かやはら行政書士ブログ 第5回 建設業の事業年度終了報告書②

事業年度終了報告書には、何を書くのでしょうか。

 

1・工事経歴書

その期に完成した工事を個別に記載します。

各工事について、注文者の名称(個人の場合はイニシャルで記載する)や場所、金額や工期を記載します。

個別に記載するのは、その期の売上の70%を超えるまでです。

例えば売上が1億円で、その期に完成した工事の中の1件が7001万円の工事だった場合、工事経歴書にはその1件の詳細のみを記載すればよいのです。

金額の大きい工事が少ない場合、個別に記載しなければならない工事数も多くなります。

 

2・過去3年分の売上の一覧表

その期を含む過去3年分の売上を記載します。単位は千円です。

元請又は下請け、元請工事のうち公共工事又は民間工事に区分して記載します。

 

3・財務諸表

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表などです。

これは税金の申告にもある書類ですが、建設業の事業年度終了報告書にはオリジナルの書式がありますので、その書式で改めて作成し提出しなければなりません。

 

当事務所では建設業の事業年度終了報告書の作成代行も承っております。

お気軽にご相談ください。

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建設業の事業年度終了報告書①

少し前に自動車運送業の事業報告書について書きました。

今回は、それと同じような感じの「建設業の事業年度終了報告書」について書きます。

 

事業年度報告書も建設業免許を持っている事業者が年に一度提出しなければならない書類です。

提出先は免許権者になりますが、ほとんどは都道府県庁でしょう。

 

提出期限は決算から4ヶ月以内になります。

つまり決算から2ヶ月以内に税務署に税金の申告をして、そこから2ヶ月以内に事業年度終了報告書を提出する流れになります。

タイトなスケジュールではないと思います。

 

必要な部数は都道府県によって異なる場合があります。

埼玉県は正本と副本の2部が必要になりますが、3部必要な都道府県もあるようです。

 

次回はどんな内容を書くのかを説明します。

障害者支援施設の指定申請の事前相談

障害者支援施設の指定申請は他の許認可申請と大きく異なると思います。

他の許認可申請、例えば建設業の許可申請では建設業の許可を取るために必要な条件が定められています。

そして、その条件を満たし、正確に書類を作成し、添付の書類を揃えて提出すればほぼ間違いなく許可を得ることができます。

しかし障害者支援施設の指定申請では、最終的には正確に作成された書類を提出することになるのですが、そこに至るまでのプロセスが異なります。

障害者支援施設の指定申請は「障害者の福祉」を最優先します。

ルール上規制がないことになっていることでも役所から注文が付けられることがあります。

県庁のホームページから指定申請の手引きがダウンロードできます。

そしてそれを隅から隅まで目を通し、それに合うように書類を作成したからといってうまくいくとは限りません。

そうならないためにも事前相談が必要になります。

指定申請書類の提出に向かって進んでいく途中で何回か県庁に行き、担当者に「このまま進めよいか」を確認しましょう。

事前相談は予約制ですので、事前に予約を取っていきましょう。

一般貨物自動車運送事業の事業報告書

どんな会社でも期末を迎えたら、そこから2ヶ月以内に1年間の売り上げや経費をまとめて、税金を納めるために税務署や市役所などに申告しなければなりません。
さらに運送事業者の許可を持っている事業者は、そこからさらに約40日以内に事業報告書及び事業実績報告書を管轄の運輸支局へ提出しなければなりません。
必要な部数は運輸局によって異なる場合がありますので、提出する前に確認したほうが良いでしょう。
少なくとも正本と副本の2部は最低必要です。
事業報告書には何を書くのでしょうか。
基本的には税金の申告を同じようにお金のことを書きます。
売上や経費、経費の中の人件費についてです。
ただ、運送業以外の業務をしている事業所は注意が必要です。
事業報告書に書くのは運送業のついてだけです。
例えば、1億円の売上があれば税金の申告には「売上1億円」と書きます。
ですがこの売上の内訳が、「運送業 4000万円、不動産業 6000万円」だった場合、運送業の事業報告書には「売上 4000万円」と書きます。
経費のほうも同様です。
普段から会計を分けておいたほうがよさそうです。
事業報告書の1枚目事業報告書の2枚目事業報告書の3枚目

ブログを始めました。

本日からブログを始めました。
私は、埼玉県春日部市の東武野田線「藤の牛島駅」から徒歩4分ほどのところで行政書士をやっています。
事務所は「かやはら行政書士事務所」といいます。
どうぞ宜しくお願い致します。
さて、行政書士というとあまり知名度が高くないため、また「司法書士」という似たような名称の士業が他にあるため「どんな仕事をしているのか分からない」という声をよく聞きます。
そうなってしまうのも無理はありません。
私自身も行政書士になるまでほとんど分かっていませんでした。
資格試験の勉強をしている時もとにかく試験に通ることに一生懸命で、行政書士の資格を取得してから具体的にどんな仕事を行うのかを考えていませんでした。

まだまだ知名度が高くない行政書士ですが、このブログを読んだ方が少しでも行政書士に対する理解を深めていただければ幸いです。

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