内容が他の方に聞かれることはありません。

事前の予約ができますが、予約なしでもOKです(但し予約を優先します)。

予約の連絡先は

 

かやはら行政書士事務所

TEL048-637-0096FAX048-877-3805

メール:house_and_law@yahoo.co.jp

かやはら行政書士事務所のHPはこちら

 

相談できる内容

●相続・遺産分割●遺言●不動産管理●任意後見●建設免許●宅建免許●障碍者支援施設申請●法人設立●契約書・協議書●協議離婚●内容証明郵便●農業法人化等々

 

地元牛島の皆様、是非ご活用ください。

会場地図とHandS hair make様のご案内を以下に貼り付けます。

HandS hair make様のご案内無料相談会場地図

かやはら行政書士ブログ 第11回 浮気と離婚②

前回の続きです。

「今後浮気したら離婚する」という約束は果たして有効なのでしょうか。

 

裁判による離婚を除いて、離婚に必要な要素は2つあります。

1つは当事者の意思です。つまり「離婚しよう」と思うことです。

そしてもう1つは手続きです。つまり離婚届を役所に提出することです。

 

極端な話ですが1月1日の朝に「離婚しよう」と夫婦で合意しても、その日の夕方になって離婚届を役所に持って行く前に片方が「やっぱり離婚したくない」と言い出したら離婚の意思がないので離婚することはできません。

(そのような状況の中で、もう一方がこっそり離婚届を役所に提出した場合はどうなるか、については少し複雑になりますのでここでは省略します。)

 

つまり「今度浮気したら離婚します」という約束を仮に書面にしたとして実際にそのような状況になったときに、その書面を持ち出して離婚を迫ったとしても離婚する意思にない人を無理やり離婚させることはできないのです。

 

本人の意思と関係なく離婚する方法は裁判による離婚です。

裁判による離婚の理由は5つに限られています。

その1つには浮気もあります。

しかし浮気を理由に離婚裁判をしても必ず離婚できるとは限りません。

かやはら行政書士ブログ 第10回 浮気と離婚①

ある夫婦からの相談です。

仮にA夫さんとB子さんとします。

B子さんが妊娠中にA夫さんが浮気をしてしまいました。

妊娠中の自分を支えるどころか他の女性と関係を結んでいたA夫さんの不誠実な行動にB子さんは大変なショックを受けました。

そしてB子さんはA夫さんに「今後浮気したら離婚する」と約束させたそうです。

 

そういう状況の中、当職はその約束を書面にしてほしいという依頼を受けました。

当職は先ず将来の離婚を約束させることは難しい、という話をしました。

何故ならば一部の例外を除き離婚は離婚する時の本人の意思が重要だからです。

 

この続きはまた次回にしたいと思います。

かやはら行政書士ブログ 第9回 不動産賃貸に関する困り事②

前回の続きです。

Aさんは店舗を借りているのですが、その大家さんが最近亡くなりました。

大家さんの相続人の連絡先も分からず家賃をどこに払ったらよいか、また不具合が生じた時の修理の連絡先も分からなくて困っている。

相続人と何とか連絡を取りたいが調べることができないか、という相談でした。

 

ご存じの方もいると思いますが行政書士には戸籍や住民票の請求ができる職務上の権限があります。

しかし当然のことながら何でもよい訳ではありません。

お客様に調査を依頼する正当な理由があり、そしてそのお客様から依頼されることで行政書士の職務に必要最小限の範囲で調査を行うことができます。

 

当職は相談してきた知り合いに「店舗の賃貸借契約書があるかどうか」を尋ねました。

Aさんと亡くなった大家さんは知り合い同士だったらしく、書面による契約書を取り交わしていない可能性があると聞きました。

もし契約書がない場合、Aさんの依頼に応じるのは難しいと思いました。

何故なら、賃貸借契約書があればAさんと大家さんの間で建物の賃貸借契約が取り交わされたことが明らかであり、当事者にはそれぞれの権利義務が生じます。

その権利義務に関する書面の作成という行政書士の職務に必要な範囲で調査を行うことができます。

しかし契約書がない場合、当職には賃貸借契約が取り交わされたかどうかが分かりません。

Aさんの話を疑うわけではありませんが口頭の契約は当事者同士にしか分からない話で、第三者である当職が判断することができません。

はっきりしない内容で戸籍や住民票の調査を行うことはできません。

 

その知り合いはAさんに建物賃貸借契約書の有無を確認させると言っていました。

かやはら行政書士ブログ 第8回 不動産賃貸に関する困り事①

最近受けた相談です。


ある方の知り合いが不動産の賃貸借について困ったことになっているそうです。

その困っている人を仮に「Aさん」とします。

Aさんは自営業者で店舗を借りています。

最近その店舗の大家さんが亡くなったそうです。

大家さんの地位は相続人に引き継がれるはずなのですが、その相続人が誰なのかがAさんには分からず、また相続人からは何の連絡もないとのことです。

Aさんは自ら相続人を調べようと思ったのですが、役所に問い合わせても大家さんの相続人でもないAさんには教えることができません。

Aさんは家賃を払うことができないだけでなく、不具合が生じた場合の修理の依頼をすることができなくなっています。

そこでAさんの知り合いから当職に相談がありました。

家賃については「供託」という方法(詳細は今回は省略します)もありますが、出来れば新たな大家さんと連絡を取りたいところでしょう。

 

この先は少し長くなりそうなので、次回にしたいと思います。

かやはら行政書士ブログ 第7回 事業者と契約書の相談②

前回の続きです。

始めから契約を守ろうとしない方には、書面による契約を取り交わしてもトラブルを避けることは難しいでしょう。

理由は以下の通りです。

 

1・契約を守ろうとしない方は自主的に契約上の義務を果たしません。

 (請負契約の注文者にはお金を支払う義務があります)

2・当事者の意思に関わりなく契約上の義務を行わせるには裁判に勝って強制執行するしかありません。

3・契約書があれば裁判に勝つ可能性は高くなります。

4・ですが、裁判に勝って裁判所から「〇〇をしなさい」と言われても、それを無視することはできます。

5・強制執行を行えば相手に強制させることができますが、100%の結果(代金の全額を回収する)を得られない可能性があります。

以上です。

 

契約書は重要ですが万能ではありません。

契約を書面にするかどうかを考える前に、「この相手と契約してよいかどうか」を先ずは検討されてはいかがでしょうか。


かやはら行政書士ブログ 第6回 事業者と契約書の相談①

ある事業者から契約書について相談を受けました。

その事業者は、依頼者から仕事を依頼され、それを完了させた後に報酬を得る、いわゆる「請負業」でした。

相談内容は、仕事の依頼を受け依頼内容を完成させたにもかかわらず報酬の支払いがないことがあるので、それを防ぐために契約書を作成したい、ということでした。

さらに報酬の支払いがないのは、何かトラブルが生じて支払いを拒否しているのではなく、初めから支払う意思がなかったようなのです。

これに対して当職は「契約書を作成することで、その問題を解決することが難しいだろう」という旨を伝えました。

その理由については、少し長くなってしまうので次回にしたいと思います。

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